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国民健康保険税の未払いについて質問させていただきます。
現在、42歳です。家賃、57000円のアパートに住んでます。
私は、H13~H17まで約5年間、国民健康保険を払う事が出来ま
せんでした。
理由は、飲食店の共同経営の話の、詐欺に遭い、300万円を超える
貯金と仕事を一緒に失ってしまい、食べるのがやっとで支払う事が
出来なかったと言うのが現実です。すぐに、就職は、しましたが、
社会保険が完備してない会社で収入も半分以下になってしまった為、
払えなかった訳ですがその後、その会社が倒産し最後の
給料は、未払いのまま。次の職場も社会保険の完備が無く、給与も
同じ位。ホームレスにギリギリの生活でした。
H18、に社会保険完備の職場に就職し多少、生活も安定してきたので、
未払いの保険税について市役所に相談に行きました。現在の未払い分は、保険税と延滞金をプラスして90万超えで、月々1~2万づつ、
払えるだけ支払う事になりました。でも市役所の職員に、「この金額の
返済のままだと財産の差し押さえ、給与の差し押さえは、確実だ」といわれました。
私の様な、ある意味、特殊なアクシデントや経済状態でも、考慮は、
してもらえない物なのでしょうか?
それに、国民健康保険料と国民健康保険税の違いも、その時、知りました。
その辺も腑に落ちません。延滞金も高すぎる様な気もします。
詳しい方、助言、宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私の様な、ある意味、特殊なアクシデントや経済状態でも、考慮は、
してもらえない物なのでしょうか?
「法令(国民健康保険法77条)の規定とそれに基づく保険者自治体の条例の規定に従って考慮される。ただし自治体によって基準は異なる。」というのが一応の回答です。
H13の時点で役所に相談すればもっと具体的な回答が得られたはずですが、ほかの方も指摘されているとおり、相談する時期が不適切だったといえます。
実際に困窮している時に相談すれば一定の減免を受けられたかもしれませんが、「生活も安定してきた」今の状態だと納付義務は免除されません。
免除とは義務を相殺する「権利」ではなく、困窮状況に対する緊急避難的な「処置」ですから、さかのぼって請求できるような性質のものではありません。
>それに、国民健康保険料と国民健康保険税の違いも、その時、知りました。その辺も腑に落ちません。延滞金も高すぎる様な気もします。
国保の保険料は地方税と同様に徴収されることが国民健康保険法78条に規定されています。
理由は、生活弱者が多く加入する財政基盤の弱い国保の運営を維持するためには、一般的な債権に優先する徴収権(強制徴収、破産免責不許可など)が必要、つまり普通の借金より強く取り立てる必要があるとされているからです。
さらに一歩進めて地方税法に規定する保険税とすることにより、債権遡及発生時効や債権消滅時効などが延長されて、保険料債権がより確実に保全されます。
社会保障とはいえ、あくまでも保険制度ですから、保険料を適正に負担している加入者の権利こそ最優先で保護されるべきであり、その観点から取り立て強化のために保険料を税化するという要請があるわけです。
また、延滞金は公定歩合に一定率を乗せる形で法規定されていますが、おおむね一般的な銀行の生活資金融資等と同じかそれ以上に設定(無担保の多目的融資よりは低いですが)されています。あえて一面的な解釈をすれば「財産を処分したり借金をする余裕があるならそうして払った方がお得ですよ」という意味があるかもしれません。
いずれにせよ、負担の公平性を保つための罰則的な位置づけですから、延滞金が高く感じるのは当然です。
むろん、どのようにしても払えない場合は、上記のとおり基準を設けて減免するか、債務を承認させた上で猶予して弁済力の回復を待って取り立てる、などとということになります。質問者さんの場合は後者のケースかもしれません。
それと、「考慮はしてもらえない」と書かれていますが、これは誤解だと思います。
法令では、滞納保険税は「すみやかに差し押さえなければならない」ということになっています。
質問者さんの場合、差し押さえされずに猶予されていたこと自体、困窮状況が考慮された結果かもしれません。(あるいは、単に係員の怠慢で放置されていた、という可能性もありますが)
それに、滞納している間は保険証は使えたのでしょうか?
もし、普通に使用できていたのなら、かなり優遇して考慮されている証拠ですね。
法令では、十分な理由もなく滞納している人からは「保険証を取り上げなければならない」となっていますから、そうでなかったとすれば「滞納するに足る十分な理由がある」とみなされていたということです。
とはいえ、役所としては困窮状況が分かっていても本人の申請がない限り勝手に保険料を減免できません。
(徴収率を粉飾するためにそれをやったのが社会保険事務所の国民年金保険料不正免除事件です)
あとから過去の事情を相談されても、今の収入と生活の条件で他の人と同じように対応するしかありません。
当初から役所に相談して減免を申し出るべきでしたね。
そうとしか言えないケースです。
ちなみに、給与の差し押さえの場合は、生活保護基準に準じて一定額の差し押さえ禁止額がありますので、実際に取り上げられるのは収入に一定の余裕がある分だけということになります。(他にも借金が残っていればそうとも言えませんが)
この回答への補足
細かく、説明頂き、有難う御座います。私自身、もっと冷静に
なってればと思います。
>滞納してる間の保険証は、使えたのでしょうか?<
ですが、H13年時に社会保険、厚生年金完備の会社を辞めてから、
手続きには、行かなかったので、ずっと、保険証は、有りません
でした。無保険状態です。当然、その間、通院は、一回もしてません。
多少、体調が悪くても、我慢しました。数回、役所から通知が来ましたが、詳しい説明は、書かれてませんでした。現在の収入ですが、決して
良い物では無く、ギリギリの生活なのは、変わりません。
今となっては~~なのかも知れませんが、issakuさんの、助言、
参考にさせて頂き、もう一度、相談してみます。
色々、有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
考慮はしてくれますよ。
きちんと払う意思や誠意のある人には。
あなたは、もし友達との待ち合わせに遅れそうになったとき
友達に連絡したりはしないんですか?
友達をさんざん待たせたあげく、
「渋滞で遅れたんだからしょうがないだろ、こっちの都合も考慮しろ」
って言えますか?
遅れそうだと分かった時点で連絡をすれば、
相手は無駄な時間を過ごさずに済むんですよ?
コーヒー飲んだり本屋で時間を潰したりできます。
連絡来ないんじゃ待ち合わせ場所から動く事も出来ません。
それと一緒だと思いませんか?
あなたは払えなくなった時点で相談にいきましたか?
相談もせず、かといって払いもせず、
それで考慮してくれってのは虫が良すぎると思いません?
あなたは考慮してもらう権利を自ら捨てたんですよ。
自業自得です。
No.1
- 回答日時:
支払い猶予や減免の制度があります。
手続きせずほったらかしにしたのが悪いのです。
下は港区の例ですが、ほかの自治体でもあるはずです。
http://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_honb …
事後的な対処法は分かりません。
ご自分で調べるか、役所なり、あるいはお金を出して専門家(社会保険労務士やフィナンシャルプランナー)に相談してみて下さい。
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