No.2ベストアンサー
- 回答日時:
==> 社長が工事発注に絡んで下請業者からキックバックを受けている
==> このような行為はどの罪に当たるか?
商法上の特別背任罪にあたります。取締役として会社事業に忠実であるべき義務があり、キックバックを受けることは、即ち「キックバックを渡す取引先に便宜を図ること」と同義(表と裏)ですので、不公正な取引における会社の損失をもたらします。例えば、自由競争に拠ればもっと会社に有利な条件の取引先がいるにもかかわらずそれらを排除したり、キックバック分の価格の上乗せによって、粗悪・高額な購買を会社が強いられたり、といった結果を通じて会社に損害をもたらします。
法律の定めは以下のとおりです。
第486条 (略)取締役(略)が自己もしくは第三者を利し、または会社に
損害を負わせることを図ってその任務に背き、会社に財産上の損害
を加えたときは、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処す
==> 証拠がないが、社長を告訴する事が出来るか?
==> 告訴するためにはどのような手続きが必要か?
「キックバックを受けている」と思われたのはどうしてですか? 取引先からの情報ですか? それともそれらしい場を目撃したのですか?
#1の方が言われるように、親会社に不正を訴えることが最も効果的かと思います。「そう思った」根拠を親会社に訴えて見てはどうでしょうか? 親会社は株主としてその会社の経営状況に関心が高いでしょうから、不正を見逃して子会社の損失を放置することは無いのではないでしょうか? 100%出資の親会社であれば、他の取締役に指示して、緊急取締役会で解任させることも可能だと思います。
税務署に「所得税の脱税の疑い」として取引先を明らかにして調査を要請することが無意味だとは思いません。事情を告げれば匿名扱いを受けられるものと思います(その場合でも、親会社の了解があればなお動きやすいものと思います)。一番明らかになるのは取引先の財務資料を調べることだと思います。税務署が取引先に調査に入れば、不正はすぐにわかるものと思います。取引先からのキックバックの疑いが明らかになれば、所得税法違反にも該当します。
No.7
- 回答日時:
#6の方からのご指摘ですが、私が回答した内容は#2と#5の両方をご確認いただけるとキックバック・謝礼であれ、仲介料・紹介料であれ、どちらも違法行為にあたるというものです。
「当事者の主観的意思」で有責性を左右させるのは現実的ではない(言い逃れれば良し、ということになり、法律で禁じる意味が無くなる)と考えます。
また、紹介料についても、自己が取締役を務める会社が発注するものであれば、自己の発注を類推すべきで、自分が発注する業者から「紹介料」や「仲介料」を受け取ること自体、取締役としての存在に矛盾することになります。取締役は会社の事業に対して善管注意義務を負うのですから、会社の機関として行動する以上、その結果を会社の利益になるようにする誠実義務を負っているはずです。
それら金品の収受が個人的利益を目的とするからこそ背任にあたるということであって、「会社に損害が生じた」という評価を会社の既存財産の減少だけで捉えるべきではないでしょうから、恣意的な利益のために公正な取引関係が損なわれることによる不経済も損失と考えるべきだと思います。
紹介料・仲介料・キックバック・謝礼など、如何なる名称をもってしても、それらの代償は取引価格の値引きなどで会社に帰属すべきもので、個人で私物化して良いものではないと思います。
No.6
- 回答日時:
#5に対しての回答なんですが、事実上どうだというのは当事者同士の意識の中だけにあり、キックバックなのか紹介料なのか、それをどちらと見るかで結果は大きく違いますよ。
さらに商法による特別背任罪は「会社に財産上の損害を与えたとき」なので、この場合は確かに自分の利益にはなっていますが、会社に損害は与えていませんのでこれには違反していません。
No.5
- 回答日時:
「受注のお礼として渡したのなら謝礼なので、一般企業では法律上問題にならない」との解釈は「刑法」の“事後収賄”に関するものであって、商法違反には類推できないものと思います。
仲介料ということであれば、インサイダーであることから、「謝礼」と言葉を言い換えても、期待・効果・結果に違いは無いと考えますので、特別背任にあたるものと思います。
純粋に「謝礼」だと考えても、発注したのは会社であって、代金を支払うのも会社ですから、会社に収受する権利があることになります。これを私物化することは「会社財産の横領」にあたることになるため、この場合はむしろ刑法上の業務上横領罪にあたることになるはずです。
No.4
- 回答日時:
まず下請け会社からの利益供与がどのようなものなのかで性質が変わると思います。
キックバックなのか、それともバックではなく単なる謝礼なのか?
またキックバックと謝礼の違いを明確にしなければいけません。
公務員でないのでそれに関しての謝礼をもらうことは法律的には問題がありません。(道徳的には問題ありますが)。しかしキックバックというのは例えば100万円の工事を発注したら20万円をもらえるというのなら、その工事は80万円でもともとできるはずなので、それは会社に対しての背任です。
しかし下請け業者が100万円の工事を受注してもらったので、たとえば「次回もお願いしますよ」なんて言ってお礼として20万円渡したのならこれは謝礼なので、一般企業では法律上問題になりません。
簡単にいえば、Aさんは民間企業の工事の発注権限がある部長をしています。友人Bから「一杯おごるからその仕事うちでやらせてよ」といっておごってもらい、工事をBの会社に発注しました。
このような場合は民間企業では犯罪にはなりません。
No.3
- 回答日時:
証拠収集が困難だと思います。
貴社は
発注部署→下請け→工事査定→経理→下請け支払→社長へバックと言う構図です。
経理以外を丸抱えしないとバックできません。(経理は査定どおりに支払うだけ)
一番証拠を得られるのは「下請け業者」ですが、最近発注金額が減少してきた取引先が有効です。
(金額減少に不満を抱いているので)また、増加しているところは、取引関係を維持しようと思うため、絶対に口を割りません。
どちらにしても、確実な証拠が無い限り、手を出さない事です。
法律的なことはあまり分かりませんが、横領罪や背任・法人税違反等に該当するのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
このことが事実であっても現実に被害者になるのは子会社、親会社、親会社の株主ぐらいですし、証拠もないようだと警察はまず、取り合ってくれません。
税務署も同じことです。一番、有効なのは親会社の関連事業部、経理部などのこの子会社を担当している部門にうわさではなく、具体的に詳しく書いた文書を送りつけることです。親会社は下請け会社などに事情を聞いたりして、いろいろ調べる筈です。事実であれば、逮捕こそされませんが、確実に職を失います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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