
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
出来ません
>急に退職する旨を伝え、退職日までは有給にして下さい。
退職日の2週間前までに通知してきていれば法的には有効でしょう
なんでも就業規則に書いていれば有効...とはなりません
http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/rou-toraburu-a …
退職時は会社の時季変更権も行使できませんので結果として退職者の思ったように辞められても仕方ないでしょう
会社の甘受すべきリスクです
むしろ社員がそんな辞め方をするような扱いをしていた会社自身を反省すべきでしょう
労使が円満な関係ならそんな社員は出てきません
>元々退職金制度がないので...
平気でこんな事を書かれるなら私でも辞めたくなるでしょう
従業員は使い捨てで、会社の権利だけは主張していると感じられます
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/30 13:59
新しい会社で、まだ人もいなく、私自信あまり詳しくないので、試行錯誤しながら作成しているのですが、URLはとても参考になりました。ありがとうございました。
退職金制度ですが、有ったほうがいいなぁ位しか考えた事がなかったです。ない会社も多いのかと思っていました。。。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これは無理だと思いますよ。
給料を減給する根拠が何もないのですから。
そんな対策をするよりも円満退社にならないような状況にならないように社員の方との関係を良好に保ち、辞めるにしても突然やめるようなことにならないようにしたほうが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
基本的には、減給は難しいと思われます。
給与というのは、過去の労働に対して支払うのであって、
引継ぎが業務として認められるかどうかになります。
事例の如く、円満退社ではない場合には、引継ぎを
拒否することがあると思われますが、退社する人に
業務命令を発することが正当な理由になるかどうかは
微妙ですね。
有給休暇も、労働法で認められた基本的な権利である
ので、残余の休暇をとることも会社としては、変更を
求めることが可能ですが、退社の場合には、それが可能か
どうかも微妙ですね。(何時頃退社するのか報告又は、申し入れ
があり、その時期をずらすように指示することも難しいと
思います。(お願いは可能でしょう))
従って、就業規則に入れても、労働者の権利に齟齬するものは、
減給も含めて裁判に勝てない可能性が大きいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/30 10:12
やはり難しいですか…
円満退社ではない事自体、引継ぎも難しいと思っていた方がいいという事ですよね。。。
どうもありがとうございました。
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