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旅行会社にツアーの申込みをしたのですが、仕事になってしまったのでキャンセルしようと思っているのでが、旅行会社の約款にキャンセル料の発生は出発日の21日前と記載されている上、キャンセルは旅行会社の営業時間内(土日祝除く)、また電話のみしか受付しませんと記載されておりました。
実際25日(月)からキャンセル料が発生するのですが、やはりこのような場合はメールとかでは、キャンセルは出来ないものですか?またキャンセル料は支払わないといけないものですか?
ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

約款どおりなら、キャンセル料は支払わないといけません。


が、交渉の余地があるかどうかとは別です。

月曜日の朝一番でキャンセルの電話をして、キャンセル料がなんとかならないか交渉するのが最善のように思います。大手旅行社なら、なんとかなる場合もありますよ。あくまでも担当者の裁量に甘えるものなので、強引にではなくお願いしてみてください。

確実に社員にキャンセルの意志が伝わった瞬間にキャンセルが成立し、それから旅行社は宿なり飛行機なりのキャンセルの手続きをします。
今日メールを送っても出勤してないでしょうし、社員がメールを見るのは月曜の朝一番とは限りません。午前中は窓口業務をして、メールチェックは午後ということもありえます。
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法令、公序良俗に反しない限り約款は有効です。


この条件はどちらにも当たりません、キャンセル料を払うしかないですね。
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旅行会社の約款に


(1)キャンセル料の発生は出発日の21日前と記載
(2)キャンセルは旅行会社の営業時間内(土日祝除く)
(3)電話のみしか受付しません


約款は契約です。
その約款に質問者さんが同意した以上、
キャンセルは電話でしなければなりません。
メールは送信しても、未着などのトラブル発生を警戒してだと思います。
また、残念ですがキャンセル料は支払う義務が生じてしまいます。

この回答への補足

早速のご回答有難う御座いました。
やはりそうですか。
ちなみに法的にはどうなんですか?
教えて頂けますか。

補足日時:2008/08/24 00:09
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