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自宅に隣接する(裏手)家との境界に生垣を植えようと思うのですが、境界線から何センチ以上離して植えなくてはいけないという法律などはあるのでしょうか。
もちろん生垣が成長して隣地に入らないように剪定する必要はありますが、最初に植える位置に制限があるのか教えて欲しいと思います。

この地域は、風致地区である為、建物自体は境界から1Mとか離す必要があるようです。

A 回答 (3件)

特に民法等の法律上の制限はないと思われます。


条例については分かりかねるので、役所や地元の造園屋さんに問い合わせてください。
あまりギリギリに植えると、あとから剪定するときに隣地に入らないと作業できない事態にもなるので、
多少離した方が無難かとは思います。
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民法には特に規定はないようですね。


風致地区というのは各自治体の条例で定められているようなので
どこにお住まいかで規制が違ってくると思います。
詳しい規制内容はお住まいの自治体にお尋ねになるのがよいかと。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。民法での規定はないんですね。
とりあえず、自治体に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2008/09/06 01:29

 枝葉が外に出なければかまいません。

 出たからといってあなたが切る必要もありません。
 それよりも生垣に限らず植物は管理手間がかかりますよ。 植物よりはフェンスにしたほうがすっきりして長い目で考えれば経済的です。
 
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