A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
引かないように言いましょう。
引いても先方にメリットは無く手間が増えるだけです。
貴方は毎月請求書を書いているのですか。
貴方は個人事業主のつもりでも先方は歩合制の社員(アルバイト)感覚で依頼しているのです。
先方は引かなければいけないと思い引いているのでしょう。
話せばわかると思います。
何か貴方のミスでトラブルがあった場合は社員であれば会社の責任になります。
契約書など交わした方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>税金と消費税が引かれています…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
上記の表に「販売代行」などという職種は載っていないでしょう。
つまり、所得税が源泉徴収されること自体、間違っています。
個人に対すれ支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
次に消費税について。
消費税はもらうものであって、引かれるものではありません。
そもそも消費税の仕組みは、あなたがもらう「売上」に付帯する 5% と、あなたが支払う「仕入」および「経費」に付帯する 5% との差額を国および自治体に納めるのです。
(あなたが免税事業者であれば、差額を国に納める必要はありません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm
「売上」から消費税名目で 5% 引かれていることが事実なら、とんでもないことです。
>無理でしたら税金は帰って来るのでしょうか…
所得税の源泉徴収については、本来は源泉徴収される必要のないものですが、間違っていたとしても源泉徴収されてしまった以上、確定申告によって、本来あなたが納めるべき税金より多く前払いしているなら、多すぎた分は返ってきます。
『支払調書』を書いてもらって申告書に添付してください。
サラリーマンの『源泉徴収票』に相当するものです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
消費税 (?) については、税法上受取人が引かれることはあり得ず、支払者が間違った処理をしているだけなので、国がその尻ぬぐいをすることはありません。
支払者に文句を言うよりほかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご返信ありがとうございます。
>次に消費税について。
僕の明細の見間違いでした。すみません。
>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
ある法人の給料は、頂いていないですが、
商材を販売のお手伝いをしています。
売ったら、いくら貰えるという仕事をしています。
例30万のテレビを売ったら、利益の10パーセント
頂くというものです。
そこから、税金が引かれてしまうと、
そこに使った、交通費、食費など
わりに合わないなと感じています。
10%は、言えば引かれなくても済むもんなんですかね?
No.1
- 回答日時:
もっと詳しく書いてもらえないとわかりません。
いつ誰に引かれるのですか。
脱税したいわけでは、ないでしょうし。
この回答への補足
いま私は、個人事業主として活動しており、
法人の販売代行として営業をやっています。
お給料をいただいているわけでわなく、
あくまでも、営業の代行として商品を売ったら
いくらという契約を結んでいます。
そこに、消費税は引かれてませんでした(私の見間違えでした。)
10%原泉徴収額という形で引かれております。
経費がもろもろかかり、10%先に国に払うとなると
わりに合わないなと思ったのです。
いい方法は、ありませんでしょうか。
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