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近隣で蜜蜂を飼っている住民がいます。
蜂蜜を採るため、本格的に蜂箱を10箱以上所持しております。子供がまだ小学校低学年のため、不用意にいたずらし、ショック症状(ミツバチでのアナフィラキシーショックは少ないと聞いておりますが、まったくないとも言い切れないとも聞いております。)を起こさないか心配です。分蜂といって、蜂箱の群れが別の群れを形成するときなど、何百匹もの蜂が自宅庭の植栽に密集してとまっている事もあり、軒下などに小さな巣が多数作られるなど、敷地内に多数の蜂が飛び交っている事実もあります。
また、ここに住むまで知らなかったのですが、蜂の糞(?)害にもなやまされております。屋外に駐車している車はもちろん、家の外壁、サッシ、ガラスなどに黄色い粘着質の分泌物がこびりつき、外壁などはふき取った後も色素が沈着している状態です。調べたら、養蜂は家畜として都道府県の許可を必要とするらしいのですが、基本的に届出制で許可の取り消しは難しいこと、警察も実際に刺されたなどの人的被害がないと動かないことなどがわかりました。
こちらとしては、家屋の汚れなど物的損害は既に発生しているので、何とかトラブルにならないように養蜂をやめていただけないか、日々家内と頭を悩ませております。

A 回答 (3件)

養蜂の許可やその取消に関しては、都道府県の条例で


定められていると思いますので、まずはお住まいの
都道府県に相談してみてください。

恐らく、条例で養蜂の許可を出すに至る条件が明記
されているので、その条件に違反があれば、取消して
もらえると思います。

ただ、私感では、ご質問内容ではちょっと許可取消
とまではいかなさそうな気もします。ですが一度相談
しておけば、もし人的被害などトラブルが発生した時には
速やかに役所も対処してくれそうですし、業者も何かし
らの注意を受ければ、以後、いろいろ気をつけるでしょうし
損はない気もします。

また、糞害などは民事で損害賠償請求できなくはないですが、
これも証明などが難しそうですし、仮に証明できて、勝てても
費用倒れは必至でしょう。あまりお勧めできませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実は管轄の「家畜衛生保健所」には相談に行ったのですが、養蜂業者間の「ナワバリ」調整ぐらいしか機能していないようで、具体的に「住宅地のど真ん中での養蜂はダメ!」といった規定はないとのこと。「銀座のハチミツ」というのも聞いたことがあるので、致しかたないのですが・・・・・・。

近隣の養蜂はあくまで生業ではなく、趣味の延長としているので、近所付き合いの中で気長に対処するしかないようです。

お礼日時:2008/12/16 11:57

無理です。

 

原発の近所に引越ししたら 原発は危険だから辞めろと言ってるのと同じ
何か有れば警察が動くがしかたなしに動くだけで廃業させる事は無いでしょう。
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この回答へのお礼

確かに、私どもが後から引っ越してきましたので、そのとおりかもしれません。

蜂を買っている方は、生業ではなく趣味の延長ですので、気長にコミュニケーションをとっていきたいと思います。

お礼日時:2008/12/16 12:03

民事なので、基本的には貴方が文句を言っていくしかありませんね。



相手が蜂を飼っている所に貴方が移住してきた場合
貴方の方が譲る(我慢する)事になり易いので、
状況により、どうなるかは流動的ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、後からの移住者ですので、下手には出ております。
位置的に、近隣小学生の通学路になっているので、その点だけでもご注意していただくよう、コミュニケーションをとっていきたいと思います。

お礼日時:2008/12/16 12:06

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