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10年弱ですが英語圏に住んでIT企業を4社経験しました。IT業界でのキャリアは一貫しています。但し、英語圏5カ国(米・英・加・豪・NZ)は、それぞれ多少の差はありますが日本と比べると労働者側の権利はほとんどありません。いわゆるAt-Will 任意契約が労働契約
の基礎であるため、「いつでも、どんな理由でも(公民権法に抵触しない限り)解雇できる。また労働者側も、いつでも退社できる。」のが現実です。

最近日本に帰国して求職活動をしているのですが、外資系を含めて

1)「転職回数が多い」との理由で書類選考でアウトになるケースが多発しています。

これまで50社に応募して40社が上記の対応でした。

「外国での社歴をカウントすべきではない。市場環境が違う」
と抗議しても「国外の社歴は理由はどうあれ、ネガティブにとらえる。それぞれ1回の日本国内での転職とカウントする。」との回答でした。

海外から帰国した人たち、あるいは外国から日本に移住した人たちへの差別ではないかと思います。また、会社倒産によるやむなき転職回数もカウントす出来ではないのでしょうか?

実際、西日本の大都市の人権課が問題視した例もあります。

皆さん、どうお考えでしょうか?以下の1~3でお答えいただき、コメントもいただければ幸いです。

1)あきらかに差別待遇で人権侵害。直ちに人権侵害としての手続きを取り、また外国人で母国が大国の場合は関係する自国の外国機関にも通報して「対日人権侵害勧告書」に盛り込んでもらうなり、「国連制裁」として日本に制裁を課すべきである。

2)人権侵害とまではいかないが企業側に柔軟性が求められる。企業側が姿勢をどうしても変えないならば、日本国内での解決として日本の法務局に訴えてもいい。日本国内の転職回数でも倒産などの会社都合の場合も同様に、人権侵害に当たる。

3)外国の社歴も日本での社歴としてカウントしても問題ない。そういう国に在住していたり、生まれた方が悪い。

現状では、日本ですと憲法13条の権利侵害。国際人権B規約違反と判断しています。

A 回答 (2件)

入社前の人選について企業側は人を選ぶ権利があり一切の違法性はありません。


落とした理由も言う必要はありません。
言ってもらえるだけいいほうです。

この回答への補足

いわゆる本人直接応募の場合は貴殿のコメントでもいいと思いますが、人材紹介会社経由での応募の場合や、企業側から採用を前提としてアプローチして最後に撥ねる場合は説明を要すると、日本の厚生労働省は各企業に指導しています。

例としては「転職回数」で書類選考で撥ねるにしても最低でも以下は説明を求められます。(関西地区の労働局・雇用関係部で確認済み)

1)何回までが転職回数が少なくて、何回からが多いのか?
2)転職回数が少ない人と多い人で、何か能力なり企業への貢献度で差がどう出るのかなど具体的で合理的な説明。

補足日時:2008/11/23 11:22
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この回答へのお礼

公民権法に違反した不採用は違法です。ただし、こういう場合も採用になることはなく、賠償金などの形での金銭解決でしょう。

お礼日時:2008/11/23 16:57

3ですね。

何の問題があるのでしょうか?外国での経歴を考慮するのは当然じゃありませんか?
そこで人権侵害という言葉が出てくるのが不思議です。最近は人権という言葉が安っぽくなりましたね・・・

この回答への補足

労働市場が流動的な場所での社歴数を、日本のような労働市場の流動性のないというか、国民が流動性を持たせることに否定的な市場での選考に当てはめること自体はいいが、書類選考などで撥ねる目的で転職回数に含めるのには問題があるのではないでしょうか?

現状では、外国出身者や長期間国外に出ていた人が日本で再就職する場合に、就業機会を失われています。ここが人権侵害であるというわけです。

日本国内で倒産や外資系の会社の撤退などで社歴数が多くなってしまった人たちにも言えます。

なお、私の前の居住国の人権委員会でも「現在の日本の労働市場は排他的で、出身国や宗教、国籍などで差別が発生している」と結論付けています。

補足日時:2008/11/23 11:13
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