プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚して仕事をしていたのですが、母が収入が無くなり生活費を援助していた事から借金が膨らみ旦那に相談も出来ず弁護士さんへ相談に行きました。「働けるなら個人再生法があるけど・・鬱やしヘルニアやし破産をお勧めします」といわれました。悩みましたが旦那に相談して破産の道を考えています。ただ、「ギャンブルと浪費は破産が出来ません」私の場合ギャンブルではありませんが母への支払い援助、生活援助等で作った借金です。後はそれの返済への自転車操業になるのですが、こんな理由で破産が出来るのでしょうか?精神的に参ってしまい「鬱」にもなっており現在も通院中ですが・・金額はクレジットを含め350万です。

A 回答 (3件)

ここに質問されるより、弁護士さんに一度尋ねられたのであれば、最後の手続き(破産手続き完了)までして頂くしかありません。

質問文だけでの回答は無理ですので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ・・私の場合使った名目が「浪費」に当たるのか気になったものですから・・。

お礼日時:2008/10/13 17:57

近親者への援助ですから、ギャンブル・浪費に当たりません。


お母様への援助・そのための借金の他に、不相応な買い物やギャンブル(パチスロ・競馬等)をした覚えがあれば、申立書に記載する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もちろんギャンブルはありませんが、この援助に対して証明は母の証言だけです。家賃代、生活費、手術費用・・きちんとした明細は出ないので不安になりました。破産が認められれば人生を再出発したいです。

お礼日時:2008/10/13 18:07

事故破産したら、手枷・足かせが付くという事ですよ。


郵便物とかも開封する権利を持った人が出てくるとか、
今後ローンも一切組めないとか、金融機関にはブラック・
リストみたいなものに載ってしまうとか。
(他にもあったみたいな…)
出来たら回避された方がいい気がしますが…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も散々悩みましたが、私は現在41歳で派遣で働いていますが、債務整理だと今から5年間約6万円の返済になります。しかもヘルニアで仕事が思うように見つからないので長期勤務は諦めております。他の方法が一番良いのは私も解っているのですが・・。

お礼日時:2008/10/14 06:56

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