出産手当金について質問です。
昨年から制度が変わり、退職後半年以内の出産ではは手当支給の対象外になるということはわかりました。
ですが、産前に退職してももらえるケースがあると知りました。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
そこで実際に、産休開始日後に退職し、手当金の受給を受けた方、
手続きの流れや体験を具体的に教えて欲しいです。
ちなみにわたしは
産休開始日(法的な)===3月23日
退職日(予定)=====3月31日
出産予定日===5月3日
なのですが、今から会社の事務の方に「産前休暇に入ってから退職したいのですが…手当金の都合で」と明確に話しておくべきでしょうか?
例えば、そのような説明をせずに3/31まで勤務した後に退職し、退職後に全ての手続きをすることはできるのでしょうか?
それとも、3/23~31の間に勤務を休んでおかないと産休をとっていないとみなされてしまうのでしょうか?
実際に手続きされた方、よろしくおねがいします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
追記します。
私の場合、産休開始日と退職日は1週間ぐらいでした。
小さな会社だったので、有給もなく欠勤扱いでした。
8ヶ月に入ってから仕事は行かなくなり、欠勤状態が1ヵ月半。
籍のみ会社にあって仕事はしていませんでした。
小さな会社だったので、欠勤の時の社会保険料を会社負担分まで請求されていたと言う訳もあって、なるべく期間をあけずに退職し月末までに主人の扶養に入りました。
ふたたびありがとうございます!
わたしも9ヶ月半ばまで働くにはキツい職場なので、
折り合いがつけば籍をおいたままのお休みも考えようと思いました。
とても参考になりました。ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
もうひとつ出産育児一時金について
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
>今から会社の事務の方に「産前休暇に入ってから退職したいのですが…手当金の都合で」と明確に話しておくべきでしょうか?
そうしたほうがいいと思います。
土壇場になって言うと質問者の方の描いていたような予定通り進まず、最悪の場合は出産手当金が支給されないという事態にもなりかねません。
>例えば、そのような説明をせずに3/31まで勤務した後に退職し、退職後に全ての手続きをすることはできるのでしょうか?
可能ですが最初の1回だけは出勤簿と賃金台帳のコピーを提出しなければなりません。
ようするに最初の1回は会社の手を借りて手続きをしなければならないのです、2回目以降は会社を通さずに質問者の方が健保に請求できます。
>それとも、3/23~31の間に勤務を休んでおかないと産休をとっていないとみなされてしまうのでしょうか?
当然そうなります、特に退職日は必ず休むようにしてください。
退職日に出勤すると継続給付を受けられなくなります。
詳しい内容ありがとうございます!
>出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
ということで、納得です。
>特に退職日は必ず休むようにしてください。
退職日に出勤すると継続給付を受けられなくなります。
やはり事前にちゃんと事務の方に話して退職日を調整しようと思います。
産休開始日と退職日は同日でもかまわないものでしょうか?
出産育児一時金の方は、退職後今の健康保険を任意継続しなくても
退職後6ヶ月以内ならばわたしの健康保険の方からでるのですね。
それも勉強になりました。
ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
昨年、同じように退職をして手続きをしました。
私は正直に話して、退職日を調節してもらいました。
質問者さんの予定で出産手当金は全額もらえます。
3月23日から31日まで在職しているので、その間を会社か証明などをもらいます。その後は会社とは無関係なので証明等はいらないと言うことです。
私は、退職のときに必要書類と印鑑等をもらい、出産したら病院でも証明してもらって産後8週後に自分で提出をしました。(郵送)
3月23日~31日までは会社的に働かせないと思いますが・・・
その間を有休を使って給料をもらうと、その日数分は出産手当はもらえません。でも手当金より有休の方が高いとおもいますが。
不安な点は社会保険事務所に問い合わせて聞くと、以外に親切に教えてもらえましたよ!
ありがとうございます!
同じような人がいて安心しました。
やはりちゃんと正直に事務に話しておくことが1番ですね。
ちなみにahah14さんは、産休開始日と退職日は何日差くらいだったのでしょうか?そしてその間は出勤しなかったんですよね?
わたしも不安な点、社会保険事務所に問い合わせてみようと思います!
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