

民法720条1項(正当防衛)の「ただし書き」の解釈について、
ただし書きでは、
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
とありますが、これは、以下のような解釈で良いのでしょうか。
【ケース】
AがBに殴りかかった。Bはやむを得ず、すぐ後ろにいた通行人Cを突き飛ばして逃げた。Cは足首を捻挫した。
このケースにおいては、ただし書きで言う「被害者」とは「C」のことで、「不法行為をした者」は「A」である。従って、CはBに対して治療費等の損害賠償を求めることはできないが、Aに対しては損害賠償を求めることはできる。
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