No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判用語?とありますので、裁判で使われた言葉なんでしょうね。
週刊誌が有名人のスキャンダルを書き、記事がウソだと名誉毀損で訴えられたときに、問題になるのが「真実と信ずるに足る相当な理由があるかどうか」ということです。
週刊誌が事実でないことを書いても、違法行為とされないためには、次の3点がそろっていなければなりません。
(1)それが公共の利害に関する事実にかかわり、
(2)その目的がもっぱら公益を図ることにあり、
(3)示された事実が真実であると証明された場合(または★「真実と信ずるに足る相当な理由があった場合」)には、違法行為と見なされない。
「真実と信ずるに足る相当な理由」のハードルは相当高いものです。
週刊誌側が「私どもは綿密な調査した結果、真実と信じて書きました。」ではダメですね。
「調査を尽くしているかどうか」というところで、不十分な調査であったと認定され、「真実と信ずるに足る相当な理由がない」となって、週刊誌の負けになることが多いようです。
No.5
- 回答日時:
はじめまして。
ご質問:
<裁判用語?の「信じるに足る理由」とはどのような意味ですか?>
端的に言えば「その理由は十分信頼できる」という意味です。
1.「~に足る」とは「~に十分な」という意味です。
2.ご質問文を言い換えると
「信じるのに十分な理由」
となります。
3.これは「理由」という名詞にかかる「名詞句」になっていますが、この名詞を主語にして書き換えると、言いたいことが簡単にわかります。
例:
「信じるのに十分な理由」
→「その理由は十分信じられる」
→「その理由は十分信頼できる」
となります。
4.この表現が裁判で使われたのであれば、この後に「結果」「判断」「判決」が続くはずです。つまり、「その理由は十分信頼できるので~という結果(判断・判決)になる」という話の流れに持っていくことになると思います。
以上ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
例えばナスが1個40円ならば、50円は「ナスを買うに足る金額」です。
「信じるに足る理由」も理屈的にはこれと一緒で、「それだけの理由があれば十分信じられる」ということです ( ^^
No.1
- 回答日時:
特に裁判用語というわけではないと思いますが。
「私はあなたの言うことを信じることができる、そう思わせるに充分な理由」ということだと思います。
裁判であるならば、例えば被告が自分がやっていないということについて、何か事情を話したとする。それを裁判官が聞いて、「その事情は、信じるに足る理由であるので、無罪とする」と言ったとする。それはつまり、「被告の述べた事情は、罪を犯していないということを信ずるのに充分な理由であったから、無罪とする」という意味だと思います。
いざ、わかりやすく説明するとなると、難しい言い回しですね。
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