
妻が妻名義100%で住宅ローンを組み、新たに家を建てる予定です。
住宅ローン減税は、居住用の家にのみ適用となっていますが、
この場合、住宅ローン減税は夫・妻それぞれに適用されることが可能でしょうか?
現状は以下のとおりです。
(1)現在夫の両親と同居していることになっています。
(名義・住宅ローンともに夫の名義となっています。)
(2)実際は、そこから徒歩5分の場所に賃貸物件を借りて、夫婦と子供で住んでいます。
(住民票はずっと夫の持ち家に置いてあります。)
妻が家を購入後は・・・
(1)夫と子供の住民票は夫の持ち家に、妻は妻の家に置く予定です。
(2)つまり、住民票上は別居です。
こういう場合は夫婦別居でそれぞれ居住用の家として、住宅ローン減税は夫の分と、妻の分でそれぞれ適用になるのでしょうか?
それともセカンドハウス(別荘)みたいな扱いなんでしょうか?
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