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よろしくお願いします。

原告として地裁に提訴。敗訴しましたが納得いきません。
しかし、控訴するか迷っています。
判決後14日以内に控訴状を提出しなければなりませんが、
仮に控訴状を提出した後、控訴理由書を40日以内に提出するまでに
控訴を取り下げる場合、ただ単に取下げ書を高裁に提出するだけでよかったでしょうか?

A 回答 (1件)

 控訴の取下げについて定めた規定について示しておきます。


 控訴の取下げについては,第一審における訴えの取下げ(民事訴訟法261条)とは異なり,口頭弁論開始後においても相手方の同意は不要です。
 なぜなら,控訴を取り下げても,相手方勝訴の第一審判決が確定するだけだからです。

【民事訴訟法】
(控訴の取下げ)
第292条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

(訴えの取下げ)
第261条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 [中略]
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。

(訴えの取下げの効果)
第262条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

(訴えの取下げの擬制)
第263条 [略]

【民事訴訟規則】
(控訴の取下げ・法第二百九十二条)
第百七十七条 控訴の取下げは、訴訟記録の存する裁判所にしなければならない。
2 控訴の取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない
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この回答へのお礼

17891917様、早急なお返事有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/10/13 14:39

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