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私はマンション管理会社に勤務しております。
マンションの大規模修繕の際は当社の推薦する建築会社や組合員の推薦する会社でコンペを実施し、
総会で修繕の会社が決定、お金の流れも建築会社と管理組合の直接取引きで支払いがなされるものと思っておりましたが、
当社の場合は、

管理組合→→建築会社→→うちの会社→→建築会社の下請け
          (元請)  (伝票が通るだけ) (実際の作業)

となっております。管理組合は当社が建築会社の下請けの立場で間に入っていることは知りません。
当然、間に入るので数百万円は抜いていきます。
以前は、建築会社から紹介手数料として総額に対し何割か貰っていたようですが、売上を延ばすために間に入ったとの事。
方法は分からないのですがコンペも上手くまとめています。
これとは別途に、工事管理費の名目で管理組合へは請求をする場合も有ります。
最近では、法律の改正があり、間に入る業者一級建築士他の資格を持っている社員が必要なので急いで、有資格者を雇用しました。

このように管理組合さんのあずかり知らないところで、間に入りいくらか抜いていくのはマンション管理法に抵触しないのでしょうか?
また、工事業者を決める際の談合のような行為は官公庁の入札ではないので問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

全然問題ないです。


普通のことです。
知らない管理組合は 知ったら激怒されるでしょうね。
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貴方の会社は、建設業法の丸投げ行為に該当し禁止事例です。


伝票だけが素通りして、マージン手数料を貰うだけの会社
マンションの大規模修繕工事の一部の工事を、貴方の会社が行う必要があります。
これを行わない場合、建設業法違反となります。
ご参考まで
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マンション管理法ではなく、建設業法に抵触するのではないでしょうか。


いわゆる丸投げの禁止に相当するわけで、下のサイトにある
Q2『「実質的に関与」しているとの判断がされるためには、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っていることが必要です。』
とありますので、いわゆる現場代理人クラスの常駐が求められるのでしょう。
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/thru.htm

マンション管理法は管理に対する法律ですよね。
http://www.ron.gr.jp/law/law/mansion.htm

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

確かに当社は、一般建築業の許可を持っておりますが実質、大掛かりな工事部隊はおらず、設備技術者も簡単な電気工事が出来るだけです。
また他の許可も仲間の企業に無理を言って、社員がそこに何年か雇用されていた事にし許可を取ったものです。
今回、資格を持っている人を雇ったのですが、この人が現場代理人をするとしても、「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせている」ことに変わりはない場合(当然、工事部隊がいないので工事のやりようがありません)、やはり建築業法に抵触するのでしょうか。

談合や中間に入って利ざやを抜くことは、法に抵触することはないのでしょうか?無論、管理組合にばれた場合は相手次第ですが、損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?

もし、訴え出る場合は、当社の許可を得た都道府県の土木関連の部門でしょうか?

補足日時:2008/10/28 19:18
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