
今、父親がA軽自動車を所有しており、JA共済で(18等級)自動車共済に加入していります。(1月末で更新です)
しかし、今月その車を売却することになりました。
私の妻が、結婚を期に昨年3月末にB軽自動車を購入して、任意保険に7等級で加入しました。
妻が、B軽自動車を運転中に11月に鹿にぶつかり車両保険を使って修理したので今度の更新で3等級下がって4等級での更新になると案内が来ました。
1月中にA軽自動車を売却するので、父の任意保険が余ります。
妻のB軽自動車に父の持っていた18等級の保険を使って加入したいのですが、入れ替えは可能なのでしょうか?
ちなみに、妻の保険は、妻方の親戚が保険代理店をしており、結婚前にそこで加入したので途中解約はしないで欲しいと義父に頼まれました。満期時に私の父の保険に切り替えたいです。
3月末までどのような手続きをして3月に入れ替えをするようにしたらいいのでしょうか?
現在所有しているA軽自動車が他人名義になりますが、3月まで一番安い保障内容で、そのまま加入を続ける事は出来るのでしょうか?
(今度の所有者の方も加入されますので、2重加入の状態になってもいいのでしょうか?)
入れ替えの知識がないので教えてください。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
再々追伸
JAにはA車を廃車したので、既存のB車をA車の自動車保険に車両入れ替えしたいと申し出ましたか?
JA担当者は単に既存車を意味のない車両入れ替えと理解されたのではないですか?
JAが認めないなら、現在加入B自動車保険担当者に問い合わせて下さい。
18等級JA保険は廃車・譲渡時解約 B車任意保険会社に被保険自動車B車18等級で加入することですね。同居親族ですから等級継承は可能ですからね。
車検証名義を変更する必要はありません。
契約者は父でも奥さんでも可 記名被保険者奥さん 車両所有車B車は奥さん? で加入できます。
で7等級自動車保険は解約ですね。
2台所有していて、1台減車した場合 進行している減車の等級を利用して既存の車を入れ替えできないのかどうかJAに再度確認され、また妻方代理店にもこのことが入れ替え可能かどうか問い合わせて見て下さい。
損保では可能ですからね。
同居親族間での車検証上の所有者名義変更は保険上では意味がありません。経費が掛かる分ムダですね。
何度も回答ありがとうございます。
見解が違うようですね^^;
JAの窓口担当者には、A軽自動車は、譲渡した。
妻名義のB軽自動車にA軽自動車の任意保険の車両入れ替えしたい旨、伝えましたが、ややこしいので分からないから、本所の保険担当者に確認しますと、電話をしてました。
伝言ゲームになってるので、そこでうまく趣旨が伝わらなかったのかもしれません。
妻方の損保代理店にも確認しますが、一般的に、JA共済契約中の保険を丸ごと一般損保に持っていって等級引継ぎってできるんですか?
No.15
- 回答日時:
・参考になるかな?
私は年末、事故を起こし廃車にしました。(保険はJAです)
新車を購入したので、保険の手続きの際、親が保留していた、JA保険19等級があったので、今までの12等級保険を、保留にして、19等級保険に切り替える事ができました。12等級保険の保留の手続きには、事故にあった車の廃車証明書の提出が必要で、その後、保険掛け金の返金、保留証明書(保険書に印)が届きます。 事故車は10月頃に約6万円の掛け金を払ったが、3ヶ月弱で、2万5千円引かれた金額が振り込まれていました。
4等級であれば、保留の手続きは必要ないかな?解約だね。 (確か新規で6等級スタート)
ご回答ありがとうございます。
まさに、ほぼ同じパターンですね。
私も無事に車両入れ替えできました。
お互い事故には気をつけましょうね。
No.14
- 回答日時:
donbe-さん
No.9で述べましたとおり、保険会社には存置されている「2台所有していて、1台減車した場合進行している減車の等級を利用して既存の車を入れ替え」る規定(「所有自動車=すいこまれた自動車」の規定)がJA共済にはないのですよ。新規に自動車を取得することを条件とする従来の規定(はきだされた自動車の規定含む)しか存在しないので、車両入れ替えをするのであれば、奥様からお父様へのB自動車の譲渡しかないのです。保険会社の規定をもとにお話をしても意味がありません。JA共済の約款と規定をお読みいただければと思います。
なお、私も、不必要な同居の親族間での上の自動車の名義変更などやるべきでないと思っていますし、質問者様に勧めてもおりませんよ。
質問者様
運転者家族限定特約に関するご心配は無用です。車両入れ替えの際に本当に譲渡があったかを調べるだけで、その時点を通過してしまえば、その後事故があったときに、譲渡の疑義が発生したからといって保険金を支払わないということはありません。私が「思わぬ不利益」と書きましたのは、お父様がB自動車の所有者となってしまうと、以降お父様と別居した場合に、さらに自動車を購入した後の車両入れ替えに支障を来たすケースがあるなどのことを指しています。
No.12
- 回答日時:
不可能です。
No.9、No.11で述べましたとおり、B軽自動車に18等級を適用するためには、「B軽自動車」自体(任意保険自体ではありません。)を奥様からお父様に譲渡する(具体的にはB軽自動車の名義をお父様に書き変えるということです。)しかありません。今回のケースは、「B軽自動車」自体の譲渡がなければ車両入れ替え不可能、「B軽自動車」自体の譲渡があれば可能というように整理できるのです。
奥様からお父様へのB軽自動車の譲渡は考えられていないですよね。したがって、車両入れ替えによるB軽自動車への18等級の適用は不可能となります。
お父様の「同居の家族での譲渡はできる筈だけどな・」という言葉は、かつて(今も?)は、保険会社主導の下、「自動車自体」の譲渡を無理に行い、あわせて車両入れ替えを可能とするということが横行していたので、そのお話と思われます。契約者に「自動車自体」の譲渡のような大それたことをした、などは思わせない方法で行われていたのです。
A軽自動車は、譲渡後JA共済にて中断証明書を発行してもらい、そうなるとB軽自動車は解約しても無意味ですので4等級で契約更改となります。
ご回答ありがとうございます。
No.11 にあるように、B自動車の車検証の名義を父親にして、A自動車の任意保険の車両入れ替えをする。
これが、唯一の手段と言うことですね。
思わぬ不利益が・・・とありますが、家族内で車両の譲渡?と言うことを保険会社が疑って調べることがあるのでしょうか?
また、保険には家族限定特約ありますよね。これをつけての契約にするつもりですが、仮にB軽自動車を父親名義に変更後に妻が事故を起こした際に、「あなたがたは家族内で不正行為をしたので保険を支払えません」などと言われることがあるのでしょうか?
だとしたら、家族限定特約って何?って感じになると思うのですが。
No.11
- 回答日時:
>車両入れ替えをしても、B自動車の等級が適用され、7等級からのスタートとなる
やや理解に苦しむ内容です。A自動車を譲渡して、(今までの話を一旦忘れて)B自動車に車両入れ替えを行った場合、B自動車に7等級が適用される可能性はあり得ません。車両入れ替えが可能であるのならば、B自動車には18等級が適用されることになります。今回のケースにおいては、「車両入れ替えが不可能である」ということが、B自動車に18等級を適用できない原因です。単純に、B自動車の保険を解約し、JA共済で付け直しをする場合は7等級である、ということであれば、B自動車に事故がありますので、JA共済側にその旨伝えた場合は、4等級適用という回答が返ってきます。
<同居の家族間の自動車の譲渡について>
お父様のおっしゃるとおり、多分JA共済においても、同居の家族間の自動車の譲渡時の車両入れ替えは認めていると思われます。(保険会社は通常認めています。JA共済に念のためご確認されたほうがよいと思います。)しかしNo.9でも若干触れましたが、等級の適用のために、所有権を移転するという行為は行うべきではありません。お父様や奥様に思わぬ不利益が生じる可能性もあります。このような行為を推奨する傾向のあった保険会社の悪しき歴史の名残と思っています。本当に事実として、奥様からお父様へのB自動車の譲渡の必要がある場合にのみ適用される規定とご理解ください。
A自動車については、中断証明書の発行が可能ですので、後々の節約にはつながりますが、現時点では18等級は確かに惜しいですよね。杓子定規なお答えとなってしまったかもしれませんが、参考としてご判断いただければと思います。
話がややこしくなったので整理します。
父と私と妻は、同じ住所で暮らしています。
A軽自動車:車の名義は父 任意保険の名義も父
B軽自動車:車の名義は妻 任意保険の名義も妻
です。
A軽自動車の任意保険の名義は父のままで、運転者家族限定特約を付けて車両入れ替えを行う。
B軽自動車の任意保険は、途中解約。
を希望します。
先日までは、任意保険自体を譲渡と言う形で、私または妻にしようとしておりましたが、今回のような形でも18等級の継続は不可能なのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
再追伸
現実は、先にかきこみのとおりです。
したがって、JA共済満期時 そちらに乗り換えするという条件で話し合われたらどうですか??
当面 18等級を利用するということが最重要課題ですよ。
本日、無事にJA共済へ18等級のまま異動できました。
同居の家族での譲渡はOKでした。
本所との電話でのやり取りで、やはり、担当者が勘違いをしていたようです^^;
損保(親類に)は、事情を説明したら、今は勧誘勧誘方針で、他社の悪口を言ったり、自社のメリットだけ説明してデメリットを隠したりすることもNGなので、お客さんが希望されるのであれば、何も言うことはありません。
希望される日に解約手続きさせてもらいます。
と快諾してもらえました。
何度も、いろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
お父様のA軽自動車はJA共済にご加入していますので、そもそもJA共済の車両入れ替え規定が問題となりますが、JA共済の規定は、保険会社の規定とは必ずしも同一ではありません。
前回は、この点に注意せずお答えしてしまいましたが(多分お答えしているみなさんもこの点を考慮されていなかったと思われます。)、JA共済の約款と規定を見てみましたところ、お父様と奥様が同居であると仮定した場合、お父様のA軽自動車を譲渡したときに、奥様のB軽自動車の車両入れ替えを可能とする規定(「所有自動車=すいこまれた自動車」の規定)が存在しませんでした。保険会社であれば、ほぼ全ての会社が具えている規定ですが、車両入れ替え規定としては比較的新しい規定であることから、JA共済において当該規定の整備が間に合っていないのではと推測されます。
JA共済の規定が現在も変更なければ、お父様と奥様が同居であった場合は、B軽自動車の共済への車両入れ替えは不可能ということになります。別居であった場合は、No.7で述べましたとおり、お父様へのB軽自動車の譲渡がないと(お父様が新規にB軽自動車を取得しないと)、車両入れ替えはできません。通常は等級を継承するためだけに、そのようなことは行わないと思いますので、結論は、同居、別居にかかわらず車両入れ替えによるB軽自動車への18等級の適用は不可能となります。
結果、A軽自動車は、譲渡後JA共済にて中断証明書を発行してもらい、B軽自動車は4等級で契約更改するほかありません。結果的にはNo.2さんのご回答が正解ということになろうかと思います。
確認不足でのご回答、大変申し訳ありませんでした。念のため、JA共済に最新規定での結論をお確かめいただくことをおすすめします。
本日、JAにて確認しました。
結果は、やはりダメでした。
車両入れ替えをしても、B自動車の等級が適用され、7等級からのスタートとなると言われました。
父親曰く、「10年ほど前までは出来たんだけどなぁ。ワシが先日聞いたら出来ると言ってたけど、事故でB自動車の保険を使った話はしてないからか?・・・」と疑問を持っておりました。
同居の家族での譲渡はできる筈だけどな・・・と申しておりましたが、そこがJA共済の問題点と言うことでしょうか?
損保なら出来るんですよね。
入れ替えして節約できると思ってたのでショックです。あぁ勿体無い。
No.8
- 回答日時:
No.7です。
2段落目が意味不明になっていました。申し訳ありません。(誤)確かにA自動車に保険に車両入れ替えすることが可能です。
↓
(正)確かにA軽自動車の自動車保険にB軽自動車を車両入れ替えすることが可能です。
No.7
- 回答日時:
donbe-さんは、お父様と奥様が現時点でも同居であるという前提でご回答していませんか?
A軽自動車を廃車・譲渡した場合は、B軽自動車の所有者が、A軽自動車の所有者であるか、A軽自動車の自動車保険の記名被保険者、記名被保険者の配偶者または同居の親族でのいずれかの方であれば、確かにA自動車に保険に車両入れ替えすることが可能です。(大多数の保険会社の規定です。デメ逃れにはあたりません。)
つまり、A軽自動車の保険の記名被保険者がお父様であると仮定すると、お父様と奥様が同居であるという条件を満たしていないと、車両入れ替えを行うことはできません。
昨年3月末にB軽自動車を購入して、任意保険に7等級で加入したということですので、その時点では同居だったわけですが、現在も同居であるという前提での説明であることを述べておくべきです。
同居でない場合は、お父様へのB軽自動車の譲渡がないと(お父様が新規にB軽自動車を取得しないと)、お父様のB軽自動車の保険への車両入れ替えはできないことになります。
次に、「中断証明手続きすると、既存のB軽自動車を中断証明利用して18等級に入れ替えすることはできません。B車を買い替えるときは中断証明が利用できます。」とありますが、B軽自動車買い替える場合は、A軽自動車の中断証明書と、B軽自動車の前契約が競合することになるので、保険会社によって、中断証明書の18等級と前契約の4等級の、どちらの等級を適用するかの解釈が分かれているのはご存知のはずです。したがって、利用できます、と断言するのは危険と思われます。
「堂々と車両入れ替えされて、なんら問題になるようなケースではありません。」というのも、専門家としてどうかと思います。記名被保険者の変更等を行わないと保険の効用を貶めることになりますので、その点のアドバイスとあわせてご説明したほうがよろしいと思いますよ。
父親と私たち夫婦は同居です。
昨年3月末に購入した際には、既に入籍も済ませ、一緒に暮らしていたので、B軽自動車の所有者は妻名義で、住所も今の私の住所です。
父親も保険の住所も、同居なので全く同じです。
今回、B回自動車の任意保険を中途解約して、A軽自動車の任意保険をB軽自動車に車両入れ替えしたいのです。
18等級は継続されるのでしょうか?最悪、事故落ちで3等級下がって15等級でも車両入れ替えが出来ればOKなんですが、デメ逃れでNGとならないかが知りたいです。
No.6
- 回答日時:
NO.3です。
質問文をよく読まず、すみませんでした。
減車になると言うところを読み落としていました・・・。
でしたら、NO.4の方の回答通りOKです。
以後不注意気をつけます・・・。
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