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法人は社会保険加入が義務づけられていますが、個人事業は社員が5人(専従者も含めて)以上いなければ社会保険に加入しなくてよいとききましたが本当ですか?それは、どういった条文から、判断されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

健康保険法第3条3項1号 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの


同2号 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

ということは、法人は無条件で適用、個人事業は5人以上ということです。

厚生年金保険法6条もほぼ同じ構造です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。的確に教えてくださり、感謝。

お礼日時:2008/12/08 09:13

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