
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(市営)墓地は、土地区画整理事業等に関連して移転されることがよくあります。
また火葬場に限らずも、公共施設が別の場所に新しく建設されることによって、不要となった跡地を売却されることは問題ありません。
この回答への補足
さっそくのお答えありがとうございます!
やはり、私の家のあたりも
区画整理で
新しい火葬場、斎場がべつの場所に移ったことから
この一帯が、売られたようです。
しかし、
ふつうの住宅地として売られても
よいのでしょうか??
多分、皆が、喜んでは買わないと思うのですが、
よく売れて、家が建ったなあと驚いています。
No.4
- 回答日時:
>そういう大切な、焼き場とか、墓とかがあった土地は、一般人の住居地として、売却できるものなのか?
可能です。
その土地の地目が墓場でも沼でも農地・山林でも、全て売却できます。
(墓地・農地の場合は、購入者の条件があります)
墓地の場合は、地目を「宅地」に変更すれば誰にでも居住地として売却可能ですね。
何ら違法性はありません。
江戸時代「生類憐れみの令」で建てた「お犬御殿」の跡地も、現在は学校・一般住宅地として利用しています。
また、江戸時代の処刑場跡地も住宅地として販売している場所もありますね。普通は、公園又は国有財産又は市町村所有の空き地となっていますが・・・。
ミサワ(旧ミサワホーム)では、下記URLでの回答をしています。
http://www.misawa.co.jp/madori/kasou/story/jinjy …
ただ、宅地建物取引法の関係で・・・。
「この土地は、何故一般より安いのか?」との質問があれば、「幽霊が出る」「元墓地」などの理由を告げる必要があります。
回答
ありがとうございました!
閉めきった後ですが、
質問ができますか?
>(墓地・農地の場合は、購入者の条件があります)
というと、どういう条件でしょうか?
お教えいただきたいですが…
No.2
- 回答日時:
>一般人の住居地として、売却できるものなのか?
法令制限はありません。
どっちか言うと
墓跡は
住宅より
店舗が多いのです。
※人が良く集まると言われます。
ただ、これは迷信かもしれませんが
息道として
パイプがどっかかんかにあります。
この回答への補足
さっそくのお返事
ありがとうございました!
火葬場などを
一般人の住宅街にすることに
法令制限は無いのですね。
わかりました。
ありがとうございました!
人が良く集まるというのは
どういう根拠でしょうか。
>息道としてパイプがどっかかんかにあります
とは、どういうことでしょうか?
お教えねがいます。
よろしくお願いいたします。
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