
よろしくお願いします。
「確信犯」という言葉についてです。
A:‘確’固たる‘信’条を持つ‘犯’罪、または、それをする者。たとえば、思想犯、政治犯。
B:悪いことだと知っていてやること。
「確信犯」はAですが、Bの意味であると誤解している人が多いですよね。
(近年、一部の辞書では、Bの意味も載せているようですけれども。)
さて、
Bの意味であると誤解している人に対して、
「そういうのは“確信犯”と言うんじゃなくて、“○○”って言うんだよ。」
とアドバイスをするとしたら、○○に入る言葉として何が考えられるでしょうか?
自分でも、ちょっと考えてみたのですが、ぴったり来る言葉が思い浮かびません。
「故意」だと「悪いとわかってやる」ではなく「意図的にやる(わざとやる)」なので、意味が違いますし・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
出所を忘れましたが、そこには「故意犯」と言っていました。
「意図的にやる(わざとやる)」・・・悪いと知っていてワザとやる ので、故意犯でいいのではないでしょうか。
この回答への補足
皆様、ありがとうございました。
思いの外、お手数をおかけしてしまいました。
結論ですが、
「そういうのは“確信犯”と言うんじゃなくて、“○○”って言うんだよ。」
の○○として、「故意犯」が、最も妥当な言葉であるとの考えに至りました。
なお、今さらになって、ほぼ同じQ&Aが過去にあって、その中で「故意犯」が挙げられているのを発見しました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1917818.html
今回のQ&Aの中で「故意犯」を最初に挙げていただいた方にポイントをおつけしますが、
上記Q&Aを発見できず、質問文に引用しなかった不手際を何卒お許しください。
本当にありがとうございました。
2008/12/16 sanori
「故意犯」という言葉は知りませんでした。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%9 …
直接的に「悪いと知っていて」の意味にはならないかもしれないですけど、悪いと知っていることは自明ですね。
良さそうですね。
ありがとうございます。
No.14
- 回答日時:
No.6 補足: お書きから:
ご質問からは、確かに思想犯や抵抗権による政治犯が確信犯です。
二二六や五一五、桜田門外、壬申の乱、平の将門。これも確信犯です。
故意犯という概念の中のものです。
ご質問の中の犯行も、当然故意犯です、法律的にはそういうことばしかありません。
或いは私の不学かもしれません。刑法学は直接人権と国家に関る事項を扱いますから、概念規定は厳格です。
正義の女神の目隠しで、余計なことは顧慮しません。
同情しても是認はしません。
当たり前です。同情、同感は概念に影響を与えません。
しかして、私が掲げた、言葉群はすべて造語です。一生懸命考え、ご質問のご趣旨に合致するであろう、言葉を出してみました。
これらが使われているということは存じません。
法学上のタームではないのです。
仮にこれらのどれかかがヒットしたか、どうかは偶然です。
使っている方々も決して法学のタームとしては使っていないはずです。
ご質問者さへが思いつかないで、ご質問なさっている言葉ですから、一般に使われているものや、日本語になっているものは、ないのではないかと存じます。
而して、私の苦心の造語が、現に多少使われているか、これから一般に通用するかは、考えていませんでした。
ご質問の文章から、そういう既存の言葉を出してほしいといわれれば、私はそういうのも故意または過失により、・・・という刑法の定文しかありませんと、いいます。
一般流布の既存単語を掲げるように、とご指示がほしかったところです。
判決の理由やその他、教科書にも多分、類似のことばも便宜的に使われていると存じますが、そこだけの、そのときの表現でしかないでしょう。
そういう考慮の中で、回答申し上げました。あしからずお容赦賜ります。
質問文には、
>>>「そういうのは“確信犯”と言うんじゃなくて、“○○”って言うんだよ。」
という軽い口調、そして、
>>>「B:悪いことだと知っていてやること。」
と書いたことで、法における犯罪とは限らないことと受け取っていただけると思っていたのですが、
>>>A:‘確’固たる‘信’条を持つ‘犯’罪、または、それをする者。たとえば、思想犯、政治犯。
をBと並べて書くと、たしかに、わかりづらかったかもしれませんね。
お手数をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
No.7です。
再び失礼します。こんなに回答が発展してくるとは思いませんでしたが、その原因は「故意犯」という法律用語に焦点を当ててしまった私のNo.7の回答だと思いますので、ちょっとだけ「補足」させてください。No.7の回答は、「事の善悪」を区別していません。あくまで「違法性(あるいは不法性)の有無の認識」に焦点を当てました。一般に「違法・不法=悪」ととらえられがちですが、これらはイコールではありません。単に法が社会の変化に対応していないだけのこともあります。同様に、裁判所は法に適応しているかどうかを判断するところであり、事の善悪を判断するわけではありません。
さて、確信犯(誤用)の意味は、「悪いことだと知っていてやること。」といわれていますし、ご質問文によると辞書にもそう記載されているようですよね。
でも、私はやっぱり「基本的には『故意犯』のこと」だと思います。厳密な意味での「故意犯」以外の用例は、すべて「比喩」だと思います。
例えば「ちょっとずるい」というような意味で「それって犯罪だよな」と表現することはよくあります。この場合の「犯罪」は比喩ですよね。「それって反則だよ」とか「ルール違反だよ」なんていうのも「比喩」です。「それは詐欺だ」でも「これだと背任になっちゃう」でも、およそ一般の日常会話で用いられる犯罪用語の多くは「比喩」です。当たり前ですよね。「比喩」でなければ、本当に警察に通報しなければなりませんから。
これと同じように、(誤用としての)「確信犯的な行動」、「それって確信犯だよ」などという用例も、本来は比喩的に「故意犯的な行動」ということを言いたいだけだと思うのです。
ただ、初めて使った人が「故意犯」という言葉を知らなかったのと、「確信犯」という言葉の正しい意味を知らなかったこと、「何となくピッタリな表現だ」と使った本人も使われた相手も思ってしまう言葉の響きだったこと、こういった要素で誤用が広まっているだけだと思います。言っている本人は、「確信犯」か「故意犯」かどうかは別にして、「悪いと分かってたんだろう?」ということが言いたいんですよね、きっと。
もともと「比喩」からスタートしている話題ですので、No.7の回答では、その比喩の「正しい大元」(?)は「故意犯」だと思い、そう回答しました。
No.7の「お礼」について、
>「わざと」と「悪いと知っていて」とは違うのではないでしょうか。たとえば、「お客さんを盛り立てるために、わざと馬鹿なところを見せる。」「話をわかりやすくするため、わざと“質量”ではなく“重さ”という言葉を用いた。」のようにです。
・確かに「わざと」だけでは「悪い」以外の意味もありますね。では「悪意」はいかがでしょう?法律用語としての「悪意」には善悪の価値は一切入っておらず、単に「○○であることを知りながら」という意味にすぎませんが、一般用語としてはまさに「悪いと知っていて」です。
ただ、「悪意」であれ何であれ、ご質問のメインである
>「そういうのは“確信犯”と言うんじゃなくて、“○○”って言うんだよ。」とアドバイスをするとしたら…
・これについては、先述の「比喩」も含めなければなりませんので、その「言い換え語」にどこまでこの「比喩」を含ませることが一般に許容されるか、がポイントでしょうね。
正しい言い方自体は簡単です。No.7の回答のとおり、この場合は「故意犯」です。ただ、「言い換え」ということになると、「『比喩』の部分まで完璧に適合する単語を見付けるのは、今のところ難しい」というのを「補足」とします。
お気持ち、わかります。
しかし、法律用語の比喩と考えていただかなくても結構です。
こちらが、質問文に書いた「一部の辞書」です。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%A …
「犯罪や行為」となっています。
「悪意」は、No.4様の案の説明の中に登場していますが、
あらためて挙げられてみると、なるほど、対人の場合であれば使えそうです。
しかし、本命は、やはり「故意犯」になるのでしょうか。
ありがとうございます。
No.12
- 回答日時:
こんにちは。
Goo辞書
↓
こい 1 【故意】
(1)ことさらにたくらむこと。わざとすること。
「―に負ける」
(2)〔法〕 自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。
⇔過失
「未必の―」
「故意」の意味は上記の通りと思います。悪いことをことをたくらむということだと思います。まあ、お話の場合は「故意犯」でもよろしいんじゃないかと思います。私は鈍感なのかあんまり気になりません。
下のウィキペディアの記事の抜粋の3に当たるんでしょうかねえ。
なお、ウィキペディアの下の記事については、私もそのように思います。特に、2.についてはなるほどと思いました。
例えば、エライ法律学者の言動を素人が批判する場合は、気をつけないと、批判する方が恥をかくことになります。エライ法律学者が確信犯の意味を知らないわけがないと思います。この記事は私にも勉強になりましたので、ご承知のこととは思いますが紹介します
===============================
1.日本語では「確信犯」を法律を話題にしていない局面で、故意(あるいは故意におこなう)行為として用いる場合があるが、法的概念を逸脱したレトリックであり、犯罪に合致しないものを含めて確信犯と比喩することがある[1]。
2.一方で「その確信犯の用法は正しくない」なる言説で発言者の用語能力を批判する(人身攻撃)言説もしばしばみられるが、法律の話題でない場面のレトリックにこの批判をおこなうのはさほど意味がなく「殺人スケジュールの殺人の用法は正しくない」「デートの約束を破ったのを詐欺というのは正しくない」などと論じることにさほど意味がないのと同様の批判である。
3.一方詐欺や窃盗を確信犯と呼ぶのは典型的な誤用である。
===============================
確信犯ウィキペディア記事
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E4%BF%A1% …
恐れ入りますが、私は、Wikipedia のその文章の2番の文には賛成できません。
また、ご回答文で引用されていない、
>>>「修理不能扱いにして新品を店で買ってもらおう」と考え、わざと壊した(故意犯) ←これを確信犯とするのが典型的な誤用の例である
の部分もおかしいと思います。
(ちなみに私、Wikipedia の記事に誤りを見つけて修正編集をすることが時々あります。)
とはいえ、調べていただきありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
こういうものは実例を通して考えた方がよさそうだと思い、国会会議録からいくつか拾ってみました。
---------------------------------
○ 中林佳子委員
こういうように需給が逼迫しているときにこそ、守られる食管法として消費者への安定的な供給が重要であると思うわけですが、やみ米業者の状況、特に確信犯と言われる悪質業者に対してどのように対応していかれるのか、お伺いします。
(衆 - 農林水産委員会 - 20号 昭和59年06月27日)
○ 井上一成委員
いわばこれはもう本当に法の抜け穴というのでしょうか、いわゆる隠れた形で武器製造にかかわっていた。京セラについてはデクセル社という二年前にいわゆる軍需産業としていわば前科があるわけなんです。これは確信犯だと私は思っておる。
(衆 - 予算委員会 - 11号 昭和60年02月16日)
○ 本岡昭次委員
まあ良質とは言えませんわね、それは。極めてそれは悪質であると思うんですよ。ただ、おっしゃったように、形式的に書類を間違ったとか、偽りを出したという、しかし、それは確信犯的にやった内容が問題で、悪質であると私もそれは思います、そのことはね。
(参 - 商工委員会 - 3号 昭和62年09月01日)
---------------------------------
こうしてみると、「悪いことと知りつつ‥」タイプの確信犯の代替語は、やはり「悪質犯」が適当だろうと思います。
ちなみに「確信犯」の誤用は、ほとんどが野党議員で占められています。
【以下余談】
国会で最初に「確信犯」を誤用した人は誰だろう・・・?
ちょっと調べてみたら土井たか子さんでした。昭和55年2月19日の衆院予算委において、土屋義彦環境庁長官が答弁した「私はかように確信をいたしております」に対して次のように述べています。
「ただ、長官が幾ら確信確信とここで確信犯のようにおっしゃっても、この動かぬ証拠がある限りは、これはどうにもならないのです」
この場合の「確信犯」は、「やたら “確信” を繰り返す人」という意味になるだろうと思います。ただし土屋長官は、この時1回しか「確信」と言っていません ( ^^;
「悪質」は、悪さの度合いや質を表しますので、ちょっと違うかなと思いました。
たとえば、卑劣かつ巧妙な手口で大きな損害を与える、というような場合も悪質な犯行だと思います。
とはいえ、2度目のご回答、そして、素晴らしい調査結果をありがとうございました。
「土井たか子さん」には思わず笑ってしまいました。 ^^

No.10
- 回答日時:
今までのすべての回答を見ていないので,流れを見ていませんが,
既にご回答にある「故意犯がすべて確信犯というわけではない」というのはそのとおりだと思います。
所持金がなくてお店で食べ物を盗んだ場合は,
故意犯ですが確信犯とは普通言わないでしょう。
誤用されているという確信犯という言葉は,
(1)「社会に問題を提起することを目的として」行う場合
(2)「自分に問題が起こることを予期して」行う場合
の二つの場合で使われるようです。
(2)を広く考えれば,(1)は(2)に含まれるような気もします。
それぞれの例を述べます。
(1)の例
・NHKが受信料を徴収するのがおかしいと思っている人が,受信料を払わずにNHKから訴えられる。(刑法上の犯罪かどうかはとりあえず別問題)
(2)の例
・コンビニで万引きしても逃げない。(「普通は逃げるはずなのに」という文脈で。)
・「妊娠したかなと思ってから出産まで約二百八十日。その間、一度も受診しないというのは確信犯ですよ」(ネット上に例あり)
・「通部幹部は「酒気帯びではなく酒酔いだったということは、飲酒運転の確信犯。全国の警察が飲酒運転撲滅に向けて一丸となっているときなのに…」と憤りを隠さない。」(http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081119/cr …)
私の知る限りでは,既に流布している言葉で,これらを的確に表現している言葉はないように思います。
ですので,私の作った言葉としては
(1)は「問題提起犯」「問題犯」
(2)は「予期犯」
というような感じです。
(2)は計画犯に近いといえば近いんですが,ニュアンスが違います。
また(2)として「予定犯」という言葉を使うのは,微妙にニュアンスが違うような気もします。(これだと「実行計画犯」という意味になります。)
悪質な犯罪という意味では「悪質犯」「悪質犯罪」,極めて悪質な犯罪の意味の言葉としては「極悪犯」という言葉が使われています。
挙げられた(1)の例は、「確信犯」の正しい使い方だと私は思いました。
「悪質」を使った言葉はNo.9様も挙げられていましたが、悪さの度合いや質を表しますので、ちょっと違うかなと思いました。
なるべく造語は避けたいところですが、難しいですね。
詳しくありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
誤って人を車で跳ねて死なせた場合は業務上過失致死、殺す気で跳ねた場合は殺人(故意)になります。故意とは過失に対立する概念です。故意かどうかの認定では、それが違法であると知っているか否かではなく、専ら “やる気の有無” が問題になります。たとえ法律を知らなくても故意は否定されません(刑法第38条第3項)。
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
例えば埼玉県では青少年に入れ墨を施しても一向に構いません?が、神奈川県内で同じ事をやると条例で30万円以下の罰金刑に処せられます。長年埼玉で子供達に入れ墨を彫って小遣いを稼いでいた人がある時神奈川に転居し、まさかそちらでは禁止と知らずにやった場合(法の不知による違法性の錯誤)でも同じです。
というわけで、確信犯(誤用の)は悪いと知りつつやるので当然すべてが故意犯であるわけですが、故意犯がすべて確信犯というわけではありません。
私の考えを言いますと、sanori さんがあげられた確信犯の誤用の例では特にこれといった代替語はないと思います(ケースバイケースで、中にはその表現自体が蛇足の場合も‥)。ただ、強いて言えば「悪質な犯行」辺りが妥当なところでしょうか。したがって、「確信犯とも呼べる悪質な犯行」ならば意味がダブりますね。
なお、確信犯の誤用としては、他に「予め結果を予想して行った」という意味でもよく使われ、この場合の代替語としては「計算尽く」が適当だと思います。
【以下余談】
従来から知られている確信犯の誤用とは異なる新たなタイプの誤用と思われる例を先ほど見つけました。
---------------------------------
学力テストの結果は、大分(おおいた)の学力が低いと断定するに足る決定的なものと確信できるのか。現場の校長や教育長から、短絡的でピンぼけ、個人的な思いを国政に反映させるのはとんでもないとの声も上がっています。まさに【確信犯】的な妄言であり、国会議員としても品位や資質が問われるものであります。このような大臣を選任した総理の責任は極めて重いと言わざるを得ません。
(平成20年10月2日の衆議院本会議における重野安正議員の発言より)
---------------------------------
この場合の「確信犯」は、恐らく「妄想家」と同義だと思います ( ^^
この回答への補足
「‘確信犯(誤用の)’は悪いと知りつつやるので当然すべてが故意犯であるわけですが、故意犯がすべて‘確信犯’というわけではありません。」
この分析は素晴らしいですね。
私自身も、それを踏まえて、ちょっと考えてみたいと思います。
No.8
- 回答日時:
それは「故意犯」とかいうそうですが。
「確信犯」という法律用語が「今年の言葉大賞」に選ばれるとしたら、
それは法律用語の正しい意味合いを離れての、
その字面だけを借用しての「確信犯」であって、
そうした法律用語ではない「確信犯」が、
世相を皮肉っぽく、あるいはユーモラスに浮き彫りにしている、
と認められての受賞となるのでしょう。
誤用とされるのは、その意味で納得しかねます。
法律用語からその字面だけを拝借しての「確信犯」。
法律という限られた世界からより広い世界に羽ばたいた「確信犯」です。
No.7
- 回答日時:
「善悪の区別」とは厳密には異なりますが、それに近いものとして「違法性の認識の有無」というのがあり、その意味であれば、「故意」と「過失」という概念があります。
「故意犯」は原則的に処罰されるのに対して、「過失犯」は特に過失犯を処罰する規定がない限り処罰されることはないので、「故意」と「過失」の区別は刑法上の重要な問題の一つです。
ですので、法律用語として近いのは「故意犯」でしょうね。「そういうのは“確信犯”と言うんじゃなくて、“○○”って言うんだよ。」という場面であれば、「故意犯」が正解。
ただ、上記のような場面ではなく、日常会話において、「それって『確信犯』だよな」という言い方を「それって『故意犯』だよな」という言い方に変えるのは、ちょっと語呂が悪くなるきらいはあります。
また、「故意犯」は固有の意味を持つ専門用語であり、その意味を正しく理解している一般人は少ないし、何より一般人には聞きなれない言葉ですので、会話の相手に違和感を持たれるかもしれません。
言い換えとしては、せいぜい「それってわざとだよな」という程度でしょう。
この回答への補足
(No.1様へのコメントにもちょっと書きましたけれども)
「わざと」と「悪いと知っていて」とは違うのではないでしょうか。
たとえば、
「お客さんを盛り立てるために、わざと馬鹿なところを見せる。」
「話をわかりやすくするため、わざと“質量”ではなく“重さ”という言葉を用いた。」
のようにです。
ありがとうございます。
そうです。漢熟語にこだわらない言い換えでもよいのです。
しかし、私もなかなか思いつかないんですよね・・・
No.6
- 回答日時:
:No.5、追補
認識犯って、よく使われますが、ネット索引でも出てきますね。
このように、今までにつかわれている言葉は多分、ご質問者さんの思う意味からは、ずれると思います。
そして、判決文のなかの言葉も、それなりの意味での使われ方ですね。
そうするとやはり、:No.5のものかな、と私は思うのですが。
この回答への補足
「認識犯」をネット検索してみたら、「自覚犯」という言葉がセットで引っかかりました。
ぱっと見て、「悪いとわかっていて」という意味がわかりますね。
これは、「認識犯」よりは多くヒットしましたが、やはり、一般的には用いられていないようです・・・
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