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離婚をし、元旦那が住んでいたアパートの水道代の未納分の請求書が自宅に届きました。
離婚をしても払う必要があるのでしょうか?
結婚前、旦那はアパートに住んでおり、籍を入れてからも、お互い別々に住んでおりました。(仕事の都合で)
私が妊娠し、アパートを引き払い、私の実家で生活していましたが、去年離婚しました。
未納分の時期が夫婦になっている場合は私にも支払う必要があるのでしょうか?
教えてください!

A 回答 (9件)

離婚をしても払う必要があるのでしょうか?


 ↑
ハイ、婚姻期間中の水道代なら
払う義務があります。

日常家事債務、といいまして、生活に必要な
水道代とか電気代などは、夫婦が連帯責任を
負うことになっています。

民法761条


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
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必要ない。

名義人が払う。
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未納分の請求書の宛名は質問者ではなく元夫宛では?


質問者の実家に同居していたので郵送物が届いただけで、離婚後に元夫が転送届をしていなかったことが原因。

その請求書に「転居済み」と書いてポストに投函すればOK。
丁寧にやるのであれば、郵便局に電話して、「この人(元夫)はすでに転居しています。この請求書はどうすればいいですか?」と話す。
別に離婚だとかなんとかは言わなくてもいい。

水道料金の請求元へ宛先不在として返送される。


なお、水道料金など夫婦の生活費(日常家事債務)については夫名義でも妻に返済する義務があるとされている。
しかし、本件では夫婦で別に住んでいたアパートの水道料金なので、この日常家事債務に含まれるか判断が難しいところ。

まあでも、本件は元夫名義の請求書なので、前述の転居済みの処理でOKだと思うよ。
水道局から改めて「夫婦だったから」という理由で質問者に請求はきたら、別居しているので日常家事債務に当たらないとしてみればいいと思うよ。

ぐっどらっくb
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誰が契約者であるかですよね。


契約者があなたならあなたが払う、元旦那なら元旦那が払う。 
そのあと、不満があるなら二人で解決してください。
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請求書の名義人。

それがあなたなら払う。
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払う必要ないですよ。


名義が旦那なら。
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離婚しているから知りませんと突っぱねましょう。

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夫が住んで居たならば、水道代の請求は、夫が払うべき、良い顔してれば、ガス、電気その他、生計に払うべき費用を貴女が負担し兼ねません。


役所に申し立てをしましょう。
他の請求も同様です。
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生活のための費用ですからね。



払うべきでしょう。

で、負担割合などの問題は元旦那と話し合うんですね。

会うのもイヤならあなたが被るんですね。
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