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早朝の眠りを妨げる、うるさい土鳩に数年我慢してきたのですが、先週干していた布団に2度も糞をされ我慢ができなくなりました。
おもちゃとして持っていた合法のエアガン(BB弾)で追い払いましたが殺したりはしていません。それを近所の方に見とがめられ、警察に通報されてしまいました。近所の警察署に刑事さんと一緒に行き、調書の作成、写真や指紋の採取を行い2時間ほどで警察のワンボックスカーで自宅に送ってもらいました。罪は鳥獣保護法違反で書類送検するので後日検察から呼び出しがあると刑事さんに言われました。
人間は迷惑し、鳩は保護されるという現実に不満も感じるのですが、法律がある以上、正直に調書作成、指紋採取等に協力してきました。
どの程度の罰になるのでしょうか?特に検察からの呼び出しはいつ頃どのような方法であるのでしょうか
ご存じの方いらしゃいましらえてください。警察のお世話になるのは交通関係を含めても初めてのことです。起訴対象となるのか。送検からどのくらいの時間を経て起訴されるのか教えてください。また、不起訴の場合も何らかの通知はくるのでしょうか?ご存じの方おられましたら御教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

鳥獣保護法でと言われました?


おかしいですね。
それなら神社とかで鳩の群れに突っ込んでビビらせた奴も逮捕ですよね。
殺傷してなければ大丈夫のような気もしますが、鳥獣保護法の未遂罪かな?
どっちにしてもチンケ過ぎるので起訴猶予でしょう。
そもそもそうなるまでに鬱積があったわけで、裁判をしても重罪ともいえないでしょうし。
不起訴、起訴猶予の場合は通知の義務はないので来ないのが普通です。
ガンが強力すぎたりした場合は人に当たる可能性を含みながら乱射した行為としてとられる場合はあるでしょうが、
鳥獣保護法が論点というのは解せないですねぇ。
よっぽど土鳩に対して愛情のある土地柄とかなんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
刑事さんからは鳩に限らず雀もカラスも野鳥として鳥獣保護法の対象であると言われました。また、判例として未遂罪ではなく、実際に捕獲や殺傷をしなくても、実行した時点で犯罪であると言われました。
私としては、その点より通報された近隣の方に不安感を与えたことに申し訳なく思っています。今後は糞をされても、やかましくとも、人間の生活よりも、鳩やカラスが法によって守られていることを認識して行動することにします。そういえば、中国のメラニン入りミルクも人間の赤ちゃんには飲ませていたが、大切なパンダには安全な外国製を飲ませていたという記事を読みました。掃いて捨てるほどいる人間など、そんな扱いなのかと思っています。  再度、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 18:18

基本的に警察官って法律に基づいて行動してるって顔をしていますが何にも法律のことなんて知りませんよ。


法律が覚えれる脳細胞を持っているなら司法試験受けてますって。
その頭が無いから警察学校で妥協してるわけでしょ。
鳩を追い払う時に「追い払うのが目的」か「殺傷するのが目的」かで変わります。
もちろんこれには「殺傷する結果が導かれてもかまわない」という未必の故意も含まれます。
明後日の方向に撃って鳩をビビらせただけなら鳥獣保護法の何にも抵触しませんよ。
猟銃を持って狩りをしてる人が殺人罪の実行犯になりますか?
人を殺そうもしくは死んだところで構わないという故意性が認められないからです。
警察の言う法律論は嘘ばかりです。
他の回答にもよく書きますが「警察はただ捕まえるだけ」の機械です。
彼らのお仕事は「犯罪者を捕まえること」で裏を返せば「捕まえた人間は犯罪者にしないといけない」のです。
彼らは「無実の人は捕まえない」と言っていますがそれは「捕まえたら有罪にしてやる」ということです。
この姿勢は893と同じなのです。
893が因縁つけたら自分が悪くても頭を下げることはしないでしょう?
ですから捕まえた以上は「自分が悪かった」と思って帰っていただくしかないのです。
無罪の人を捕まえたら自分のオマンマが食いっぱぐれる結果になるからです。
だから「お前は悪いことをしたんだけど起訴は勘弁してやるよ」と装って、
さも自分は間違っていないということを演出するのです。
その実は「起訴したら負ける」だけなのは分かっているだけですから。
正確には「起訴した以上は検察のメンツにかけて有罪に仕立て上げる」だけですけどね。
HEROのキムタクみたいな「真実を追い求める検事」なんて夢物語です。
検事は有罪を勝ち取るのが仕事、弁護士は無罪を勝ち取るのが仕事。
それと同じで警察官は犯罪者を作り出すのが仕事です。
人間より鳥獣が保護されている現状を認識するより先に「警察を聖人だと誤認するのをやめる」というのが先決です。
それにしても判例とかって適当な事言いますよね。
そんな判例が本当にあるかどうかは詳しくは知りませんし、
本当にこのケースに当てはめて考えて然るべき判例かどうかもわかりませんが、
判例覚える脳みそあるなら司法試験受けりゃいいのに。。
そんなマニアックな法律持ち出してくるより、
銃を乱射したのが住民に不快感を与えたの方が潰しがきく理由なのに。。。
そういう詰めの甘い所が司法試験と警察学校の差なんでしょうね。
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 鳩を追い払うのに、実用とはいえなくてもエア・ガンですか。


 経緯と事情は理解できますが。
 ご近所さんは驚いたでしょうね。
 知らない方なら(私も)、危険を感じて警察にお願いするでしょうね。
 警察も適用法律がなければ、何か考えて、再発をとめないと、ご近所さんがまた、いろいろ言うかもしれませんね。
 それだけのことのように理解しましたが、つまりもう何もない。
 しかしエア・ガンがまた使われれば、今度は直談判するでしょう。
 直談判の経過では、今度は警察介入も、根拠の法令がもある事情が出てくるかも知れませんね。そのほうが大事ですよね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
回答の前半については、我ながら同感で反省しております。
>つまりもう何もない。ということと>今度は直談判、警察介入、というのはどのような意味なのか再度教えてください。
後半の意味がよくわかりません。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/30 10:04

 またエアガンをご使用になれば、やはりご近所はいやだと思うのではないでしょうか?


 そしたら、ご近所同士や何かで、或いは単独でお話においでになられるでしょうね。
 多分ご近所は話題になさっているかもしれませんね。
 そして、simajiro7様とのお話がどう展開するでしょうね。
 もしかしたら、一定の行動や言質を捉まられるかも知れませんね。
 それが、民事ではない話となると、警察は介入してくるかもしれませんね。そういうことも、展開しないとも限らないのが人間の弱さですよね。私なんか、すぐ激怒して、違法なことはしてない、単に鳩をおどかすだけ、どこの田んぼだって、こんなこと一発や二発じゃない。
 隅田川の花火なんか江戸の昔から、どかどかやったって、江戸っ子がそれで、鍵屋や花火師にどなりこんじゃいねぇや。とやりますからね。
 掴み合いが年中なんです。
 
 そうでなくても、事件にしたいし、それを待つって作戦はあるんじゃないですか。

 まぁ慎重になさっていた方がいいですよ。
 或いはご近所さんと困っている事情を共通にしていくほうがいいのではないでしょうか。
 警察は心配ないでしょう。ただそういって、自重をさせようというだけのことではないでしょうか?
 送検すれば、検察から何かあるでしょうが、やりますかね。
 そんなこと考えられないですよ。容疑名は何なのですか?そして罪名は。ちょいとありえない。それよりご近所さんのことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問に記入したように、民事ではなく刑事事件として警察が介入し調書も取られています。書類送検もしたとの話で、罪名は鳥獣保護法違反です。万が一弾がそれて、人にでも当たればと反省は十分していますが、このような案件で起訴をしていては検察も多忙の極みと思っております。

お礼日時:2008/09/30 16:48

 鳥獣保護の鳥もたくさん種類があるでしょうね。

それですね。
 世の中せせこましいですね。仰せのように少し自粛しかないですね。
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