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 個人で不要になったものや、知人、その他法人などから無償譲渡、あるいは始末を依頼された物品について、売却のみを行う行為は、事業や法人として行う場合は古物商に該当しますか?警察の方には買取、売却は古物商と言われましたが、買取がなければ該当しないと話されておりましたがどうも自信がなさそうな返答でした。

A 回答 (5件)

売却だけを行うなら確かに古物商には該当しませんね。



古物営業法第2条第2項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

「古物を売却すること・・・のみを行うもの以外のもの」と書いてありますからね。

この回答への補足

法律を明記して頂きありがとうございました。個人の不要な物品を個人売買を自分で行うのが面倒という理由で自分の会社に無償譲渡し利益も会社に、面倒な事も会社にと思ったのですが・・・。正式には会社に個人が業務委託し古物商の認可を得て定款を追加するのが無難とは思いましたが安心致しました。反復性が無く今回のみであれば「業」という概念からも外れるのでしょうか?ついつい繰り返してしまうようでしたら再考する必要はあると思われますが・・・。よろしければ又御教授下さい。

補足日時:2006/03/29 21:33
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○反復性が無く今回のみであれば「業」という概念からも外れるのでしょうか?



そうですね。「業として」とは反復継続して行うことを意味するので、反復性がなければ「業として」にもあてはまりません。

http://www.netlaw.co.jp/topics/20020408-kobutu.h …
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この回答へのお礼

法人の場合でも同様の解釈となるかは不明ですが、法人の雑収入という形で処理致します。何かクレームがつけられても一度警察に相談した上ですので罰則にまではいたらないと思います。貴重な御意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/30 00:14

古物商は近所の警察に届けるだけでなれますけど。



http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
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警察の自信が無いなら、その件については実質取締りをしていないと解釈すれば良いと思います。


あなたが重大犯罪をしていなければ、別件逮捕されることも無いでしょう。
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個人の不要品は、古物商の登録は不要でしょうが、


知人、その他法人などから無償譲渡、あるいは始末を依頼された物品については、古物商の登録が必要だと思いますけど。

あと扱う量にもよるんじゃないですか?

多くなってくると必要だと思うのですが。
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