
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
障害厚生年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日という)に障害等級表に該当する障害状態にあれば、支給される年金です。
うつ病の場合だと2級又は3級の認定が多いです。その他に保険料納付要件等が必要です。(これを認定日請求といいます)
障害手当金は、初診日から5年以内に治ったときに、一定の障害状態にあるときに支給される一時金です。こちらも保険料納付要件等が必要です。
障害認定日に障害等級に該当する障害に該当しない場合で、その後症状が悪化した場合で、障害等級に該当する場合、請求月の翌月から障害年金を受給することが出来ます。(これを事後重症による請求といいます)
初診日から1年6か月が経過している場合で、認定日請求する場合、認定日現在の症状を記載した医師の診断書と現在の症状を記載した医師の診断書の2枚の診断書が必要となります。
認定日請求が認められると障害認定日の翌月から障害年金の受給権が発生しますので、障害認定日の翌月から現在までの障害年金を一時金として受給することが出来ます。但し、時効の関係で、最大5年間分しか支給されません。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shougainenk …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
初診日はH18.10なのでH20.4が認定日になるかと思いますが、H20.11までは傷病手当金を貰っていました。その場合はどうなりますか?
No.1
- 回答日時:
障害厚生年金の受給要件:
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
障害手当金の受給要件:
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
ただし、障害厚生年金の「障害等級に該当する程度の障害の状態」及び障害手当金の「政令で定める程度の障害の状態」を社会保険事務所が判断します。どのように判断されるかによって年金、手当金がもらえるかどうかが決まります。
蛇足ですが、傷病手当金と勘違いしていませんか。傷病手当金は、労務不能で給与が減額するか、もらえない場合に、標準報酬日額の2/3を最長1年6ヶ月もらえます。もし、私の思い過ごしならすいません。
この回答への補足
ありがとうございます。
傷害手当金については現在申請しておりますが、1年6ヶ月の期間がおそらくすでに満了していて(遡及扱いで一応もらえるようですが)、その後の収入がなくなるのでどうしたらいいかわからず、質問させていただきました。
まだなおってないので申請もできないのですね。(精神障害であればいけるのかと勘違いしておりました)
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