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ミニ株で売却損が出た場合その損の金額がいくら以上だと確定申告に売却損として記入することができますか?

A 回答 (1件)

1年間通算して、最低は1円です。

上限はありません。ミニ株だからということでなく、株式の売却損の損失繰越です。

この回答への補足

具体的にたとえば年間20万円の損が出たとしたらそれを確定申告するとどうなるのでしょうか?税金が安くなるのですか?それとも今度売却益が出たときに単に相殺されるにすぎないのでしょうか?

補足日時:2008/09/05 20:22
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