dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

フリーのデザイナー1年目ですが、
案件で、友人のデザイナー(フリー)から、仕事をもらい、
請求し入金を完了しています。

■私(フリー)⇔友人のデザイナー(フリー)⇔クライアント(企業)

私から見て、請求もとの友人のデザイナーは、
クライアントからは、源泉をしてもらい、入金してもらっています。

今回私が、確定申告する場合、
請求もとの友人のデザイナーに支払調書をもらうひつようは
あるのでしょうか?
それとも、そういったものは、確定申告時ひつようないでしょうか?

ご回答おねがいします

A 回答 (1件)

>請求もとの友人のデザイナーに支払調書をもらうひつようは…



友人さんから源泉徴収されるのですか。
されるのなら、税金を前払いしたことの証拠書類として、支払調書をもらっておきます。

デザイナーという職種は確かに源泉徴収の対象になりますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
その前に、友人さんは「源泉徴収義務者」に該当するのですか。
しないのなら勝手に源泉徴収はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>それとも、そういったものは、確定申告時ひつようないでしょうか…

源泉徴収されていないなら全く関係ありません。

源泉徴収されているとしても、申告に当たって支払調書の添付は必用ありません。
自分で保管しておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!