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子供と実家に住んでいて親の扶養に入っています。最近しゅみ程度のバイトを始めました。月に3万くらいの収入です。 先日バイト先から給与所得者の扶養控除申告書を提出するようにと用紙を渡されました。
これだけの収入でも提出しないといけないのでしょうか。 また 親は親の勤め先で 申告書の扶養親族の欄に私たちの名前などを記入して提出したそうです。私の21年度中の所得の見積額なんてわかりませんが適当でいいんでしょうか。そして 私がバイト先に申告書を提出しなかった場合、親の申告書とあわせてなにか不都合が生じるんでしょうか。。。?

A 回答 (3件)

>これだけの収入でも提出しないといけないのでしょうか。



扶養控除申告書を提出しない場合月3万円くらいということですが3%の源泉所得税が天引きされることになります。
提出すれば天引きされません。

>私の21年度中の所得の見積額なんてわかりませんが適当でいいんでしょうか。

結局所得なので年末までわからないので今のところの見込みでOKです。
今現在の見込み額を書いておいてください。
もし年の途中で年収が103万円が超えると思ったら扶養控除申告書を書き直せばOKです。

>私がバイト先に申告書を提出しなかった場合、親の申告書とあわせてなにか不都合が生じるんでしょうか。。。?

扶養控除申告書はあくまで個人の話になるので不都合は生じません。
ただ親の扶養控除申告書に質問者さんと子供さんの名前が記入されていると行くことですので質問者さんは扶養のところに名前を記入しないようにしてください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。とても参考になりました。
見ず知らずの人間にこんな丁寧に教えてくださるなんて
皆さん親切ですね。ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/09 14:04

>これだけの収入でも提出しないといけないのでしょうか。

 
出してください。
貴方の氏名、生年月日、配偶者の有無、世帯主、住所を記入し、印を押すだけでほかに記入することはありません。
出せば月収88000円未満なら所得税天引きされませんが、出さないと3%が天引きされます。

>私の21年度中の所得の見積額なんてわかりませんが適当でいいんでしょうか。
はい、適当でかまいません。
あくまでも見積額です。
ただし、注意しないといけないことは、それは「所得」であって「収入」ではありません。
貴方の場合は、収入から65万円(給与所得控除)を引いた額が「所得」になりますので、その額を記入しないといけません。

>バイト先に申告書を提出しなかった場合、親の申告書とあわせてなにか不都合が生じるんでしょうか。。。?
何の不都合も生じません。
貴方の毎月の給料から、本来なら納めなくてもいい所得税が天引きされるだけです。
仮にもし出さなくて天引きされたとしても、翌年確定申告すれば全額還付されます。
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この回答へのお礼

こんなにすばやく回答をくださって助かりました。
ありがとうございました。感謝です!

お礼日時:2008/12/09 13:58

>私がバイト先に申告書を提出しなかった場合、親の申告書とあわせてなにか不都合が生じるんでしょうか。

。。?

不都合があるとすれば・・・提出しない場合は税額表の乙欄適用になるので、貴方の給与から引かれる毎月の源泉徴収税額が甲欄の場合よりも多く徴収される事になるので、毎月の手取りが減額になります。
税金を余計に納める事になりますが、年末調整の対象外になるので自分で還付申告を行わないと戻って来る事はありません。

取りあえず、貴方の名前だけを書いて提出して置けば問題はありません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1813605.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答をくださった皆様に感謝します!

お礼日時:2008/12/09 14:06

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