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こんにちは!
裁判員制度に反対ではないのですが、ずっと疑問に思っていたので質問させて下さい。
仮に裁判員に選出されたとします。小生は建築関係の事業を営んでいるのですが、旅費・日当・宿泊料が出るといってもこの時期に仕事を放って裁判に参加していたら事業が立ち行かなくなり倒産に追い込まれてしまいます。
小生の様な場合でも辞退の理由として適用が成されるのかを知りたいのです。宜しくお願いいたします。詳細の説明も頂けたら嬉しいです。

A 回答 (4件)

仕事が忙しいという理由だけでは辞退できないことになっています。


しかし、当人の不在により事業に著しい損害が生じる可能性があると裁判所が認めた場合や、裁判員になることにより自分自身や周りの人に経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合は、辞退が認められることになります。
これらを証明できる資料(コピーでよい)の提出に基づき、裁判所が判断するものと思われます。
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この回答へのお礼

ある一定の決まりとなってはいるが絶対的ではなくその場の状況である程度は譲歩してもらえる訳ですか。
ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/16 18:21

個人事業主で一人親方でしたら困りますよね。


当然仕事の納期もあると思われます。

私も親、親戚の冠婚葬祭があっても仕事が
優先になってしまうこともある仕事をしています。

親戚等に犯罪者がいたら審査して
選出はされないと過去に聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

>親戚等に犯罪者がいたら・・・

こういった側面の可能性があるのは知りませんでした。
現実に始まろうとする裁判員制度、まだよく解らない所が多々あるので腰を据えて見ていこうと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/17 07:52

可能です。


あなたがその事業所で代わりの利かないポストにいて、あなたが抜けることで事業に直接的な影響を及ぼしますので充分な辞退理由になります。

参考URL:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_5.html
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この回答へのお礼

参考URLまで教えていただきありがとうございます。
もう少し裁判員制度をじっくりと調べていきます。

お礼日時:2008/12/16 18:24

それだけでは辞退理由には弱いですね。


本当に質問者さんが一人抜けたら倒産なんですか?って話。
他の社員に3日間(予定)くらい任せられる体制を作っておけば何ら問題ない、って突っ込まれますよ。
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この回答へのお礼

やはり辞退の理由としては適正ではないのですか・・・
確かに3~4日位の空きでは倒産の危機にはならないが、常時迅速に連絡を取る・取っていける様にしていかないと場合によっては業者が違う会社でいいや・・って判断を下し、そこから「業者離れ」に繋がり結果として倒産へ傾いていくのです。それが怖いんです・・・

お礼日時:2008/12/16 18:13

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