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弁護士法第72条では非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止が定められています。一方で、行政職員は所管法令の具体的事件について法令違反の有無を教示したり、違反しているとして行政指導しています。

これは弁護士法第72条違反にはならないでしょうか?

勤務時間中に法令の相談をうけることは、弁護士法第72条の「報酬を目的として・・・法律事件に関して・・・法律事務を取り扱い・・・することを業とすることができない。」に違反している気がします。
私は公務員なのですが、自分が実務をしている中で、ふと沸いてきた素朴な疑問です。

別の場所で質問してみたり、次のホームページを読むなどして、
以下の<私の考え(案)>の通り、ある程度考えのまとめてみました。
http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%9E%E5%BC%81% …

私は法学部出身ではないですし、何か資格を持っているわけではないので、これであっているのか否か、どなたコメントいただければ幸いです。

<私の考え(案)>
1 共通事項
 公務員が勤務中に国民の質問等へ対応するのは、国民の税金からの給料をもらっているため、弁護士法第72条の「・・・報酬を目的として・・・業とする・・・」に該当する。

2 行政上の責任
 一般論、個別事案を問わず、行政責任について見解を示すことは、そもそも「法律事務」に該当しないため、行政法規としての法令違反の有無について見解を示しても、弁護士法第72条に抵触しない。(「法律事務」とは、刑事責任・民事責任に関することのみを言い、行政責任に関することは「法律事務」に該当しない。)

3 刑事上の責任
 一般論、個別事案を問わず、刑事責任に関する紛争は、国と犯罪者(被疑者)間の紛争であり、行政機関はまさに当事者であることから、当事者たる行政が構成要件該当性、違法性及び有責性について見解を示すことは、弁護士法第72条に抵触しない。

4 民事上の責任
 例えば、「○○は、●●法第△条の『権利の濫用』に当たるのでしょうか?」という質問を受けたとします。
・一般論についての回答
 個別の事案でなく一般論であれば、弁護士法第72条の「法律事件」に該当しないため、弁護士法第72条に抵触しない。
・個別の具体的事案についての回答
 弁護士法第72条に抵触するおそれがある(又は抵触する)。
なお、ADR関係法令等により個別に権限が与えられている機関・事務の場合は、弁護士法第72条後段「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」に該当するため、弁護士法第72条に抵触しない。

A 回答 (8件)

お久しぶりです



 拝見した所、私の法的理解と異なるご理解と感じたので追加のコメント
を入れさせて頂きます。


>> 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか
>>なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。

>公務に関しても、これは違うと思います。
>正確には、「上述の法規」に弁護士法が含まれます。
>公務に関して、措置義務者は、もちろん行政機関です。

 どのような社会組織でも2つの決まり(法律など)が有ります。

 1.やるべき事
 2.やってはいけない事

 公務員であればそこの「組織規定」がやるべき事
 公務員法が やってはいけないこと (+やるべきことの本旨)
を表していると考えるべきです。

 すなわち、やるべき事を組織規定(行政機関の機能としての立法)を
経れば他に競合する責任機関があっても正当になるということです。

 お話の有料法律相談も立法化出来れば弁護士法には抵触せず堂々と
行えるという事です。
 ほとんどの弁護士さんは社会的責任感、プロの矜持を守って業務をして
いると感じていますが、稀には立場を利用した利権行為に走るものも無い
とは言えないと感じています。

 もし、行政が適切な料金で相談に応じられるなら、それは弁護士会から
横やりが入ったにしても社会的には支持されるし、立法の元であれば
撥ね付けられる権限を持つ事になります。
 その方が本来の「無限の社会奉仕」を強いられている公務員の方々の
モラール(やる気)や本来持っているポテンシャルを活かす為にも良い
事ではないかと個人的には考えて居ます。

 過去のハイアラーキーに捕われていてはどの組織も将来は暗いです。

 疑問を感じられた事を、むしろ将来の公務員の夢として実現されたら
競合相手になるかもしれない弁護士のモラルアップにも繋がるかも知れ
ないと、密かに期待しています。

 その前に、明治以来の公務員制度の無駄と効用の両方を棚卸しをし
将来に向けた公務員組織の在り方 のようなものをお考えになって
その中での法律相談(出来れば支援や代行業務も)取り入れることも
立法の元で実現されたら如何かと考えて居ます。

 無視されたように感じている「弁護士に占有させている」という
他の方のコメントも、自分は大きな課題だと感じています。
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遅くなりました。



>理屈としては、
>・行政機関のサービス=「業」
>・税金等≠「報酬」
>ということでしょうか。

 およそ、そのご理解で正しいと存じます。
 後者についての根拠は別回答に書いたのでご参考に。

>この裏をとれる根拠があれば最高ですが、そういわれてみると、
>なんとなくそんな気がしてきました。

 納得されれば、現状でもそういう認識の行政担当者は多いと感じて
いますから、ご自身にも組織にも良い方向と思います。

>・行政が、有料相談サービスを始めたら、弁護士法に抵触する
>おそれあり。

 弁護士法違反より 組織的に行おうが個人であろうが公務員法をもと
にした「背任行動」として措置をされる可能性の方が高いと考えます。
 実地調査、物件検査などで実費を発生するものについても、実費請求
だけに限ったとしても立法措置をしないと同上の違反行為となる可能性が
高いと考えます。
 「無限の奉仕」という主旨から外れるからです。

>・「自賠法16条『被害者直接請求権』によって、保険会社自体が、
>当事者になること」をせずに、示談交渉したら、弁護士法に抵触する
>おそれあり。(保険料に相談料が含まれていたのか否かが争点)

 相談料が含まれて居ようが居まいが、「契約を超えた勝手な行為」と
いう位置づけで、民事的な補償の方が先になると思われます。
 少なくとも結果が良ければ事実上の問題にはならないでしょうが、
普通は依頼者にとってはマイナスになる事もあり、それが補償の対象と
として係争となり得ます。

 この点は弁護士との間も同じで、依頼者との契約を超えあるいは意図と
反する行為を為す事は 弁護士としての品位の面から弁護士法に拠る懲戒
の対象となり得るとともにあわせて民事的な補償の係争対象ともなると
いうことと思います。

   --------

 社会的役割と立場に第一義に即した法律で律せられる事
 あわせて民事的な補償責任は独立して存在する事
  (契約の忠実履行義務という観点からです)

これはどの職業や立場でも共通な事です。
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<公務員給与が個別業務対応ではない根拠>



第62条 職員の給与は、その官職と責務に応じてこれをなす

 これは職務の遂行能力と実績から人事院が定める基準に基づき組織と
して決定してゆくと解釈され、職務の範囲で出来る事をした場合にも、
それは勤務の評定としては反映されても、それを享受したものから報酬
を受ける事とりかいすべきではない解釈されます。

質問当初のADRの項目でも触れられているように、別に定めがあれば
一見抵触するように見える業務行為でも許されるように、公務員法と
組織内規の中に特段の記載が無ければ自由、またもしも弁護士法に抵触
する組織内規があったにしても、それは組織規定としての議論対象で
あって個別の業務遂行判断に拠るものではあってはならない、というのが
基本です。 (弁護士法にも「別に法で定める場合を除く」と明記)

 具体的には、疑念を感じられるなら、上位法規または組織規定への明記
あるいは改善を上位職位のものに提案することが望ましいと考えます。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
やはり、税金≠報酬ということのようですね。分かりました。
(法令相談のための目的税を創設したら、弁護士法違反なのかも知れませんが。)

なお、誤解されている感じなので補足すると、質問の契機は、素朴な疑問として沸いてきたというものであり、行政は法律相談をしちゃだめだ!という意見をいいたいわけではないですので、念のためお伝えしておきます。


No.5
>まず、弁護士法の規定により行政従事者としての業務範囲の判断をして
>いること。 これは 完全な判断ミスです。

ご指摘の通りですね。公務として行っている以上、措置義務者は、行政機関になります。

No.6
> <公務員給与が個別業務対応ではない根拠>

ということで、私の当初設定した題名が悪かったのですが、業務として行っている以上、弁護士法違反になるか否かを吟味する主体は、当該行政職員根人でなく、行政機関と考えています。
行政職員の「給与」が、弁護士法の「報酬」に該当するか否かを議論してもしょうがないと考えます。

なので、主体は、行政機関であり、
・行政機関のサービス=「業」
・法令の解釈、違反の有無の教示は、「・・・その他の法律事務」に該当
は間違いないと思われますので、
論点は、「税金等」が「報酬」か否かだと思います。


No.6
>・行政が、有料相談サービスを始めたら、弁護士法に抵触する
>おそれあり。

お考えのような行政職員が勝手に料金をとった場合でなく、
法令の規定に基づき、有料相談サービスを定めた場合の話です。

「弁護士法に抵触するので、そのような政省令・告示の制定は不可であり、
法律の制定も慎重に検討する必要がありますよね?」という見解を述べたものです。

わかりにくくてすみません。


No.6
>・「自賠法16条『被害者直接請求権』によって、保険会社自体が、

>  相談料が含まれて居ようが居まいが、「契約を超えた勝手な行為」と
> いう位置づけで、民事的な補償の方が先になると思われます。

もちろん、そういった契約をしたり、そういった依頼をうけたことを前提としています。
「そういった契約をしたり、依頼を受けることは、弁護士法違反の違法行為ですよね?」と
いう見解を述べたものです、
わかりづからったでしょうか・・・


なお、

No.5
> 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか
>なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。

公務に関しても、これは違うと思います。
正確には、「上述の法規」に弁護士法が含まれます。
公務に関して、措置義務者は、もちろん行政機関です。

国の行政機関が何なのか存じませんが、例えば、地方公共団体は法人であり、弁護士法第72条の主体に該当することは明白です。
なので、地方自治体が有料法令相談サービスを行うよう条例で定めることはできないでしょう(弁護士法違反であるため)。
行政機関も主体であり、ご指摘の公法・私法という区分は、あまり意味をなさないと思います。

補足日時:2008/12/28 22:52
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#3、4は 結論としてだけ述べたものですが...


質問者の判断への意見を含めて、判断のもととした法規を引き合いに
再度の補足をします。

 まず公法の定義は曖昧ですが憲法と(一応)公務員法を差しています。
 (公務員法は公法から外ずす分類もありますが、国会法、裁判所法が
  公法である以上重要な社会機能である行政を律するものは公法として
  実質理解が望ましいと言う考え方からです。)

 憲法に拠る定義も公務員法に拠る定義も「(社会)全体への奉仕者」
という位置づけが明確です。 これは特定の対象への利益供与でなければ
望むものに無限の奉仕を拒むものではないと理解すべきものです。
 もちろん可能な範囲でです。

 これが「相談を受けること、適切な情報を提供すること、判断材料を
 提示すること、望まれたら手順や方法を教えること すべて合法」の
 根拠としています。

 一方で、可能では有っても禁止される行為は公務員でもあります。
 一部は公法(的)公務員法で規定されていますが、それは業務の対象
としたものの社会的秘密の開示を制限するだけで、業務そのものの内容
手続き方針などを制限する条文はどこにも在りません。
 それらを規制、制限するとすれば組織内の業務規定および服務規程に
記載されているものの範囲という判断です。

 それが「「内規」などで定めて」という説明になっています。

 「近似の例」として警察官を説明の為に取り上げましたが、現実には
警察法および警察官職務執行法などで厳密に細部にわたり業務の規定を
されている警察官に比べれば、一部の特定業務へ従事する公務員を除き
一般公務員はより緩やかで組織の裁量を許していると解釈すべきです。

  以上、法的根拠の説明ですが、質問者の理解には誤りがあるように
感じていますのでその点を以下に指摘します。

まず、弁護士法の規定により行政従事者としての業務範囲の判断をして
いること。 これは 完全な判断ミスです。

 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか
なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。

 また、その制限規定も根源には必要な要件を満たしたものへの免許と
これも細部にわたり規定している弁護士の業務行為に関するもので、
免許対象とならない行為に関してまでを規制するものではありません。
 弁護士も単なる意見提示と契約上の判断提示を明確に分けているのも
そのためです。
 行政業務の執行にあたり必要な情報を提供し、手続きや判断材料を提供
するのは通念としても職責からも自然なことですから、それで合法。

 一方で「(社会)全体への奉仕者」と反する特定の対象への利益供与
および手段の強制は自ずから禁止されることになります。

 また税金などから給与を得ているとしてもそれは特定の行為への対価
ではなくて単に身分保全の為のものです。
 従って、特定の対象への利益供与や逆に不利益行為は厳に禁止されて
いるということです。

この回答への補足

先週末、今週末とバタバタしてしまい、お返事できずに申し訳ありません。来週返事させていただきます。

補足日時:2008/12/14 23:07
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回答番号3の補足になります



 公法の範囲での回答としていますが管轄業務への守秘義務はあります。
 こちらは私法として「内規」などで定めてあると思いますので、それを
ご確認下さい。
 迷う時には上司に相談されるのが良いでしょう。

 これも例を挙げますが、警察が速度違反取締りなどのキャンペーンを
公開公示することはありますが、「どこで」「何時」「方法」などを
漏らすことは内規違反となっています。

 ここらから推察判断されると良いと思います。

 

この回答への補足

付記しておりませんでしたが、守秘義務はあります。
ご指摘の通りです。

なお、守秘義務は、内規でなく、法令上(国家公務員法)で規定されております。(私は国家公務員の行政官です。)

1は自明かと考えていたのですが、1が間違いだとすると、2~4を議論する意味がそもそもないですが。

なお、「内規」は法令で無いので「私法」と呼ぶのは違和感があります。

補足日時:2008/12/06 01:43
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<結論>


 相談を受けること、適切な情報を提供すること、判断材料を提示すること
望まれたら手順や方法を教えること
 すべて合法です。

 ただし、やってはいけないことがあります。
 ・相談者の代理を務めること
 ・提示やアドバイスに留まらず、手法や方法などを強制すること
 ・その相談に対して対価を求めること

<理由>
 無資格者であろうが、情報提供、アドバイスは違法ではありません。
 しかし、法律であるかは関係なく、資格者にのみ許されている行為を
することと、資格者にのみ許されている報酬請求は違法です。

<類似例>
 病気と感じたものが一般人に相談し、アドバイスを受けることは良く
あることですが、施療をしたり薬の投与を行うことは違反です。
 (本人の意思で市販売薬を飲む手伝いをすることは可能)

<気をつけた方が良いこと>
 相談者は公務員と言う肩書きに対しては 裁定へも関与出来るという
勘違いをしていることが多々あります。
 「行政法規」という言葉から公務員でも司法、立法のお仕事ではなく
行政官と思いますが、明確に司法、立法への権限が無いことと、裁判へ
関与出来ないことは明確に伝えた方が良いと思います。

 同じ行政官である警察官がこれを徹底して守っていることが近似の例
になります。

   -------

 相談者が納得するまで、徹底して相談に乗っても問題ないということ
です。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
お伝えしておりませんでしたが、私は行政官であり、行政府の話をしております。失礼いたしました。

さて、「行政機関のサービス提供してることは、『弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で・・・・することを業とすること』に該当する」というそもそも認識がそもそもで違うというご指摘と理解しました。

理屈としては、
・行政機関のサービス=「業」
・税金等≠「報酬」
ということでしょうか。

できれば、この裏をとれる根拠があれば最高ですが、そういわれてみると、なんとなくそんな気がしてきました。

要するに、
・行政が、有料相談サービスを始めたら、弁護士法に抵触するおそれあり。
・「自賠法16条『被害者直接請求権』によって、保険会社自体が、当事者になること」をせずに、示談交渉したら、弁護士法に抵触するおそれあり。(保険料に相談料が含まれていたのか否かが争点)
ということでしょうか。

> <気をつけた方が良いこと>
ちなみに、個別事件は、起訴・不起訴の判断は検察、そして最終判断が司法だということは、結構伝えることが多いですね。

補足日時:2008/12/06 01:07
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行政指導は、行政手続法に根拠がありますのでご覧ください。


つまり、仮に非弁行為の要件に該当するとしても、「他の法律に別段の定めがある場合」になると思います。

<私の考え(案)>に対して(私見)
1について
 該当しないと思います。報酬というのであれば、行った業務について直接お金をもらう必要があると思いますし、「業」と言うのも無理があると思います。
 また、あなたの意見を突き詰めると、公務員は国民や市民の問い合わせに応じることができないことになります。それは、感覚的にも変です。国民の質問に応じるのは、憲法上、行政権の範囲内にあるのではないでしょうか。

2について
 この点については、行政権の範囲だと思いますので、見解を示すだけなら、弁護士法は関係ないのではないでしょうか。なお、行政責任に関しても法律事務になると思います(行政権と国民との間には民事上の法律問題も生じます。)。
 
3について
 これは、最終的に司法の役割です。ある程度の見解や解釈を示すのは行政権の範囲とは思いますが、程度によっては憲法違反になるかもしれません。

4について
 これはまさに法律事務ですし、基本的に行政権の範囲にないと思います。ADRはいわば特別法的なものと思います。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

分りにくかったと思いますので、まず質問の趣旨を説明します。
私が知る限り、行政では、
・【民事】責任は、【一般論】としての解釈は通達等で示している。
・【民事】の【個別事件】について判断等しているのは見たことが無い(ADR除く)。
・【刑事】責任や【行政】責任は、【個別事件】・【一般論】を問わず回答している。
という現状があります。
こういった現状を踏まえて、
・民事の個別事件以外を扱っても、なぜ行政は弁護士法第72条に抵触しないのか
・民事の個別事件は、(ADRを除いて)なぜ行政は扱っていないのか(何か法違反があるのか?)
の2点の理由を知りたいという質問趣旨です。

<行政指導>
 行政手続法第32条は、単に行政指導の範囲が限定されていることを明示しているだけと考えております(条文の内容を反対解釈すれば根拠となり得ますが、少し無理がある気がします)。
 このように同条は指導の根拠でないため、「他の法律に別段の定めがある場合」にならないと考えております。

<1について>
 「憲法の『行政権』により行政は法違反の有無の見解を表明可能」という可能性は思いつきませんでした。ありがとうございます。
 しかしながら、そうすると、弁護士法第72条は行政の行政権を不当に侵しており、憲法第65条違反になりそうです。国は、「弁護士又は弁護士法人でない者」の「者」に当たらないということでしょうか。
 少なくとも地方公共団体は「法人」(地方自治法第2条第1項)であり、憲法第94条では行政権らしきものを規定しているので、弁護士法第72条は憲法第94条違反になってしまう気がします(?)。

 また、勤務しているのに「報酬を目的として」に該当しないのは、私の日本語感覚ではやや違和感があるものの、それも1つの候補とは認識しております。
 ただ、そうすると、行政は何をやっても良いことになってしまいます。現状として、民事の個別事件については行政は関与していないところ(私の知る限り。ADR除く)、その理由が分かりません。

<2について>
 すみません、「行政責任」とは、「行政に過失があった場合の行政が負う責任」ではなく、次のページでいうもののことです。
http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page002.html
 ご指摘のように、「行政責任」に関する事項を、「法律事務」に該当しないというのは無理があると思い直しました。きっと、行政責任については、行政は当事者のため、弁護士法第72条に抵触しないんですね。

<3について>
 ご指摘通りと考えます。
 補足すると、見解を表明することは、決定することと何ら関係ないので、司法権は侵していないと考えております(決定したかのように振舞えば、虚偽(?)又は違憲(?)にはなりますが)。
 「行政は刑事事件の当事者」「だから、弁護士法違反でない」という見解について何かコメントございますでしょうか?
(犯罪があった際に「告訴」でなく「告発」なので、「刑事事件は行政が当事者」という説明は無理か?)

<4について>
 誤解されてしまったので補足しますと、一般論は個別【事件】でないので「法律【事件】」では無いと思います(ご指摘のように「法律【事務】」には該当)。なお、実際に、民事効力の法律について解釈通達を発出した事例を知っております。
 一方、個別事件の場合、ご指摘のように、「法律事件」(かつ「法律事務」)に該当するので、弁護士法違反となると考えます(公務が「報酬を目的として」に該当すればの話)。

補足日時:2008/12/01 01:07
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私見ですが、



公務員はあくまで行政長(市長とか、大臣等)の手足にすぎません。
法を制定するのは、立法(議会や国会)
制定した法にしたがって動くのが行政(長)だから、
自分をしばる法について答えられないわけがない。

ただ一公務員が自分の職務権限を越えた部分につき
行動を起こすのは極度に嫌っているはずですが。

一方民間においては弁護士に独占させてるにすぎません。

この回答への補足

行政機関の設立根拠法(自らをしばる法)は、国家行政組織法や地方自治法ですが、これは人事院や総務省の所管であり、みずからを縛っている法令だからといって他省庁や自治体はこれについて回答できません。
また、それぞれの省庁が所管している法令は、別に自分達自身を縛っている法令ではありません。
なお、私の質問は「(所管してる法令の)法律事件について相談対応して良いのか?」という意味です。

したがって、残念ながら、ご指摘はあたらないと思います。

なお、国家行政組織法や国家公務員法において「所管している法令については法律事務を行って良い」というような規定があるのかな、と思って探してみたのですが見つけられませんでした。
ちなみに、地方自治体は「法人」です(国の行政府が何なのかは知りませんが)。

補足日時:2008/11/30 19:21
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