プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

何度も質問させていただいてます。お恥ずかしいのですがまだ決着してません。
引っ越したと思った落札できた物件に妻が住んでいて、「○(ご主人・元所有者)はここにはいません、家の事は何も知りません。わかりません。」と言います。
素人だからとよく調査のしない言い訳にはなりませんが、
これからどうしたらいいのでしょう。
引き渡し申し立てし確定日も過ぎてます。
引き渡し命令は所有者本人宛一通しかありません。
妻が今住んでいるということで妻が新たな占有者になるのですか?(引き渡し命令の申し立てのし直しするのでしょうか?)
このまま執行文付与の申立をしていいのでしょうか?
費用がないので手続き等自分でしてますが、弁護士に依頼しないと無理でしょうか?
高いお金はたいているのに、住めないという事ありえます?

A 回答 (1件)

 妻が新たな占有者になるのですか?


 通常は,元の占有者と夫婦・親子関係にある者は,独立した占有権原を肯定されず,「占有補助者」として扱われます。
 従って,先ずは,現在,所持している引渡命令正本に執行文の付与を受け,相手方に対する送達証明書を取得するのが良いでしょう。これは,執行裁判所で交付を受けます(450円くらいで済みます)。
 次に,これらの書類を持って執行官に強制執行の申立を行います。この申立書の書式は,執行官室に備え付けてあるはずです。運搬費用などがかさめば,相応の負担を生じ,10万円(ケースバイケースです)くらい覚悟が必要になります。
 弁護士に頼みますと更に,10万円程度(これは弁護士次第)の報酬を要求されますから,取り敢えずご自身で,書記官や執行官にアドヴァイスを受けながら,手続きを進める方が宜しいと思います。
 もし,妻に対する名義での引渡命令が必要と言われましたら,もう一度,引渡命令の申立をすれば良いだけです。
 http://www1.jaja.co.jp/hiroshima-chisai/html/fud …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
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この回答へのお礼

どうもありがとうどざいます。
とても心強くなり、出来る事は自分でしてみるつもりです。

お礼日時:2002/12/19 20:04

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