隣家との境界にある庭木の伐採についての質問です。
当方の敷地は地味が良いらしくブナやカラタチなどをはじめとして、様々な木が生えてきます。
地味が良いらしいことは、敷石をひいた植木屋さんが、庭草を処理してくれた時に仰っていました。
私は鳥などのくる自然林を好むので年四回の枝払い以外は基本的には自由に伸ばしています。庭にはカッコウも鶯もきますし、毎年いく種類かの鳥が巣をかけます。鳥が来るので新たな植物も生えてきます。
民放233条のことも存じていますが、周囲の隣家にも、年四回の剪定とこちらの気づかない邪魔な枝は払っていただいて構いません、と伝えてあります。こちらからでは見えない枝が伸びている可能性がありますし。
ほとんどは当家で枝払いをしていますが。
相談させていただきたいのは、新しく越してきた隣家の方が、かなり大胆に(はみ出していると思える部分を相当に超えて)当家の植栽の枝を払うのですが、払った枝を当家の敷地に投げ込むのです。
また樹木の一本は大胆に枝を折られ(切ったのではなく)枯れてしまいました。
余りのことにそれをやめさせたいのですが、法的な根拠はありますか?
或いは隣家のしていること(伐採した枝を当家に投げ込む、植栽を枯死させる)は法的に認められるのでしょうか? 投げ込むのは違法投棄になる気もするのですが。
また、投げ入れらる辺りには茗荷や紫蘇が自生しており、先期は収穫ができず、悲しい思いをしています。
殊更にコトを構える気はありませんが、何度お願いしても、伐採した枝の投げ入れをやめてくれませんので、根拠を踏まえて隣家に説明したく思っています。
お詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
貴方が悪いと感じます
貴方は枝の切る許可を与えているので枝を切る素人がすることを容認したということ
枝というのは貴方のですから貴方の管理する敷地内に戻しただけ
どこに戻すのかを応対しない貴方の責任ですよ, 戻す場所が悪いなら
事前に相手にいうべきでしたね, 貴方の枝を他人が処理しなければならない
理由はありませんよ。
常識的な事をいうと隣というのは特別な存在なんですよ, ですから仮に貴方が
許せない行為があったとしても喧嘩するのではなく, 仲良くするということですよ
お茶でもだしてご機嫌とるのはコミュニュケ-ションするうえでは, 円滑にする
潤滑剤とお考えください。
この回答への補足
たくさんのご回答ありがとうございました。
こんなにたくさん回答を頂けると思っていなかったので、正直驚いています。
ただし今回の質問をさせて頂いて、感情論で回答される方が多いということがよくわかりました。
回答をして頂くのであれば、文意をよく理解していただきたいですし、状況で不明な点や説明不足な点があれば質問していただきたかったです。
想像で回答していただいても、疑問点は解決されず、こちらとしては困惑するだけです。
隣家の樹木に迷惑されている方が多いのでしょうか?
質問を精読していただきたいのですが、私がした質問は、伐採と枝の投げ入れに関して互い(隣家と当家)に法的な根拠があるかということです。
当家はこの辺りでは古い家で周りに比べ敷地も広く、ほとんどの樹木は敷地に隣接して生えているわけではありません。
正確には測っていませんが、少なくても3m以上は離れているものがほとんどです。
枯死させられた木に関して言えば境界線上近く(境界より1.5mくらい)に生えていたものですが。
保護樹に指定されている木もあるので、勝手に伐採するわけにもいきません。
ですから、年四回業者をいれて剪定してもらっているわけです。
隣家は記載している通り、新しく宅地造成され越されてきた方です。
建売住宅なので、当家敷地に隣接し境界線ギリギリまで家を建てています。
セットバックがどうなっているのかわかりませんが、これはまた別の問題です。
それに購入された以上は、当家との境や風通し、日照についても了承されているはずと理解しています。
これは、当家の樹木が日照権を侵しているとか、風通しを遮っているということではありませんよ。
ご存じかどうかはわかりませんが、特に春から夏にかけて木の枝の成長と言うのは非常に速いものです。
そのため剪定に追いつかない枝の張りが出るのも事実です。
ですから、超えた分については伐採されても構わないと伝えてあるわけです。
近所の皆さんにはお願いとともに、剪定枝の収集袋もお渡ししており、溜まった袋は当家で集めて市に収集してもらっています。
剪定して構わないと伝えてあると書けば、収集方法も伝えてあることを読み取って頂けると思いました。
この辺りの古い家は皆そうしておりますので。この点は当方の説明不足でした。お詫びいたします。
それからどなたかが書かれていましたが、枝を払うとというのは折ることは同意ではありません。日本語の辞書をお調べください。
また、ご近所との付き合いは良好です。揉めていることは皆無です。
問題の隣家を除いてですが。
むしろみなさんが、花見や夕涼みなどに来られたりしますし、子どもたちが遊びに来たりもします。もちろん問題の隣家のこどもも遊びに来ていますよ。
柘榴をはじめとした果実を、毎年楽しみにされている方もいますし、鳥や小動物を見に来る方もいらっしゃいます。
回答者のみなさんが、どんな住環境を想像されたか不明ですが、狭い庭に木が生い茂っているわけではありません。
また勘違いされている方がいらっしゃいますが、伸びてきた隣家の枝は勝手に伐採できません。
伐採するように要求することが可能なだけです(民法233条)。
これは戸建てに住む者の常識だと思っていました。
ただ以下は初耳でした。ご指摘ありがとうございます。不法行為の構成要件がよくわかりませんので調べてみます。
>枝が越境しないよう要求する権利はあります。木の所有者は枝を切らなくてはいけません。木の持ち主が
>越境した枝を切らないときは越境された地主は不法行為で木の持ち主を提訴することも可能です。
引き続き質問趣旨に沿ったご回答をお待ちしています。よろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
切ったものを(折ったものを)そのまま持っていけば泥棒です。
持ち主の敷地へ戻すのが礼儀です。
実の成っているもの、紅葉が綺麗な物など、隣からはみ出した物を自宅に飾ったりしたら泥棒、判りますよね。
だから切って良いと言われている物を切った時は敷地内へ帰すのです。
切って良いなら、折っても良いのです。刃物の種類を指定して切って良いと言っている訳じゃないですよね。
No.7
- 回答日時:
酷いですね。
ですが、敷地内の枝木の侵入を快く思わないのかもしれません。
民法上は、所有権はあなたのものですが、
自分の敷地の上に他人の所有物があったら嫌ではありませんか?
その木がなければ隣人は枝を払う必要性もありません。
隣人が切って良いのは当たり前で、
切るための時間や費用の保証は誰がしてくれるんですか?
と、思われるかもしれません。
切って良い
これは、相手に配慮したことにはなりません。
邪魔になるところがあれば、業者の手配から費用まで全て負担するので、お手数ですがご連絡頂けませんか?
という話なら大抵の人がある程度譲歩するでしょう。
最初から話し合いで解決すべき内容だと思います。
以下、想定ですが
あなた主観の感覚は、
境界を越えて隣人敷地内へと伸びる庭木の枝はあるが、
年に4回も対処しているし、隣人にも邪魔なら枝を払って良いと伝えてあるから、そのままで何も問題ない。
法律上は、私の所有物だから勝手に切ったり出来ないものだしね。
相手主観の感覚は、
ときどき切ってはいるようだけど、枝が邪魔だな。
切って良いって何様?
法律上はどうだかしらないけど、迷惑かけられてこっちが対応とか意味不明
ノコギリいちいち買ってくるなんて無駄だし、作業にかける時間もない。
手で折れそうだから、折ってしまおう。
ゴミ捨てるのも面倒だし返しておけばいいや。
ということだと思いますので、歩み寄ってはいかがでしょうか。
No.6
- 回答日時:
やれやれ、なんと自分勝手な方なのでしょうね。
隣家の方じゃありませんよ。貴方が自分勝手だと言っているんです。
貴方は境界からはみ出た枝は勝手に切っても構わないと許可を出されています
よね。貴方が境界から隣家にはみ出た枝を切れば、隣家の方が切る事はありま
せん。貴方は定期的に切っていると書かれていますが、それでもはみ出ている
枝が隣家の方には邪魔なんですよ。
貴方が許可を出さなければ、隣家の方は勝手に枝は切られませんよ。
切った枝は誰の所有物ですか。貴方の言い分では切った側の所有物だと言われ
ているように聞こえますが、自分の家の所有物でない枝を、切ったから自分で
処分する人は居ませんよ。処分は貴方がするべき事ですから、貴方の敷地内に
投げ入れるのは当然だと思いますよ。
切った枝の処分まで隣家に伝えてますか。伝えてませんよね。だったら貴方の
言い分は通用しませんよ。
「すみませんが、切られた枝は当家で取りに行きますので、邪魔でしょうが、
一時的に刈り置きして貰えませんか」と言えば、相手も投げ入れないかも知れ
ません。ただ許可だけ出して、後で文句を言うのはどうかなぁと思います。
貴方が隣家との境界から枝がはみ出さないように剪定をされれば、隣家の方は
枝を切るような事はされませんし、投げ込みもされません。
枝は勝手に切ってくれ。でも枝は我家に戻さないでくれ。これが自分勝手では
ないと言ったら、これはどうなるのでしょうね。
失礼ですが自分の都合の良いように考えては駄目ですよ。
「今後は当家で責任を持って剪定をしますので、〇〇さんは切られないように
して下さい。〇〇さん宅に迷惑にならないように、当家で責任を持って剪定を
させて頂きます。尚、前回の許可は取り下げさせて頂きます」と言う手紙を隣
家の方に手渡して下さい。
No.5
- 回答日時:
今の人だと植物好きじゃない人います、何でも買えると思っている人が、
隣家の人も好きでないとあなたの土地の植物もあなたの敷地内であと3~4mは引っ込めてほしいと思っているかもしれません。
3~4mひっこんでいて年4回の剪定をしていれば相手も文句は言わないと思います。
現在はあなたの敷地内でもじゃまと思っているのでは?
枝を落とすことは後の始末の方が面倒なものです。
また、専門家でも切断面に癒合剤を使わないから枯れ込みもありますね、(処理しないで、樹勢を弱らせる意味もあるのでしょうが?)
3~4m空間が無ければ広げてみては、(あなたの敷地内で相手が伐採する枝が無ければ行為は無いのでは?)
茗荷や紫蘇が嫌いで掃った枝を捨てているとは思いにくいですが。
No.4
- 回答日時:
法律論では越境した枝の所有権は根のある土地の所有者のもの。
枝が越境しているからといって勝手に切ることはできません。しかし、枝が越境しないよう要求する権利はあります。木の所有者は枝を切らなくてはいけません。木の持ち主が越境した枝を切らないときは越境された地主は不法行為で木の持ち主を提訴することも可能です。切った枝を投げ込むのはよろしくない。不法行為に当たる恐れがあります。
切ってもいいと言ってるんだからあなたの費用で処分しなさいというのは自分の義務を忘れている。
結論として今後は自分で枝払いし枝の処分もするのが正しい。どんな自慢の木でも他人から見れば日当たり風通しを妨げる邪魔物でしかないことが多い。他人に迷惑をかけているという自覚が必要です。
No.3
- 回答日時:
隣人からすれば「枝を払ってあげた上に、どうして枝の処分までしなきゃいけないんだ?枝の処分は、当然持ち主だろ」という言い分でしょうね。
「それが嫌なら、境界を越えないようにしろ!」というアピールもあるかな?
お互いの価値観の違いは埋めれない問題で、隣人の行為もわからなくはないです。
「邪魔な枝は払っていただいて構いません」という考えも、質問者さんにとっては精一杯の好意でしょうが、他人にとっては甚だ迷惑な話。
「何で他人の木の枝払いをせにゃならんのだ?」と思う人がいても不思議ではありません。
いや、むしろそれが多数派かもしれませんよ。
厳密に言えば、枝が境界を越えることは領空侵犯(?)です。
その点だけに着目すれば、事の発端は質問者さんにあることを自覚する必要がありそうです。
No.2
- 回答日時:
隣家の立場からすると、勝手に伸びてきた枝。
(まぁ、はみ出した部分以上に切るのはやり過ぎとしても)
伐採も、後片付けもやらされてると思っているんじゃないですか?
一報で伐採も後片付けもしますと言ったほうが良かったのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
基本的には、貴方の敷地に生えている樹木は、堺を超えていても貴方の物です。
邪魔な枝は払っていただいてかまいませんと言っているので、着られても仕方がありません。
このような場合は、樹木は自分のところで管理しますので切らないでくださいと言ってください。
それでも切るようでしたら、器物破損(警察に届け出)と賠償請求ができると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
伐採した枝を当方の庭に投げ込む件については、いかがでしょうか?
私はむしろそちらが気になるのですが。
許可をしている伐採をするのと、その伐採した枝を当方の庭に投げ込むのは自ずから意味が異なると思うのですが。
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