
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
[畳や障子も11年間同じもの換気扇も壊れたまま、家の必要な修繕も行うことができませんでした。
それらの費用もでないものでしょうか。]これは、大家さんとの話になります。更新料があるなしの問題では無いでしょう。今からでも良いので大家に掛け合ってみたらどうでしょうか。(大家さんには修繕義務があります・・・自分で壊したものは別)
残念ながら、行政はいろんな補助、還付金などを親切に教えてはくれません。どうなるかはわかりませんが、直接市と掛け合うしか手はないでしょう。お金が返ってくれば良いですね。
No.5
- 回答日時:
「もつ」ではなく「持ってもらえる制度がある」ってことでしょう。
情報は、与えられるものではなく、得るものというのが基本です。たとえ優遇措置でも、情報を得て、申請しなければ使えない。教えてくれなかったからって不利益をこうむった、ましてや今更請求ってのは、基本無理です。まあ、あちらの不手際で、本来生活保護需給世帯すべてに通知されているものが、たまたまあなたにだけ届いてなかったとかであれば別でしょうが。
借家でしょうか。だったら、設備の修繕義務は大家にあると解釈されることが多い(絶対ではない)ですが、電球交換などの消耗品や、多少の軽微なものは、住む人間の注意義務となります。
そもそも、その措置ができて何年なんでしょうか。たとえ今更申請できたにしても、5年前にできた制度なら、それ以前には適用されません。
で、最低限の生活って、生きてこれたならそれは履行されてるのでは?そもそもの財源はわれわれの税金ですが? まあ、お互いさまなので、あなたがそんな言いかたしなけりゃ、こちらもそこまでは言いませんが。
No.3
- 回答日時:
11年分の更新料の領収書がなければ、一回分だって無理でしょう。
領収書があれば、駄目元で、交渉してみては?
年ごとの予算があるから難しいかと思いますが、直近の更新料一回分についてはそれが年度内であれば、ものすごく幸運なら、もしかしたら戻ってくるかもしれません。
生活保護ですから、「20万円を何のために支払う必要があるのか?」という面からも厳しい目が向けられることと思います。
質問者様の生活のために、これからも生活保護費は払われていくので、その20万円がないと「『これからの』健康で文化的な最低限度の生活」に大きな支障がでるとは考えられないのでは。
質問者様も、20万円もらったところで、過去にさかのぼって、苦しかった頃の自分に援助はしてあげられませんよね。
労働に対する給料ではないので、もらう権利があるかないか、より、『現在』支給する必要性があるか、ないかの方が重要視されると思います。
現実に20万円を手に入れるには、大家に11年分の更新料を返してもらう→未払い分の更新料を市に請求する 方がまだ望みがありそうです。これもほぼ、無理とは思いますが。
No.1
- 回答日時:
生活できていたんだから貰えないんじゃない。
この回答への補足
ご意見、ありがとうございます。
しかし、私はこの11年間かなり節約した生活をしておりました。畳や障子も11年間同じもの換気扇も壊れたまま、家の必要な修繕も行うことができませんでした。それらの費用もでないものでしょうか。
憲法で保障されている生存権にすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第1項)
というものがあります。私は家の修繕などできずに、とれも文化的な生活が出来たと思っておりません。それらの費用も捻出して頂けないものでしょうか。
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