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法律に詳しくないので伝わりづらいと思いますが
よろしくお願いします。

平成15年に知人から民事裁判をかけられてしまいました。
内容は詐欺横領です。もちろん私に身に覚えのないことで 第一審から上告まで私が勝訴しました。上告は門前払いでした。(平成17年に終わりました)

裁判が終わってから三年が経ったのですが、裁判に負けた知人が私がウソの証言をして裁判に勝訴したと言い出しました。
裁判中も私がウソの証言をしていると言ってました。
 
私はウソの証言をしていません。
そして知人もウソの証言をしていることを証明するような証拠もなく そんなことを言ってるんです。

 長文になりましたが質問させてください。

 1 もし知人がまた民事裁判を申し立てたら裁判所は受理するのでしょうか。これは再審請求になるのですか?

 2 再審請求をする期限は30日以内または5年以内とあるのですがこの意味がよく理解できません。。私の場合は30日以内5年以内のどちらに当てはまりますか?
 
 3 同じ内容の裁判はできないと聞いたことがあるのですが
   (私の勘ちがいかもしれませんが・・・)
   知人が私がウソの証言をして勝訴したという理由で裁判の申し立てをしたら(証拠はありません。知人の感情的なものです)3年前の裁判内容と全く違う件として裁判所は受理するのでしょうか? 
 

A 回答 (2件)

>上告は門前払いでした


これで相手の主張の正当性が分りますよね

>そして知人もウソの証言をしていることを証明するような証拠もなく
それは相手が証明する事なので、真偽の程はわかりません

>もし知人がまた民事裁判を申し立てたら
当時の証拠や、裁判官の判断が間違っていると証明できるのなら
やり直しということになると思いますが・・・

>知人が私がウソの証言をして勝訴したという理由で裁判の申し立てをしたら
そんな申し立てだけでは、相手にされません。”控訴棄却”でしょう
多分弁護士だって相手にするはず無いと思います

うるさい様なら、弁護士を通じて内容証明郵便で「根も葉も無い噂を流すと名誉毀損で・・・・」とはっきり言えばいいと思います
もし何もしてこないのなら(実害が無いのなら)放っておくほうが良いです
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなってすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 10:12

裁判が行われ判決が確定した後で、同一事件について再度裁判で争う


ことはできません。
ただし、民訴法338条1項各号で規定されている再審事由に該当する場合
は、再審請求ができ、確定判決の取消と事件の再審判を求めることがで
きます。

再審事由は下記の通りです。

民訴法第338条 
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴
えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若
しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張
しなかったときは、この限りでない。
1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した
 こと
3.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授
 権を欠いたこと
4.判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと
5.刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判
 決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げ
 られたこと
6.判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたもので
 あったこと
7.証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚
 偽の陳述が判決の証拠となったこと
8.判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政
 処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと
9.判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと
10.不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること

ご質問内容からして、相手方の主張は第7号に該当する可能性はありま
す。しかし、相手方は貴方の陳述が虚偽であったことを証拠を提示して
立証しなければなりませんので、貴方が仰るように証拠がないのであれ
ば、再審請求が認められることはないでしょう。

再審請求の期間については、再審事由が代理権不存在、既判力抵触の
場合については制限がありませんが、その他の再審事由については、
その事由が判決確定前に発生した場合は、確定後その事由を知って
から30日以内で、かつ判決確定から5年以内です。
要するに、判決確定から5年以内であれば請求できますが、5年以内で
あっても、再審事由があることを知った日から30日を経過すると請求
できないということです。

ご質問内容を見る限り、心配する必要はないように思います。
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなってすみませんでした。
詳しく説明していただきありがとうございます。
法律に詳しくない私でも理解できました。参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 10:17

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