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よろしくお願いします。
女癖が悪い夫が不倫をしました。
今度不倫をしたら持ち家を売却してその代金を私に渡し離婚という念書を作成したところ、再度の不倫が発覚。
念書の通り売却して離婚しようとしたところ、夫が《もうしないから許してほしい》と言い出し、挙句、家の名義人が夫なので売却の書類に署名捺印はしないと言い出しました。

そして新たな条件として、夫が出したものは今回の離婚を回避する条件として《家の名義変更を夫から私にする》というものです。
こうすればもう次の不倫をした時点で私が好きに家を売却できるという、夫なりのけじめだそうです。

そこで、本題のご質問ですが、今現在夫の名義のローンが1000万円残っています。私は専業主婦で、ローンの連帯保証人にもなっておりません。
(1)スムーズにするにはやはり、まずローンを一括完済してから名義を私にするのが妥当でしょうか?

(2)次に夫婦間での名義変更ということで、今回の場合、夫の不倫の損害賠償ということで贈与税は免除されるでしょうか?

(3)それからちょっと複雑なのですが、もし不倫の損害賠償として認められなかった場合、贈与税を支払うつもりですが、私は夫と婚姻生活が20年と半年ですが、夫の不貞である時期、一緒に生活をしておりましたが籍をはずしており内縁の関係でいた時期が15年あります。
なので法律で言う婚姻生活20年という贈与税の恩恵に該当するかどうか心配です。

どうぞお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (2件)

夫婦が婚姻している間に取得した財産については、名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産になりますから、名義変更することには意味は無いと思われます。

登記やり直したり何なりと費用が無駄にかかりますよ。
どんな形にしても、離婚の財産分与の際にもう一度仕切りなおしになります。

贈与税の特例は内縁期間は含まれませんし、その後住むことが前提ですから今回の場合には適用できないと思われます。

なお、夫婦の間の契約は一方的に破棄可能ですから、念書が効力を持つのかどうかも専門家にご相談されたほうがよいと思われます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riiyak …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私はかなり考えの甘い人間でしたね。
もう少し色々勉強してみます。

お礼日時:2009/09/22 15:49

ここまで来ると弁護士への相談が先決です。


ここで相談している場合ではありません。
税金についても詳しく回答するのは税務上違法になります。
よってお近くの弁護士および税理士にご相談ください。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
専門家への問い合わせに切り替えつつ、何か他の手(ここでは公表できませんが)を打ったりするつもりです。

お礼日時:2009/09/24 14:04

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