市民税・県民税について詳しい方教えて下さい。
私は去年離婚しました。子供が二人おり、私が育てています。
国民健康保険です。
子供の幼稚園のお迎えの事などを考え、まだフルで働いてはいません。
今のところ実家に住んでいます。
昨年末にパート先から源泉徴収の紙を貰いました。
忘れた頃、市役所から市民税・県民税申告書が届きました。
初めて届いたためビックリしてしまいました。
ちなみに、去年はそのパートだけで他の収入はありません。
源泉徴収票には
給与・賞与
支払金額748966円
給与所得控除後の金額
98966円
所得控除の額の合計額380000円
源泉徴収税額0円
と書いてありました。
あと、医療費もあまりかかっていないですし、国民健康保険税と国民年金もお金に余裕が無いため遅れてほんの少ししか払えてません…。
このような状況ですが申告に行かなくてはいけないのでしょうか?
わかりにくい文で申し訳ありませんが助言よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与所得控除後の金額 98966円…
>所得控除の額の合計額380000円…
源泉徴収税額が 0円だからというのではなく、この 2つの欄に数字が入っているということは年末調整が済んでいます。
年末調整を受けたサラリーマンは、原則として確定申告も「市県民税の申告」も必用ありません。
>国民健康保険税と国民年金も…
源泉徴収票の所得控除 38万は基礎控除だけで、市県民税では基礎控除が 33万しかないのですが、それでも給与所得控除後の金額のほうが少ないので、それ以上所得控除を増やしても意味ありませんので、申告する必用はありません。
なお、今年になってから払った分は来年の申告に用立ちますので、納付書などは大事に保管しておいてください。
No.3
- 回答日時:
>このような状況ですが申告に行かなくてはいけないのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
給与所得者は、他に所得がある場合などを除き、原則、所得税の確定申告や住民税の申告は必要ありません。
ただ、源泉徴収票をよく見てください。
一番下の左に「16歳未満扶養親族」という欄があるはずですが、そこに数字が記入されていますか。
貴方の場合、「2」と記入されるのが本当でしょう。。
記入されていないなら、扶養親族を申告する必要があるでしょう。
去年から年少者(16歳未満)の「扶養控除」は廃止されましたが、住民税はその扶養親族の数によって課税される最低基準額がきまるので、申告書が送られてきたということは、お子さんがいるにもかかわらず、元夫、貴方とも源泉徴収票に扶養親族の数がないと役所としては住民税の計算上困るということなのかもしれません。
貴方は扶養親族がいなくても、住民税かからない所得なので、まあ、どうでもいいことですが…。
申告書が送られてきた理由を役所に直接確認されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。とりあえずは申告しなくてよいとの事なのでほっとしました。
一応、市役所に行って聞いてみようと思います。ありがとうございました。
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