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相続した土地を売ることになり、登記簿を取寄せたところ、
権利部(乙)に根抵当権設定・極度額1000万・債務の範囲・信用金庫取引・手形債権・小切手債権
債務者・死亡した伯父  根抵当権者・地元の信用金庫  順位1番の登記を移転 とありました。
地元信用金庫には、一切借金はありません。これって売れない土地でしょうか?

A 回答 (5件)

いいえ、売れない土地ではありません。



根抵当権は、債務者がその債務を履行しなかった場合に、抵当権者が土地を売却して債権を回収できる権利です。しかし、根抵当権が設定されているからといって、必ずしも土地を売却できないわけではありません。

根抵当権が設定されている場合でも、売却は可能です。ただし、根抵当権者(地元の信用金庫)の同意を得る必要があります。

地元の信用金庫には、一切借金がないというお話ですので、信用金庫は根抵当権を実行して土地を売却する意思がないと考えられます。そのため、信用金庫の同意を得ることは可能と考えられます。

具体的には、以下のような手続きが必要になります。

信用金庫に根抵当権抹消の同意をもらう
信用金庫から根抵当権抹消の承諾書をもらう
法務局で根抵当権抹消登記を申請する
これらの手続きを完了すれば、根抵当権が抹消され、土地を売却できるようになります。

なお、信用金庫が根抵当権の抹消に同意してくれない場合は、根抵当権を消滅させるための裁判を起こす必要があります。裁判で勝訴すれば、根抵当権を消滅させることができ、土地を売却できるようになります。

結論としては、地元の信用金庫の同意を得ることができれば、相続した土地を売却することは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、抹消手続きをしました。

お礼日時:2023/12/24 20:44

根抵当権設定登記があっても借金がなければ抹消してくれるはずです。


抹消すれば売却は可能です。
ただ、相続登記等々あるので司法書士に相談しつつ進めて下さい。
その前に、相続財産協議書が必要です。
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既に妥当な回答も認められますが、


わたくしも、金融関係者の経験を踏まえ、以下のとおり、追加でご回答いたします。

【これって売れない土地でしょうか?】
⇒通常は売れません。
抵当権や根抵当権が付いている不動産(土地・建物)に関しては、キズモノ扱いで購入しようとする者が嫌がるので、通常は根抵当権等を外したうえで売却するのが一般的です。

本件の場合、既に信用金庫からの借入金を返済してしまっているとのことですから、信用金庫において根抵当権を解除する手続きを失念してしまったのかもしれませんね。

あるいは、完済後も、伯父さんが融資を受ける可能性があるということで、信用金庫が根抵当権を解除することなく、そのまま引き続き設定していたのかもしれません。

いずれにしても、今般、土地を売却するに際しては、権利者である信用金庫に根抵当権を解除していただくことが望ましく、当該信用金庫に連絡し根抵当権の解除を依頼し、速やかに事務手続きを行っていただくことがよろしいのではないかと考えます。
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抵当権を消せばいい。


当人が死亡してるのが面倒。
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借金があったので根抵当権が設定された 今は返済済。


金融機関に抵当権抹消をして貰う。
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