先祖代々の寺のお墓です。
最近、住職の奥さんから電話があり、「管理料」(年1.2万円)の支払いを請求されました。
これまで数十年も請求がなかったので、躊躇したところ「過去は十年分でよい」とのこと。
払う必要があるのでしょうか。
・うちのヨメは 亡くなった父から「うちの墓は永代供養なので、年々の支払はない」と、聞いた記憶があるとのこと
(私は直接きいていませんが)。
・墓の管理料には時効があるのでしょうか。時効に照らして、過去十年分の支払いは妥当な線なのでしょうか。
・寺は関東にあり、私ははるか遠い地方に引っ越してしまい、お寺参りも減りました。
寺としてはそれが不満で、今回のような請求をしてきたのかも。当方としてもお寺さんとの関係は悪くしたくありません。
当方は、まずは「墓の賃貸ルール」のような書類を寺から送ってもらい、それをみて検討しようかとも思っていますが、
妥当な解決方法をお教えいただけますと幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お寺の方も生活があるのは理解できますが、宗教の建前があるために契約が曖昧なところが多いようですね。
永代供養も、誇大宣伝に近いキャッチフレーズなのです。ただ、前近代的な慣習であることは確かでも、慣習法として裁判所が一定の配慮をすることもあり得ます。また、契約や檀家への加入条件の明文規定がない、あるいは双方のどちらかでも保管していない場合は、あいまいな部分を解消することは難しいでしょう。
民法上は債権の消滅時効が10年となっています。管理料を払う合意が過去において存在したのなら、10年分払ってほしいという言い分は妥当です。
しかし、管理料の契約(払うという合意)は確認かのうなのでしょうか?ない場合は、お寺が過去の分についてまで金額を決める権利があるのか不透明です。それに、あなたの連絡先が分かっていながら、今まで請求してこなかったことも問題です。少なくとも、過去の分については、金額の交渉余地があるかもしれません。分割とする手もあります。
こういう場合は、やはりすぐに支払うのではなく、先方に契約内容の確認と説明を求めるべきです。その上で、過去の分については、減額してもらってもよいと思います。ただ、年1.2万(月千円)ですから、将来にわたって払うとすれば、法外な金額ではないです。ただし、永代供養をお寺が約束していた証拠があるなら、議論の余地はあるかもしれません。
ここからは、個人的な意見ですが、永代供養にはそれなりの金額を一括払いしているはずです。お寺の維持に費用がかかるのは理解できます。しかし、永代供養契約の際に受け取ったお金を基金として運用することで、費用を捻出する方法もあるのです。そうして永続的に活動している非営利団体としては、ノーベル基金が有名です。基金の運用益で、ノーベル賞の賞金をまかなっているのです。日本の宗教法人も税金が免除されていますね。そうした物を活用すれば、決して無茶な要求ではありません。
たとえば、管理費が1.2万円というなら、基金には百万円分の元金があれば十分です。今でも、銀行の定期預金や国債の金利は1%~1.5%程度あるのです。また、数十年前から株式で運用していたら、どうでしょうか?今の金額でも2~30万程度の永代供養料(土地代は別ですが)でもおつりが来たはずです。
いまさら言っても仕方のない話と思われるかもしれません。しかし、宗教家は嘘や人を騙してはいけないと説教する立場ですよね。なのに一般の人に分かりにくい言葉を使って丸めこんだり、まして「永代」という言葉を安易にセールストークとして使うことには、感心できません。通常の商業においても守られるべきルールやモラルすら存在しないのなら、宗教法人を非課税とする意義もなくなると思います。
せめて今後の宗教家には、檀家のためにもお金の話を敬遠せず(明朗会計をこころがけ)、金融にも精通されることを望みたいと思います。
懇切丁寧なご回答たいへんありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
このご回答を参考にしながら、昨日、思い切って、お寺の住職に電話を致しました。
その結果
・永代供養の契約があったのかどうかは、あえて聞きませんでした。
(大正時代からの檀家ですので、当時は明文化された契約はなかったのでしょう。我が家の仏壇でもそのような文書はみつかりませんでした。
お寺側が管理費を今回請求したことは「永代供養を否定したい」というお寺の意志と思います。
それに疑問を抱き、反論するには、墓を他に移す覚悟が必要です。しかし、昭和初期に父が建てて、父も含めた祖先のお墓を他に移すまでの意思は、当方に今はありません。)
・お寺としては、檀家が代替わりするときには、書面で、墓地の使用規約を書面で示し双方の納得で契約する。とのこと。
しかし今回問題が生じたのは、それがあいまいになっていたのだろう。とのことです。(住職も私もこの点は合意しました)
・なので、現在の寺の墓地の使用契約を郵送してもらう。その後,改めて当方より連絡する。
・・ということになりました。その書面を見たのち、交渉することで、とりあえず合意いたしました。
今後、毎年1.2万円の管理費だけで墓が維持できるのであれば、過去十年分12万円をお支払いするのも、妥当な解決策かな と思い始めております。
「管理費が1.2万円というなら、基金には百万円分の元金があれば十分」との
ご意見は、とても参考になりました。
私の思いをほとんど百%代弁していただいたご回答、本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
地方転居者さんが使用しているお墓の管理って、どの寺院でも問題になっており過渡期ですね。
もともと檀家が寺の近所から転居するという習慣は無かったので(何百年も何代もその地で生まれその地で亡くなり)、墓の管理費などを寺側が請求するという行為は昔は無かったです。請求などしないでも当然にその都度お支払いに来るので、現代的な未収管理まで行なっていない寺院は多いはずです。代替わりと共に、帳簿を作ったり、会計ソフトを入れたりとか近代化が進みつつありますが、私の近隣でも老僧の寺院では、いまだFAXもパソコンもありません。
今まで管理する必要の無かった時代から、管理が必要な時代に変わってきている事は寺側も徐々にわかってはきていますが、仮に毎年納めるべきものでも、10年近く請求がなかったというのは現状の寺院の運営形態から推測すれば十分にあり得る寺院は多いと思います。
そもそも近年のように「契約」という概念は戦前まで寺側も当時の檀家も持ち合わせていなかったのですから
二度のご回答まことにありがとうございます。
我が家の場合も、「契約」という概念はお寺さんも当方も持ち合わせていないまま、お墓を建ててしまい、そのままあいまいな関係がずっと続いてきたようです。
父のあとを引継いで、私が墓を守ることになったときに、墓の使用規約を説明していただき、双方が納得ずくで契約するべきところが、なぜかそれをお寺さんは失念されたようです。
まあ、その後も当方は春秋には墓まいりに行き、そのつどお布施をお納めしてまいりましたので、お寺さんもあまり不自然に感じなかったのかもしれません。
しかし、過去をどうこう言っても致しかたありません。今後どうお付き合いしてゆくかが問題なのですが、
今後は、管理料のお支払いだけでお寺さんが納得されるものなのかどうなのか。この辺が心配です。
管理料のほかに、春秋にはお布施をお送りすることが妥当なのでしょうかね。(墓の管理料を払えば、墓を追われることはなさそうですが)
例えば 管理料1.2万円+春1万円+秋1万円程度 を考えておりますが、この辺りはいかがでしょうかね。
遠方のため、お寺にゆくには、お布施代よりも交通費が高価 なので億劫というのが実感です。
幸い、関東にはまだ親族がおりますので、そちらにお布施を転送して、墓参をしてもらおうかとも思案中です。
どなた様でも、意見あればお聞かせいただけますと幸いです。
No.7
- 回答日時:
なるほど・・・
当方は関東地方で数箇寺の住職をしているものです。
察するところ、数十年も管理料の請求がなかったのは、お亡くなりになったご尊父様が数十年前に、今後一切支払いはないという前提でソレナリの金員を一括で納め、寺院側もそれを受け取り、爾後の管理料を免除していたからと解釈できます。おそらく、契約はないでしょう。
今回請求があったのは寺院側の方針が変わったと思われます。この請求に一度でも応じてしまうと今後も管理料を支払う義務が生じるでしょう。これはご尊父様の意向に反することかと思われます。
さて、当方の見解ですが、数十年経っているし、墓地の使用という形でお世話になっているのだから、過去のことは免除してもらい今後は納めるように話をしてはいかがでしょう。もちろん、過去の分も納めたいと思われるのならばいい功徳です。
そもそも、このような事柄は住職が率先して檀家を納得させなければならないことですから、貴家菩提寺の住職はずいぶんと無責任です。
またお尋ねください。
合 掌
お寺のご住職様からのご回答、まことにありがとうございます。
父が「今後一切支払いはない」という前提で金員を収め、お寺も納得して免除していた」と当方は主張したいところですが、
墓を建てた本人(父)がすで亡くなりこの墓に入っていますので、その確認ができません。
この点、論争しても、当方に証拠書面が残っていない限りは、お寺さんとの水掛け論に終わりそうです。
(いま一度、お仏壇その他を探して書面がないか確認してみます)。
また、論争しても、ご回答者のご推測のように「今回請求があったのは寺院側の方針が変わった」のであれば、
正面からの議論が決裂した場合、お墓を別に移転する覚悟が必要となります。
しかし今のところ、当方はそこまでの覚悟はできておりません。
なので、ご回答者のおっしゃるとおり、当方の希望は・・・
・一位 「過去のことは免除してもらい今後は納める」
(数10年も請求してこなかったお寺さんの不備を突くことになりますが。それでは、感情的にはまずいことになりそう。なにかうまい方法はありませんでしょうか)
・二位 「当方が引っ越した6年前からの分を納める」(せこいですが)
・三位 「お寺さんの要求(過去十年分)を納める」(いい功徳になるのですね)
「またお尋ねください」とのご好意に甘えまして、この質問はまだ締め切りにしないまま
解決のメドがつくまで、オープンさせていただきます。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
永代供養料というのは30年間の賃貸借契約です。
要するに、30年間たって跡継ぎ(お布施を払う人)がいなくなれば無縁塚等に移されても文句を言えません。
お話を総合すると10年以上お墓参りに行ってないようですね。
勿論、法事もしていませんね。それでは、いけません。
いつ作られ墓所か判りませんが時効の時期が近づいているんじゃないですか?
今新たに墓所を求めれば多額の費用が掛かる事は必至です。
年間12000円という事は月額で1000円!!支払っても良い金額に思いますが如何でしょう?
一気に12万円(法事を一回してもお経料は5万円掛かりますよ!)の支払いは大変だと思いますが、後の事考えたら安い物です。
お寺から遠方に引っ越す以前はず~っと「お寺参り」はしてきました。
もちろん法事もしてきました。
「今新たに墓所を求めれば多額の費用が掛かる事は必至です。
年間12000円という事は月額で1000円!!支払っても良い金額に思います」
とのご意見を参考にさせていただき、妥当な結論を探したいと思っております。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
お寺の墓地は、檀家に墓地の使用を許していて、お父様は、管理料の名目では出していなくても、
毎年、お寺の行事や、家にお参りに来て貰った時に「お布施」を出していたはずです。
檀家の義務としてのお布施をしていない人に、お布施を下さいとは言いにくいので、
そういう人からは、墓地の共有部分の管理費の名目で集めているのではないですか?
今まで不義理をしていたのを、請求しなかったからと、お寺のせいにするのは考え違いです。
通常、お墓を借りている檀家としては、当然の義務だと思います。
年寄りが死んで、サラリーマン世代に代が代わって、檀家としての義務を果たしていなくて、
墓地を寺に返すように請求され、別の墓地にお墓を移した人を知っています。
お寺としては、墓地の希望者は多いので、檀家の義務を果たさない人には出て行って貰って、
新しい檀家にお墓を貸したいのです。
檀家をやめる(=お墓を移設する)つもりがないのであれば、今までの不義理を謝罪し、
気持ちよくお納めするべきだと思います。
質問には書きませんでしたが、関東→南九州に移転したのが6年前です。
それまでは、年に2回はお寺参りをし、お墓をクリーニングして、お布施も納めてまいりました。
それまで不義理をしてきたわけではありません。
しかし、南九州に移転してからは、経費がかかるので、墓参に行ったのは3度。法事に行ったのは一度だけです。
「檀家の義務としてのお布施をしていない人に、お布施を下さいとは言いにくいので、
そういう人からは、墓地の共有部分の管理費の名目で集めているのではないですか?」とのご推測ですが、
私もそう思っております。
お寺さんもそれを正面からいいにくいので、今回の請求となったのかもしれませんね。
妥当な結論を探したいと思っております。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お寺の対応と言うか連絡が良くないと思います。
いきなり管理料との事では釈然としません。普通一般的には文書で経緯などの説明などがあり、お納めする額や今後の供養、管理、保守についても言及されるべきで、お納めも半ば強制的に言っている様感じます。私どものお寺では寄付、供養などの時は封書ですしお納めする額も最低額しか記入されていません。やはり貴方様の思うとうり、説明を求めてみたら如何でしょうか。納得いかなければお納めしないのも選択肢の1つだと思います。お墓の清めや掃除は参った時にして差し上げれば、心は通じると思いますし日ごろの信心をご先祖様も御分かり戴けると思います。そうなのです。いきなりの請求でしたので、驚き、躊躇して、このような質問をさせていただいた次第です。
当方も遠方へ引っ越す前までは、一年に二度ほどはお墓参りをしていました。そのときにはお寺さんとも談笑しておりましたので、そのときにでも
管理料のお話をしていただければ,よかったのに。と思っております。
おっしゃるとおり、再度、説明を聞いてみてから、判断したいと思います。
ご回答誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
良かったですねお墓が残っていて。
お寺ではなく霊園なら3年か5年管理費未納なら無縁な使いで墓が撤去され合祀されていますよ。一般的に多くの寺院では、その寺院維持管理の役目の構成員であるの檀家に、その寺院の墓地の使用が許可されます。
使用権は永代使用権として納め、毎年管理に要する費用は管理費として納め、その他護寺費を納めるのが通常の一般的なパターンです。
檀家の総会や総代会等で壇信徒規定や墓地使用規約(寺院によって名称は異なる)を定めている寺院もありますが、単に自分たちの財産の管理として檀家の総会や総代会等で決議して決められた形だけの場合もあり、書面として交付できるものがあるとは限りません。自分たちの代表者である檀家総代や寺役員になっている檀家さんにお聞きになるのが一番です。
消滅時効の主張・援用は出来ないことは無いでしょうが、ご自身も当該宗教法人の構成員であり事業者と利用者という関係ではないことや、訴訟になった場合、墓地使用権の消滅による撤去請求など受けかねないので、穏便に話をすすめたほうが得策かと思います。
田舎では、分家の支払いが滞っていると本家が負担したりとか、とにかく必要な維持管理費を構成員である檀家全員で出し合う仕組みの中の話ですからね。
うちの寺でも毎年の収支報告の際に管理費未納の墓の件や使用者が遠方となってしまった方の檀家の取り扱いなど役員会や総会で話は出ていますよ。
ご解答ありがとうございます。
お墓が残っていてよかったというのは実感です。霊園でのトラブルも見聞きします。
しかしお寺にお墓があるのも、あまり信仰心に厚くない私のような者には良し悪しで、
一般のビジネスでの取引とはちがう、今回のようなあいまいな契約関係に悩んだり致します。
そちら様のお寺でも、私のような使用者が遠方になった檀家の取り扱いが
問題になっておられるのですね。
おっしゃるとおり、お寺さんとの関係を悪化させたくありません。穏健に話を進めたいと思っております。
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