プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい
最近、ネットルームという形態があるようです。
日本で有名な大手の会社が運営しているので違法では無いと思われます。
そのネットルームという形態は
個室スペースにパソコン、テレビ等を設置しています。
要はネットカフェで2時間~数ヶ月の長期滞在が出来るというものです。
これって保健所の規定ではどうなるのでしょうか?
旅館業法、簡易宿泊所、下宿業等ありますが一番簡易の簡易宿泊所や下宿業でも1室3畳以上のスペースを設けなければならないとあります。
それと寝具等を提供していますから簡易宿泊所ですよね?
どう考えても2畳以下の個室だし
となるとメチャメチャ小さい個室例えば1畳くらいの個室を造って利用させても問題ないのでしょうか?
それとも上記のような許可がいらない賃貸業なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

時間単位で貸している部屋は賃貸借契約ではなく、サービス利用契約だと思います。

同じ建物でも宿泊可能な部屋は別なのではないでしょうか。時間単位の部屋と月単位の部屋を両方設置していれば、運営側としては建物全体の稼働率を高めることができますよね。月単位の部屋はマンスリーマンションと同様の契約と思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!