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実用新案登録というのは、現在の登録実用新案制度と実用新案公告制度との間(期間)の制度でしょうか?
また実用新案登録制度は付与後異議期間は存在するのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 実用新案登録というのは、現在の登録実用新案制度と実用新案公告制度との間(期間)の制度でしょうか?



eocさんは少し誤解されているようですね。多分、特許庁の電子図書館で「実用登録」、「登録実用」、「実用公告」をご覧になって疑問を覚えたのではないのかと推察します。

まず、実用新案登録出願が無審査で登録されるようになったのは、平成6年1月1日からです。

これに対して、出願公告制度が廃止されたのは、平成8年1月1日からです。

平成6年1月1日より前の実用新案登録出願では、平成7年12月末日までは、拒絶の理由が見つからなかった時に出願公告がされて公告公報が発行され、異議申立てがなければすぐに登録される、異議申立てがあった場合には答弁して特許庁の方で両者の言い分を吟味して登録するかどうかを決める、という手順を踏んでいましたが、平成8年1月1日以降は(現行法の特許と同じように)出願公告されることなく登録査定になり、登録料を支払うと登録されるという仕組みになったんじゃないでしょうか。(私は化学専門のため実用新案登録出願を取り扱うことは全くないので自信なしですが。)

登録実用とは、現在の無審査で登録された実用新案登録の公報で、実用登録とは、かつての審査があった時代の実用新案登録の公報です。実用公告は上記の公告公報のことで、平成7年12月末日までのものについても、登録されれば実用新案登録公報(実用登録)が発行されていたはずですよ。

従って、eocさんが仰っている実用新案登録という言葉は、本来はそれら全部を指す言葉です。

> また実用新案登録制度は付与後異議期間は存在するのでしょうか?

ここでeocさんが仰っているのは、平成6年1月1日より前の実用新案登録出願で公告制度廃止後に登録されたもののことですよね? これらについては、付与後異議の制度が存在しなければおかしいですよね。多分、工業所有権法令集(発明協会発行)を読めばどこかに附則(経過措置)か何かで書いてあるはずですよ。私もちょっと興味がありますけど時間がないので、ご自分で確認してみて下さい。

なお、平成6年1月1日より前の実用新案登録出願(旧法実願)であってまだ登録されていないものについては、出願人が望めば新法実願と同様に無審査で登録してもらうこともできました。(但し、「公告から10年、出願から15年」という存続期間が「出願から6年」に激減してしまいますので、実際にそのようにした人がいるのかどうかは知りませんが。)
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすい解説、誠に有り難うございます。感謝しております。私の誤解はご指摘の通りの原因です。有り難うございました。

お礼日時:2003/01/24 14:36

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