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ネット上においてある掲示板内におき、某歌詞(1フレーズ)の替え歌を書き込んでしまいました。で、このような事は著作権法の同一人格権に抵触するという事を知り、自分がしてしまった事を深く反省しております。このままの状態では歌詞の著作権者から訴えられる可能性も無きにしもあらずと思われますが、民事・刑事においての告訴を回避するためにはどうすれば良いかを教えて頂けますか?

A 回答 (4件)

法に抵触してるかもしれませんが、実際に刑事・民事責任に発展しうるかとなれば


A.no3さんの仰るとおりよほど被害がない限り、訴えられることはないと思います。
替え歌自体は沢山ありますよね。それを歌ってWEB上で公開してる方も見掛けますし。
今回は、今後もうこのようなことをしないようにしよう。と思う程度でいいんじゃないでしょうか。
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ないない、そんなもので訴えられることなんてありません。


相当な被害があったか悪影響が出ないと一般の人間を訴えることなんてまずないです。
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内容によります。



1フレーズの歌詞を書き換えたということなので、それによって元の歌詞が特定できるかどうかが問題になると思います。
全く特定できないような歌詞であれば「○○という歌の歌詞を書き換えた」と判断できないでしょう。

著作権を侵害したと考えているのであれば、まずは掲示板の運営者に削除を依頼してください。

ちなみに、「同一人格権」ではなくて、「著作者人格権」の内の「同一性保持権」です。
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簡単です。

その対象の著作権者に著作権料を支払ったら問題ないです。
なので早々に連絡しましょう!
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