
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ここは回答の削除が原則としてできないのに間違った回答してよく平気なもんだとつくづく思う。
わざと壊したのでない限り故意を欠くので器物損壊罪にはなりません。こんなの基本中の基本。気付いていないのにわざとなんてあり得ませんね。
もっとも、道路交通法上の問題(いわゆる当て逃げの成否)と民事上の問題(不法行為による損害賠償義務)はまた別です。
ともかく、他人の物を壊しておいてそのまま逃げるような人は、たとえ動揺のあまりだろうが、車の運転はすべきではありません。そのうちひき逃げをやりかねませんから。
No.2
- 回答日時:
バーを壊そうと思ってぶつけた、あるいはバーが壊れてもいいやとおもって自動車を進入させた、という場合でなければ、刑法上の器物損壊罪にはなりません。
過失による器物損壊は刑法上の罪にはならないからです。ただ、人のものを壊したのは事実なので、民事上の損害賠償に応じる必要(つまりは、弁償する必要)はあるでしょう(過失相殺の主張は可能と思いますが)。
No.1
- 回答日時:
バーの存在は、気づいていたのですよね。
気づいていなくても、他人の所有物を壊したのですから、訴えられたら器物破損で捕まると思います。
また、破損させたのを自覚してのことですから、悪徳とみなされる可能性もあります。
そうなる前に、自分からお店に申し出てみてはいかがでしょうか。
制限表示がしていないことから、お店側のミスもあると思いますので、過失相殺の可能性もあります。
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