No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最初の回答者様がおっしゃるように、「相続関係」を発生させることが養子縁組の主たる目的です。
「養子」という立場は、「嫡出子」(=父母間の実子)と全く同じ相続関係にあります。
対して、婚姻で名字を変えただけのお婿さんには、一切相続関係がありません。
お墓の名前を変えない程度であれば、婚姻だけでも事足ります。
相続関係を発生させるということで、婿養子のメリットばかりに話が進んでしまいますが、
暗黙の了解として死ぬまで養父母の面倒をみることになると思いますので、
養父母側としてもメリットとなると思います。(※ちなみに、養父か養母のみの片方のみの縁組と、養父母両方との縁組とがあります。)
また、「嫁養子」という言葉はあまり聞かないですが、可能です。
お婿さん側の親と養子縁組をし「養女」となれば、相続関係は養子と全く同等です。
夫婦共有財産制となっている現在では、養子縁組は意味合いとしては
少し薄れてきたのかもしれません。
しかし、子への相続と親の面倒というギブアンドテイクを、
正当な制度として形に残しておきたいのであれば、
このような制度を利用するのも有効なひとつの手段と言えるのではないでしょうか。
ちなみに養子縁組の反対は「養子離縁」で、全員の署名こそ必要ですが(裁判なら不要)、
いつでも養子関係を解消できるので、養父母側は「伝家の宝刀」を常に持っていることになります。
No.6
- 回答日時:
>女性の側の姓を残したいのであれば、男性が姓を変えるだけで済む話
これを知らない人は、実は少なくありません。
それゆえ、名前を残したいからと養子縁組が利用される場合があります。
男性を世帯主にしたい場合も養子縁組が利用されます。
養子縁組のリスクを考えれば、目的も見えてきます。
養子縁組の主な効果として相続関係及び扶養義務の発生がありますが、
これは養父母が裕福なら養子による養父母の財産目的、養父母が生活に困っているようなら養父母が養子に扶養してもらうことを目的している場合が考えられます。また、生活に困っていなくても代々続いている土地の相続税支払いのための現金が必要になることから、養子の資産を当てにすることが考えられます。
また、現在ではその効果は半減していますが、相続税軽減の目的もあります。
なお、婚姻と養子縁組の解消のための法的要件を比べてください。
離婚が比較的容易なのに対し離縁は簡単ではありません。
離縁のため、手切れ金を渡したというケースはあります。
これも養子の立場で考えると、養子縁組の目的が見えてきます。
No.4
- 回答日時:
家業を継がせるためです。
娘に「出来のいい番頭」を娶せて、家業を継承させることが、江戸や大坂の大店では普通のことでした。
逆に、息子は出来が悪ければ、飼い殺し。落語で変な趣味に走っている若旦那がよく出てきますが、あれです。変に家業をやってもらっては台無しになるからです。
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