
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
刑法235条の窃盗罪で10年以下の懲役です。
一般的に、犯人の手によって持ち出ししなければ窃盗とはならないように思いがちですが、「犯人の手の中」のことを「占有」といい、占有は必ず手に持っている必要はありません。
「店員の見えない場所に隠す」と云うことを、逆に云えば「犯人だけが知り得る状態」と云うことで、占有していることになります。
従って、重大な犯罪です。
でも、現実問題として、自転車を10m移動したからと云って、即、10年以下の懲役とはならないでしようが、犯罪であることには違いないです。
No.5
- 回答日時:
いりょく業務妨害になるか、「隠す」こと、他の人の管理下から自己の管理下になることで「占有」となりますから、窃盗が成立するかもしれません。
後者は、落ちていた物を拾ってカバンの中に入れて、列車に乗っていく通勤途中にある警察に届けようとしたところ、窃盗の現行犯として身柄を拘束された例を聞いています。このため放置自転車を移動するときには移動先を明示するようになっています。移動先を知らせなければ、占有が成立し、時効成立後所有権が移動することになりますので、数多くの自転車を移動する放置自転車の処分では窃盗と取られても仕方ないでしょう。
ただし、刑事罰は「著しい場合」によって課せられますので、刑事罰の対象になるほどの内容ではないと思います。
No.3
- 回答日時:
故意でするのでしょ。
窃盗と言われても仕方ないのでは。本屋で本を取り出して、読んだ後に戻す時に誤った場所に戻すことは、時々してしまいますが、嫌がらせですか。
単なる興味本位な質問と思いますが、やめたほうがいいよ。
No.2
- 回答日時:
隠しただけで、自分で持ってないよ!
と言う論法で言い逃れするのかな?
たとえいやがらせ目的であれ、他人の財物をその了解無しに移動させれば、窃盗罪が成立する可能性が高い。
と言われているらしい。
まあ、良くて器物損壊
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