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結婚後の国民健康保険について、同じ境遇の方、専門家のご意見をお聞きしたいと思います。
こちらで探してみたのですが同じような質問が見当たらなかったので、もし重複していたらごめんなさい。


入籍を11月にし、同居を始めるのが来年1月から(住む家が1月に出来上がるため)で、その間は今までどおりお互いの家で生活(別居)する予定なのですが、

◆私(妻となる人・氏が変わる人)は今年5月に仕事を辞め、失業保険を受給中です。今は自営業の両親の扶養の形で国民健康保険を世帯主である父が支払っております。
(失業保険受給中は夫の扶養に入れないということで、受給が終わり来年1月より扶養に入る予定です)

◆夫となる人は、会社員です。彼もまた両親と暮らしており、その両親(世帯)も自営業を営んでおります。


●入籍後、同居までの期間、妻となる人の国民健康保険は誰が支払うことになるのでしょうか。
●婚姻届を提出して、まだ転居届けを出さない夫婦は、住民票上はどのようになるのでしょうか?やはり氏が変わる妻は、夫が住んでいる夫の両親の世帯に入ることになるのでしょうか?
●夫の父親(世帯主)に支払わせることを避けるためにはどのようにすればよいのでしょうか?
●それ以前に、婚姻届を提出しただけでは、国民健康保険の支払いが変わることは無いのですか?

愚問かもしれません。無知なりに調べましたがわかりませんでした。どうかアドバイスやご指摘をお願いいたします!

A 回答 (4件)

まず第1に、就職する意志がないのに失業保険の受給を受けるのは違法です。

公言しない方がよいかと思います。

夫となる人が厚生年金と社会保険の加入者なら、婚姻と扶養を所属の会社に届ければ、貴方の健康保険及は、夫が支払い、国民年金は支払い免除となります。夫が国民年金と国民健康保険なら、国民年金はそれぞれ別、国民健康保険は、夫の扶養として夫が支払うことになります。

夫が会社に届けるまでは、貴方の健康保険と国民年金は、貴方自身が支払うことになります。

婚姻届を市役所に出すときに、戸籍を新たに作れば、夫婦だけの戸籍になります。そのまま、入籍すれば夫が入っている戸籍に加わることになります。

婚姻による戸籍への編入と、住民票とは異なったシステムです。戸籍は、居住場所に係わらす記載されますが、住民票は、同じ住所に住んでいない限り別になります。

国民健康保険が貴方個人の届け出でになっている内は、貴方が支払い当事者です。貴方の舅が国民健康保険で、それに加わるかは貴方の判断です。

国民健康保険と国民年金の支払いは、婚姻しても市役所に変更届を出さない限り、今のまま代わりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
質問が誤解を与えるような書き方をしてしまい、申し訳御座いません。

戸籍と住民票は別物なのですね、知りませんでした。
国民健康保険は、自ら変更の届けを出さなければ今の支払い方法が変わることはないのですね。入籍で勝手に、支払いが変わってしまうものだと思い込んでいましたので、安心しました。
大変参考になりました、ありがとう御座います。

お礼日時:2008/10/28 09:58

ご結婚おめでとうございます。



2年程前ですが、私も入籍後しばらく別居期間があり、その間に会社を退職しましたので国民健康保険の手続きをしました。

区(市)役所に行くと詳しく教えてもらえますよ。
持参したものは印鑑と前の会社の保険証(返却前に手続きに行ったので一応持っていきました)です。
私はその時に引越し用に住民票もお願いしたので、夫との関係もすんなり証明できましたが、住民票の有効期限は3ヶ月なのでお引越しまでに期限が切れてしまうようでしたら、婚姻届受理証明書を入籍する時に頂いておくと良いかもしれませんね。

私たちは入籍したときに戸籍を新たに作り、夫を筆頭にしましたので夫の父親の扶養に入るという考えはなかったのですが、もし手続き上ご主人のお父様のところに請求が行くようでしたら、あなたの保険料を別途お渡しすれば問題ないと思いますが・・・

ちなみに請求書は住民票に記載されている住所に届くそうです。
私の場合は、同居後(住民票を移した後)に届きましたので、夫(世帯主)名義でした。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答・お祝いのお言葉ありがとう御座います。
住民票の有効期限は3ヶ月なのですね・・入籍時に発行してもらえば間に合いそうです。
婚姻届受理証明書というのが、いろいろな手続きに必要というのも最近知りました。忘れずに貰うことにします。
請求先が住民票の住所なのですね・・参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/10/28 10:10

 こんにちは。


 まずは、ご結婚おめでとうございます。
 国民健康保険は、加入された方一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。ですから、あなたがご結婚されて苗字が変わられても、あなたの住所・世帯がそのまま変わらないのでしたら、あなたの保険証は苗字が変わるだけです。
 婚姻届と住民票・国民健康保険は別のものですので、婚姻届を提出しただけでは、国民健康保険の支払いが変わることはありません。
 ただし、婚姻届を出されますと、あなたの国民健康保険証を変更しないといけませんので、お住まいの市町村で手続きが必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答・お祝いのお言葉、ありがとう御座います。
婚姻届を提出しただけで、国民健康保険の支払いが変わってしまうと思い込んでいました・・
入籍のときに、国民健康保険証の名前の変更手続きをしようと思います

お礼日時:2008/10/28 10:03

親世帯が居て 若夫婦がいる場合、「世帯分離」で親から別会計にできます。



夫婦単位で考えたら 住まいがドコであろうと、入籍した先のご主人の会社の負担での健康保険・年金になるのではないでしょうか?

何故 それ以上に 難しく考えるのか判りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
「世帯分離」というのがあるのですね、詳しく調べてみることにします。

お礼日時:2008/10/28 09:49

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