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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
==> サービスを受ける気持ちが全くなく、偽りの動機を提示
対価を払うのであれば、対価の代償となる商品・サービスをどう使うかは(基本的には)購入者の自由意思です。その自由が無いようでは経済活動の自由そのものを認めないことになります。それに、調査と名がつく活動は全てそう(サービスによって満足を得ることは目的ではなく、サービスの内容・価格・条件などを知ることが目的)でしょうから、これが違法であるとすると、市場調査自体ができなくなります。
==> 偽名を使用
特に本人の特定が条件とされる場合(クレジットカードの利用申込やレンタカーなど)は利用契約違反になるものと思いますから、法令違反というよりも契約違反の問題でしょう。契約も当事者間においては法規範としての意味を持つため、不法行為には該当しますが、制文法・実定法に反するものではないと思います。
==> 相手方のサービス内容を詮索
業者が顧客に対して提供する情報であれば、殊更に機密といえるものではなく、「対価を払えば公開される情報」だといえますので、通常取引の範囲で対価を支払って情報を得るのであれば、業者にとって何ら不利益は発生していません。目的・動機・氏名が真正なものであったとしても、利用者の話が噂(口コミ)として広がることは十分に考えられます(因みに、最も有効かつ強力なプロモーションは口コミだと言われます)。ですから、詮索すること自体には違法性はありません。
但し、詮索のプロセスが機密情報を窃取・詐取・騙取・強奪するなどという手段を用いれば、その行為自体の違法性が問題になる可能性はあります。
==> その内容を不当に盗み出し
盗み出すという行為の特性から、当該企業が情報を記録し占有する媒体を、何らの同意・承諾も無く奪い取るといった行為があることが前提になります。盗み取ったのであれば違法(窃盗罪)ですが、「目的外に使用したから窃盗」ということにはなりません。
==> 故意に公開する行為をする
口コミもそうですが、他人に伝達し、もしくは自分が当該企業から受けた満足・不満足、あるいは当該企業の運営上の問題点を文章にまとめて公開しても、そのこと自体は違法ではありません。不当に名誉を損なったり、営業上の不利益を蒙らせる目的をもって行うことが違法となります。
よく、雑誌などで「比較特集」という企画が組まれ、競合する商品・サービス同士を並べて比較評価した結果を記事にしていますが、これがもし、特定のメーカー・製品を貶める意図でなされたのであれば違法となる可能性はありますが、客観的事実について中立的に論評するだけであれば、殊更問題にするような違法性は無く、むしろ商品・サービスの提供者である企業はそのような評価に耐える商品・サービスを提供する責任があるものと思います。
企業の情報を不当に入手し、営業上の利益を侵害することを罰する法律として、不正競争防止法という法律がありますが、この法律が規制するのは故意に誤認を招いたり、不正行為によって機密情報を入手したり、不正に保護措置を解除してリバースエンジニアリングを行ったりというような、目的・動機だけではなく手段においても「不正」なものを指します。
これは、侵害された企業がこれら行為によって蒙る損害が、単に個別の契約違反や個人の法令違反ということでは片付けられないほど大きく、矮小化された事実で捉えることが不公正であるからです。
恐らく、想定されていらっしゃるのは不正競争防止法第2条1項8号「営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」という定めだと思われますが、これはいわゆる産業スパイ的な行為(対象企業の開発責任者を調略して機密を盗み出させるなど)を想定しており、通常の(適正な)調査行動は該当しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/23 16:21
ありがとうございました。
サービスを受ける意思がないのに、
明らかに詮索目的のみでそのような行為を行った場合、企業にとっては本当にいやだと思います。
安心してサービスを提供することもできないんじゃないかと思います。
もちろん、私がそれをしたくて質問したわけではありません。
No.1
- 回答日時:
サービスを受けるために 情報を仕入れること事態は、違法ではないでしょう。
なぜ、偽名にするかが問題ですね。
動機が偽りというのは、おかしいと思います。
内容を知りたいというのは、同じですからね。
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