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プライバシーの侵害とは、ネット上など不特定多数の人を前にして
行われることで成立するものなのでしょうか?それとも例えば電話
などで第三者にプライバシー情報を流すだけで成立してしまうもの
なのでしょうか?また、不特定多数の人にとって既に知れ渡ってい
る周知の事実を再度彼らに情報として流すことはプライバシー侵害
に該当しますか?どなたか詳しい方教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

>プライバシーの侵害とは、ネット上など不特定多数の人を前にして


行われることで成立するものなのでしょうか?

いいえ。

>それとも例えば電話
などで第三者にプライバシー情報を流すだけで成立してしまうもの
なのでしょうか?

そうです。

>また、不特定多数の人にとって既に知れ渡ってい
る周知の事実を再度彼らに情報として流すことはプライバシー侵害
に該当しますか?

該当しません。
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問1 プライバシーの侵害とは、ネット上など不特定多数の人を前にして行われることで成立するものなのでしょうか?それとも例えば電話などで第三者にプライバシー情報を流すだけで成立してしまうものなのでしょうか?



答 プライバシー侵害といえるためには,プライバシーにかかわる事項について,名誉毀損の場合と同様,不特定又は多数の人が知りうる状態とすることが必要です。
 ネットで公開することはもちろん侵害行為となりますが,電話やメールなどにより特定の人に知らせる場合であっても,第三者に広がらないような措置をとっていない限り,人づてに不特定多数の者に広がることは予想されますから,プライバシー侵害となりえます。 


問2 特定多数の人にとって既に知れ渡っている周知の事実を再度彼らに情報として流すことはプライバシー侵害に該当しますか?

答 民事上で問題となる「プライバシー」とは,「私生活をみだりに公開されない権利」(東京地裁昭和39年9月28日)とされ,学説上では,「自己に関する情報をコントロールする権利」ととらえるのが有力です。

 そして,プライバシー侵害に該当するかの要件として,上記東京地裁判例は,公開された内容が,(1)私生活上の事実又は事実らしく受けとられるおそれのあることがらであること,(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,(3)一般の人々にいまだ知られていないことがらであることを必要とする,という三要件を示しました。

 「不特定多数の人にとって既に知れ渡っている周知の事実を再度彼らに情報として流すこと」は,上記(3)の要件を満たさず,プライバシー侵害とはなりません。
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