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妻の不倫相手から慰謝料を取りたいと検討しています。

この慰謝料請求の時効は、
不倫を知った日から3年だと思いますが、
私と妻との離婚が成立すれば、離婚成立から3年となりますでしょうか。

A 回答 (7件)

以前に弁護士から聞いた話では、離婚したかどうかは慰謝料の金額には影響しますが、時効とはなんの関係もありません。


よって、時効は離婚の期日に関わりなく「不倫を知った日から3年」です。
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この回答へのお礼

お礼がたいへん遅くなりましたが、ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 20:12

#1です。


すみません、追加です。
不倫相手に対する慰謝料請求の時効は#1に書いた通りですが、奥さんに対する慰謝料請求の時効は、離婚成立から3年になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 15:23

>不倫を知った日から3年だと思いますが、


私と妻との離婚が成立すれば、離婚成立から3年となりますでしょうか。

半分正解です。不倫相手を知らなければ20年です。

不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。

不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。

また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。

どちらかの期間がたてば(つまり、両方を比べて短い期間)、消滅時効が完成します。(民法724条)

消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm

離婚の慰謝料の時効
 離婚の届出をしてから3年以内にしなければなりません。3年を過ぎると時効になってしまい、もはや請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
また離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合もあとから請求がとても難しいので簡単に放棄しないように気をつけてください。
ただし、時効の3年を過ぎたからと言って、請求できないわけではありません。相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。まずは諦めずに請求してみましょう。
http://ysasa.fc2web.com/isyaryou.html

この回答への補足

お礼が遅くなりましたが、ご回答どうもありがとうございました。

ご回答頂いたことから判断すると、不倫の慰謝料請求ですが、不倫の相手を知っていますので、知った日から3年が適用になるようですね。

また、離婚の慰謝料請求は離婚から3年とのことですので、法律上は、不倫と離婚のそれぞれの慰謝料に区別して考えることができるということですかね。

とすると、私はまだ離婚していませんので、妻の不倫相手に対しては不倫の慰謝料請求の時効は開始は始まっているけど、妻に対しては離婚後に時効が開始するので、妻に対してはちょっとは裁判開始を遅らせることができそうですね。ただ、先に相手に請求してしまうと、協同不法行為でしょうから、後に妻に請求しても減額されることになるのでしょうかね?

補足日時:2009/01/10 15:24
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いや、その通りなんですがね。


実際、不法行為の相手を知った日から3年と言っても
10年前の浮気を今日知ったからって、どうやって浮気の
物証を示せますか?
まず、無理です。
普通は、浮気進行中に探偵にラブホテルの出入りの写真とらせたり
するのに30万も金かけたりするわけでしょ。
自分のカミサンの証言だけで「婚姻の侵害に対する損害賠償
請求」起こしてみても、証拠不十分で取り上げられません。

探偵さんがメシ食えるのは、証拠があげれば損害賠償がとれる
離婚にでもなればもっと補償がとれるからですよ。
逆に証拠いらなきゃいくらでもいい加減な訴訟起こせちゃうじゃない
ですか。裁判所もそんなに間抜けではないし、証拠なければ
無理ってもんですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答どうもありがとうございました。
証拠の話はまた別の機会によろしくお願いします。

お礼日時:2009/01/10 15:21

民法724条


不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

これは法律です、屁理屈や討論の場でもありません。

参考にしてどう活用するかは、質問者様自身です、もちろん質問者様も公的機関・弁護士に相談してるのか・するかと思いますが。

本当最近の回答はマナー違反が多いですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 15:22

>先に相手に請求してしまうと、協同不法行為でしょうから、後に妻に請求しても減額されることになるのでしょうかね?



結局は奥様に慰謝料の請求はいくらでも出来るのですよ。お互いがその金額に納得すれば、それが決定です、ですが、話し合っても合意できなければ、調停・裁判となり裁判所でも不倫による離婚慰謝料の相場が法的に裁かれるだけです。

不倫だけの慰謝料は50万~200万ぐらいですが、一般的には100万前後がおおいようですよ、離婚前に請求するなら、奥様と相手には同じ金額を請求する事になります。先に相手、離婚時に奥様でもいいでしょう。相手も素直に払う人ならいいですが、調停・裁判となるとね、でも、それでも許せない気持ちは同じ男としてはわかりますね。

離婚時に奥様に請求する場合は不倫による離婚ですから、慰謝料は不倫の部分と離婚の部分を足した金額という事になりますね。
結局減額されると言うより、お互いが納得した金額になると言う事です、合意出来なければ、法の判断となります。そこで証拠うんぬんの話が出てきます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
また、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか?

>離婚前に請求するなら、奥様と相手には同じ金額を請求する事になります。

妻とその相手方に同じ金額を請求する、とはどういう意味でしょうか。
額は、やっぱり妻の相手方の方を多くしたいと思うのですが・・

補足日時:2009/01/11 15:17
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>>離婚前に請求するなら、奥様と相手には同じ金額を請求する事になります。


妻とその相手方に同じ金額を請求する、とはどういう意味でしょうか。
額は、やっぱり妻の相手方の方を多くしたいと思うのですが・・

もちろん請求するのは質問者様で、不倫を働き、肉体関係になったのは2人の責任ですから、責任は同じようにあると考えられ同じ金額が妥当かと思います。一般的に不倫での慰謝料も50万~200万です、取れても100万ぐらいと言われています。
請求額は質問者様の自由です、あくまで一般論です。全ては慰謝料の金額に合意出来るか出来ないかによって、その後調停・裁判での法の裁きになります。

その不倫期間がどれくらいか?肉体関係は何回?相手の年収等で変わって来るようです。
http://right.boo.jp/form_02.htm
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
よ~く考えたいと思います。

お礼日時:2009/01/17 10:53

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