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嫡出否認の訴えと、親子関係不存在の確認の違いを、簡単でいいのでどなたかお教え願えませんでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

・嫡出否認の訴え


 婚姻中に妻が懐胎(又は婚姻解消後300日までに子が生まれた)した場合、子は夫(又は元夫)の嫡出子と推定されます。
しかし、妻が浮気していたり、強姦されて生まれた子供の場合、この訴えによって嫡出性を否定することができます。
訴えが認められた場合、もちろん養育義務、相続権などは発生しません。
出訴期間は生まれたのを知ってから1年です。
但し、一度嫡出を承認してからでは否認権を失います。

・親子関係不存在確認の訴え
 別居中や夫が刑務所に入っていたときに妻が懐胎した場合などに当てはまります。明らかに実子ではないので、嫡出否認の訴えに比べて争いが起こり難いです。
この訴えは嫡出性に不自然が存在するので、出訴期間に制限はありません。
訴えに利益がある限り、いつでも提起できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

大変解りやすくて助かりました^^

親子関係不存在確認の訴えが、自分で民法の条文から探し出せなくて、すごく不安になっていたのですが、お教えいただいて、すごく安心できました! これで勉強が進めていけそうです^^

お礼日時:2008/09/10 20:36

探したらこういうのがありました。

参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 

abare_taizouさまのお答えですね!!

実は何度もこの方には、別の質問に色々と答えてもらって、助けていただいております^^

どうしても勉強が進まなくなったとき、みなさまに助けていただいて、本当に助かっております(´;ω;`)

教えていただき、ありがとうございました\(^-^)/

お礼日時:2008/09/10 20:51

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