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事業所閉鎖により、有給休暇の残日数を買い上げてもらう時のこと、その他について教えて下さい。
(本社は健在で極端に資金状況が悪いわけではありません)

1)有給休暇買い上げについて以下は、適当でしょうか?
月給制なので、平均勤務日数を22日として月給を日割りして、残日数をかけて算出する。
また、たまたま残日数が22日なので、単純に1ヶ月分の月給で買い上げてもらう。

2)買い上げ代金は「給与」でしょうか?
「退職一時金」などになるでしょうか?
源泉徴収税や、社会保険料負担のことを教えて下さい。

3)昨年分の未払い賞与を請求しています。
もし払ってもらえたとすると、通常の源泉徴収と社会保険料負担でしょうか?
支払う側に「退職一時金」として扱ってもらう、、、ということもありえるでしょうか?

補足の必要あれば指示して下さい。

A 回答 (2件)

年次有給休暇の買い上げは、労働基準法の趣旨に反すること


ですから従業員が要望しても買い上げることは、労働基準法
違反となり、買い上げをした会社は6箇月以下の懲役または、
30万円以下の罰金に処せられます。

ただし、会社が労働者に対し、法定以上の有給休暇を与えて
いる場合には、法を超える部分について買い上げをしても労
働基準法違反とはなりません。(労働基準法第39条等)

この回答への補足

「事業所閉鎖の場合は、あくまでも話合いだが、買い上げもありうる」と、今さっき労働基準監督署に確認したばかりです。

「買い上げ請求に強制力がないので、買い上げを拒まれたら、当然の権利として休暇をとればいい。すると残務ができない。」

補足日時:2004/04/08 16:17
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通常は、有給休暇の買上げについては、禁止されていますが、下記の場合についてま買上げが認められています。


1.労基法の規定を上回って与えている有給休暇。
2.時効となる有給休暇。
3.退職によって無効となる有給休暇。
その他、倒産、事業所閉鎖等非常事態の時は労使協議により、合意があれば可能です。

買上げの単価は、給与の月額をその月の所定労働日数で割った額が日額になります。

課税関係については、閉鎖に伴い全員が退職する場合は、有給休暇を買い上げた分は、退職手当てとして処理することになります。
配置転換などで退職しない者がいる場合、在籍者にも有給休暇の買上げが行なわれるのであれば、退職者も含めて全員に対するものが給与所得となります。
退職者のみに行われているものであれば、退職金となります。

社会保険料については、退職金であれば対象外で、給与であれば対象となります。

又、昨年の未払賞与についても、社会保険料の対象となります。

この回答への補足

ありがとうございました。
今までいくつかの会社に勤めて「退職金」というものをもらったことがありません。
今回も就業規則が不明瞭なこともあり、支給してもらえないようです。
有給買い上げ分は、当事業所全員退職なので「退職金」扱いです。ようやく憧れの退職金一時金の優遇が受けられそうです。(笑)
未払い賞与(これも規約が不明瞭)に対しても、”本社の事務員が簡単な方法”を提案してみます。

もっとも「休暇を行使して残務を放棄する」ことになるかもしれません。

補足日時:2004/04/08 17:10
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この回答へのお礼

結局、ささやかな退職慰労金をもらって、長期有給休暇を得ることができました。(泣)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/09 22:16

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