天使と悪魔選手権

私(日本人)は韓国人男性と婚姻届を出し、配偶者ビザの申請をすることにしました。ただ、今回彼は観光ビザで入国したため、数週間後にいったん日本を出なければなりません。
その場合、国外に出てしまっても、ビザの申請はプロセスしてもらえるのでしょうか?
知っている方いたら教えてください。

A 回答 (3件)

>配偶者ビザの申請をすることにしました。



失礼しました。ここに書いてあったのですね。

>今回彼は観光ビザで入国したため、数週間後にいったん日本を出なければなりません。

韓国に帰国しなければならない用事がないなら、在留資格変更申請をしてみたらいかがでしょう。短期滞在の在留資格の期限が数週間後であっても、在留資格変更申請の結果が出るまでは滞在できます。
韓国での婚姻の届け出の事実を証明する書類を英訳し韓国外交部の認証を得ていれば、そんなに難しい手続ではありません。

必要書類が揃わないということであれば一旦帰国して書類を整えるのも手でしょう。しかしながら、そこで在留資格認定申請をするより、親族訪問目的ので訪日し、在留資格変更申請をした方が同居可能な時期は早まります。
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>国外に出てしまっても、ビザの申請はプロセスしてもらえるのでしょうか?



補足要求:
1)ビザと仰っているのは、在留資格のこと?
2)何を申請するんですか?
3)「プロセスする」という意味は?

もし、「国外に出てしまっても、ビザの申請は受け付けてもらえるか」という質問なら、回答は以下の通りです。
 「在外日本領事館で申請してください。過去半年以内に査証発給が拒否されている場合、同一査証の申請は拒否されます。また、一般的に短期滞在査証の場合、最低半年以上期間をあけないと申請を取りやめるよう指導されることが多く、申請しても不発給になることが多いです」

もし、「国外に出てしまっても、在留資格認定申請は受け付けてもらえるか」という質問なら、回答は「YES」です。

もし、「国外に出てしまった後で、在留資格変更申請は受け付けてもらえるか」という質問なら、回答は「NO」です。

もし、「国外に出る前に、在留資格変更申請は受け付けてもらえるか」という質問なら、回答は「YES」です。しかしながら、審査結果を問わず、出国した時点で申請の結果は無効です。

ちなみに、「プロセスしてもらえる」のように意味不明な表現をするのであれば、全文英語で書いてもらった方が意味は理解しやすいです。
端的にいえば、「質問は日本語でおk」ですから、日本語で書いても構いません。
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この回答へのお礼

韓国の日本領事館で申請すれば、韓国に帰国した後でも受付はしてもらえるんですね。ありがとうございます。
もう少し、その方法で詳しい内容を調べてみます。

お礼日時:2008/10/02 10:03

ビザは日本国内では申請できません。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
ビザは在外日本大使館/総領事館でのみ発行されます。
日本に在留するために必要なのは在留資格です。

>配偶者ビザの申請をすることにしました。

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への【在留資格変更許可申請】http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henko …です。ビザじゃありません。

>今回彼は観光ビザで入国したため、数週間後にいったん日本を出なければなりません。

「在留資格変更許可申請」中は、旅券に申請中のスタンプを押して返してくれます。このスタンプがある限り、結果が出るまでは日本に合法に在留できます。一旦日本を出る必要はありません。ただし、就労するのは違法です。

>国外に出てしまっても、ビザの申請はプロセスしてもらえるのでしょうか?

申請中は短期滞在の在留資格の、期間が延びている状態です。短期滞在の在留資格は再入国許可がもらえません。再入国許可がもらえなければ一旦出国すれば最初の短期滞在の在留資格は無効です。次に再入国するときに査証免除で再び短期滞在をもらっても、それは在留資格変更許可申請のときのものとは異なるものになってしまいます(申請書に入国日を書いたりしているはず)ので、おそらく在留資格変更許可自体が無効になってしまうと思われます。

正確なところは入国管理局へ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにビザと在留資格を同じものと思っていました。。。まずはそこから調べなおしてみます。

お礼日時:2008/10/02 10:01

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