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妻が親から相続した固有資産は、妻が死亡した場合、夫にも分ける権利があるのか? 子供だけにそのまま相続にならないのか?

A 回答 (3件)

信託財産以外は固有財産でしょうから(土地家屋等)妻の法定相続人は、配偶者と子供たちです。


ですので、夫に1/2と子供に1/2の相続になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます<m(__)m>
夫に渡したくなかったから…(・。・;

お礼日時:2008/10/31 18:19

固有財産という考え方があるとしたら、先祖をまつる祭祀です。

これは遺産分割の対象でなく、ひとまとまりとして慣習によって決められた誰かに引き継がれます。

親からの遺産を子供だけにわたしたいと当人(妻)が財産を特定して遺書に残さないと無理です。ただし親よりさきに当人が逝去した場合は、生存配偶者(夫)にはいかず、無条件に血筋の子にいきますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^_^*)
遺言を書くことにします(*^^)v 両親とも亡くなったので…

お礼日時:2008/10/31 18:23

相続には、固有財産という考えがありません。


すべての財産は、同一の物となります。 それを夫と子供で分けることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですねぇ~(-_-;)
親からの財産相続は固有財産で夫には関係ないから、私が死んだら子供にいくのかと…(願望だったかも(・.・;))普通の財産相続になるのですね。

お礼日時:2008/10/31 18:33

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